生活福祉資金貸付制度

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ページ番号1003087  更新日 2022年10月21日

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所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、民生委員の協力のもとに資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする制度です。

資金名 対象者の状況 資金の特徴・内容
福祉資金・福祉費

日常生活には困っていないが、まとまった資金が必要になった。

具体的な利用目的に対して貸付
  • 出産、葬祭に必要な経費
  • 住居の移転等に必要な経費
  • 障害者用自動車の購入に必要な経費
  • 住宅の増改築、補修等に必要な経費
  • 福祉用具等の購入に必要な経費
  • 負傷または疾病の療養に必要な経費
  • 介護サービス、障害者サービス等を受けるために必要な経費
  • 災害を受けたことにより、臨時に必要となる経費
  • 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
  • 就職の支度に必要な経費
  • 生業を営むために必要な経費
  • 技能習得に必要な経費
  • その他日常生活上、一時的に必要な経費
教育支援資金 日常生活には困っていないが、まとまった資金が必要になった。 学校教育法に規定する高校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校の授業料等に必要な費用及び入学金
福祉資金・緊急小口資金 これまで生計を維持していたが、緊急かつ一時的に生活費に困っている。 貸付対象理由
  • 医療費、介護費の支払い
  • 給与等の盗難、紛失等
  • 火災などによる被災
  • 年金等の支給開始までの生活費
  • 解雇、休業等による収入減
  • 滞納している税金、年金保険料等の支払いに伴う支出増
  • 事故等の損害による支出増
  • 初回の給料支給日までの生活費等
総合支援資金 全般的に生活費に困窮している。 失業等により困窮する世帯の就職活動をしている期間の生活費
臨時特例つなぎ資金 住居のない離職者 公的給付制度の申請が受理されている場合における資金交付までの期間の生活費
不動産担保型生活資金 現在居住している自己所有の不動産があり、生活費に困窮している。 一定の居住用不動産を有する住民税非課税程度の65歳以上の高齢者世帯に、不動産を担保として生活費を貸付
  • ※1 連帯保証人は原則として必要ですが、立てなくても可。(緊急小口資金は不要)
  • ※2 貸付金には年1.5%の利子がつきますが、連帯保証人を立てると無利子です。(教育支援資金は無利子、不動産担保型生活資金は年3%または長期プライムレートのいずれか低い方)
  • ※3 不動産担保型生活資金には、要保護世帯向けの資金もあります。
  • ※4 その他資金ごとに貸付要件、貸付限度額、返済期間等が定められています。

【お問い合わせ】
東大和市社会福祉協議会 貸付担当
電話:042-564-0012 ファクス:042-564-3680

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉部福祉推進課福祉推進係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1131) ファクス:042-563-5930
地域福祉部福祉推進課福祉推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。