市・都民税 よくある質問

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ページ番号1005918  更新日 2022年10月21日

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質問医療費を払うと税金が戻ってくると聞いたのですが?

回答

下記に該当する場合は、税務署に確定申告をすることによって所得税が還付されることがあります。

  • 本人や生計を一にする家族のために支払った医療費がある場合に、1月から12月までの1年間に支払った金額が10万円を超える場合(所得額が一定額以下の場合は医療費が10万円以下でも申告できる場合があります。また、保険等で補てんされた金額がある場合は、その金額を差し引いた後の金額になります。)
  • 特定健康診断等の健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みを行っている方で本人や生計を一にする家族のためにスイッチOTC医薬品を購入した場合に、1月から12月までの1年間に支払った金額が1万2千円を超える場合(平成29年1月1日以降に購入したものから適用となります。)

申告することができるのは、12月31日までに実際に支払った費用に限ります。

なお、税務署で確定申告する際には、医療費の明細等が必要です。詳しくは税務署にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
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