生活困窮者自立支援制度

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ページ番号1003089  更新日 2024年1月9日

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平成27年4月から「生活困窮者自立支援法」の施行に伴なって、生活困窮者の支援制度が始まりました。
生活全般にわたって、お困りごとに関する相談窓口が全国に設置されます。

市では、「東大和市くらし・しごと応援センター そえる」において、相談等をお受けしております。

「そえる」では、次のような支援を行います。

自立相談支援事業

あなただけの支援プランを作ります。
経済的な問題とあわせて、精神的な問題、家庭の問題など様々なご相談に対して、専門の支援員が相談をお受けします。
支援員は、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
※生活にお困りの方であれば、どなたでも利用できます。

住居確保給付金の支給

家賃相当額を支給します。
離職などにより住居を失った方、又は失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の基礎となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
令和5年4月1日からの制度改正に伴い、求職活動要件等が変更されています。詳細は、「東大和市くらし・しごと応援センター そえる」にお問い合わせください。

支給上限額

支給額の上限は、生活保護法の住宅扶助基準に基づく額となります。
ただし、世帯の収入額(給与収入の場合は、交通費を除いた総支給額)の合計が基準を超える場合は一部支給となります。
例)単身世帯53,700円、2人世帯64,000円、3~5人世帯69,800円、など

支給期間

原則3か月。ただし、一定の要件により3か月間の支給期間の延長・再延長があります。(最長9か月間)

支給要件

次の1から8の資産収入等に関する全ての要件を満たしている方が対象です。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること
  2. 次の(1)又は(2)に該当すること
    (1) 申請日において、離職等の日から2年以内であること。ただし、当該期間に疾病、負傷、育児その他やむを得ないと認める事情により、連続して30 日以上求職活動ができなかった方については、当該事情により求職活動ができなかった日数を考慮できる場合がありますので、「東大和市くらし・仕事応援センター そえる」にご相談ください。
    (2) 給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあること
  3. 離職等の前に世帯の中で主たる生計者であったこと
  4. 申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入で「収入要件早見表」の算定対象に該当する収入の合計額が、基準額+家賃額以下であること
    ※基準額:市町村民税均等割の非課税となる収入額の12分の1
    例)単身世帯84,000円、2人世帯130,000円、3人世帯172,000円、4人世帯214,000円、5人世帯255,000円など
  5. 申請日時点において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の「資産要件早見表」の算定対象に該当する資産の合計額が基準額の6か月分以下かつ100万円以下であること
    例)単身世帯504,000円、2人世帯780,000円、3人世帯以上1,000,000円
  6. 次の(1)又は(2)に該当すること
    (1) 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
    (2) 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが自立の促進に資すると認められる場合、申請日の属する月から3ヶ月間(支給期間を延長する場合であって、最長6ヶ月間)に限り、当該取組を行うこと
  7. 地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと
  8. 申請者、申請者と生計を一にしている同居の親族いずれもが、暴力団員でないこと

手続き等の流れ

次の1から6の順で手続きが進行いたします。必ずご確認ください。

  1. 「東大和市くらし・しごと応援センター そえる」にお電話いただき、住居確保給付金について相談の予約をしてください。相談において本制度の対象となる場合に必要書類の説明をいたします。
    電話番号 042-563-2111(内線1081)
  2. 本ページの【関係書類】から申請書などを印刷することができます。
    なお、印刷が困難な方は、「東大和市くらし・しごと応援センター そえる」に関係書類を置いてあります。
  3. 必要書類を作成してください。ご不明な点は「東大和市くらし・しごと応援センター そえる」へ相談の際にご質問ください。
  4. 作成した書類及び本ページ【提出書類】にある書類を持って「東大和市くらし・しごと応援センター そえる」へ相談、申請手続きを行ってください。
    郵送による受付もできますが、郵送にかかる費用については申請者の負担となりますので、ご了承ください。
  5. 「東大和市くらし・しごと応援センター そえる」にて提出された書類に不備がないかを確認し、確認事項があれば申請者へ連絡します。
  6. 全ての書類が整い次第、市が審査し、支給決定通知又は不支給決定通知を交付します。

関係書類

提出書類

必要書類については「東大和市くらし・しごと応援センター そえる」へ相談時にご確認ください。

1.生活困窮者住所確保給付金支給申請書

※本ページ【関係書類】よりダウンロードできます。

2.生活困窮者住居確保給付金申請時確認書

※本ページ【関係書類】よりダウンロードできます。

3.本人確認書類(次のいずれかで有効なものの写し、顔写真の無い物は2点必要)

運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本等

4.離職・休業等関係書類

離職の場合

離職後2年以内であることが確認できる書類(いずれか1つ以上)
例)雇用保険被保険者離職票、解雇通知書、廃業届、有期雇用契約の非更新通知
※前述の書類が用意できない場合、本ページ【関係書類】よりダウンロードできます、「離職状況に関する申立書」をご用意ください。

やむを得ない休業等の場合

離職等と同じ程度の状況にあることを確認できる書類
例)雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書、請負契約等がキャンセルになったことがわかる文書
※前述の書類が用意できない場合、本ページ【関係書類】よりダウンロードできます、「就業機会の減少に関する申立書」をご用意ください。

5.収入関係書類

申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者(学生を除く)について、収入が確認できる書類

給与所得

給与収入が確認できる書類
例)給与明細書、賃金明細書

事業所得

事業収入が確認できる書類
例)売上、経費等が確認できる書類

公的給付

公的給付等の収入が確認できる書類
例)雇用保険受給資格証明書、年金手帳、各種福祉手帳

仕送りその他の収入

前3項目以外の収入が確認できるもの
例)預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ

6.金融資産関係書類

申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融資産が確認できる書類
例)預貯金通帳、残高証明、株式・暗号資産等の取引明細

  • ※世帯員全員の金融資産が対象となります。
  • ※休眠口座・ネットバンクを含む総ての口座が対象となります。紙の通帳がない場合はご相談ください。
  • ※申請日の直近で記帳・印刷してください。

7.入居(予定)住居関係書類

  • 入居住宅に関する状況通知書
    ※本ページ【関係書類】よりダウンロードできます。
  • 現在の住宅の「賃貸借契約書」
  • 家賃の支払い状況を確認できる書類
    例)預金通帳の家賃の引き落としの記帳ページ、家賃の請求書又は領収書
  • 光熱水費等の支払いを確認できる書類
    例)預金通帳の光熱水費の引き落としの記帳ページ、光熱水費の請求書又は領収書

8.その他必要書類

  • 委任状(住居確保給付金を請求者の口座に支払うことの委任)
  • 登録依頼書
  • 委任状(請求者以外の口座に振り込むことの委任)

※本ページ【関係書類】よりダウンロードできます。

支給方法

住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込みをします。

  • ※月の世帯の収入の合計額が「基準額」を超え、「収入基準額」未満の方は、「支給上限額」を限度に以下の数式により算出された額が住居確保給付金支給額となります。
    住居確保給付金支給額=基準額+住宅ひと月当たりの家賃額(賃貸借契約書に記載された家賃の額)-世帯収入額
  • ※原則申請者への振り込みはできません。

再支給について

住居確保給付金の受給期間終了後、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加したものの、新たに次の事情に該当する場合で、従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年以上を経過しており、住居確保給付金の支給要件に当てはまる方は、再度の申請ができます。

  • 解雇(本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)や事業主の都合による離職
  • 廃業(本人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)
  • 給与その他業務上の収入を得る機会が、本人の責めに帰すべき理由や都合によらないで減少

 

就労準備支援事業

就労への第一歩を支援します。
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6カ月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
※自治体の任意事業です。

利用要件

次の1又は2の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

  1. 次の要件のいずれにも該当される方
    • 申請日の属する月の世帯収入の額が、基準額+住宅扶助基準に基づく額以下であること
    • 世帯の保有する預貯金の額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること
      ※基準額:市町村民税均等割の非課税となる収入額の12分の1
  2. 1に準ずるものとして、市長が必要と認める方

家計改善支援事業

家計の立て直しのアドバイスをします。
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。

  • ※自治体の任意事業です。
  • ※生活にお困りの方であれば、どなたでも利用できます。

子どもの学習・生活支援事業

主として学習面での困りごとを持つ小学生、中学生、高校生の児童とその保護者を対象として、個別の学習指導や相談支援、関係機関へのつなぎ等の支援を行います。

  • ※自治体の任意事業です。
  • ※生活にお困りの対象者であれば、どなたでも利用できます。

窓口の開設時間・場所等

開設時間

月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(土曜日・日曜日、祝日・年末年始を除く)

場所等

市役所本庁舎2階エレベーター横
東大和市くらし・しごと応援センター「そえる」(内線1081)

まずは、お電話で予約をしてください。(予約なしでも相談等お受けできますが、予約の方を優先します。)

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉部生活福祉課生活困窮者自立支援担当
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1142) ファクス:042-563-5928
地域福祉部生活福祉課生活困窮者自立支援担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。