生活保護制度

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ページ番号1003088  更新日 2022年12月2日

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生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する理念(生存権の保障)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障し、併せて自立を助長する制度です。
生活に困っている人であれば、居住地または、現在地を管轄する福祉事務所(東大和市では生活福祉課)に申請できます。

生活保護制度の申請をご検討されている方は以下のリンクもご参照ください。

生活保護の要件

生活保護は、生活に困窮する者が、その利用しうる資産、能力などを最低限度の生活を維持するために活用することを要件として行われます。

  1. 能力の活用
    世帯全員各人の能力に応じて就労、または就労に努めることが義務づけられています。
  2. 資産の活用
    土地家屋、貯金、生命保険、車などの資産があった場合、それを金銭に換えて生活費にあてる必要があります。ただし、保有が認められるものもあります。

生活保護の種類

  1. 生活扶助:衣食やその他の日常生活の需要を満たすための扶助
  2. 教育扶助:児童・生徒が義務教育を受けるときの扶助
  3. 住宅扶助:家賃等の住宅の維持費を支払う必要があるときの扶助
  4. 医療扶助:病気等の医療を必要とするときの扶助
  5. 介護扶助:介護保険法に基づく介護サービスと同等のサービスを受けるときの扶助
  6. 出産扶助:出産をするときの扶助
  7. 生業扶助:就労や高校等の就学のための費用等を必要とするときの扶助
  8. 葬祭扶助:葬祭を行うときの扶助

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉部生活福祉課保護第一係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1116) ファクス:042-563-5928
地域福祉部生活福祉課保護第一係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。