市・都民税 よくある質問

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ページ番号1005910  更新日 2022年10月21日

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質問障害者手帳を持っていない場合でも障害者控除を受けることができますか?

回答

市役所で障害者であることの認定を受けている方であれば、障害者手帳(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳など)の交付を受けていない方でも障害者控除を受けることができます。
市役所で障害者であることの認定が受けられる方は、65歳以上の介護保険要介護(要支援)認定を受けられている方のうち、認知症や寝たきりの方、身体障害者に準ずる方です。これらに該当する方は、高齢介護課(市役所2階7番窓口)で申請をすることによって、障害者に準ずると認定された場合は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。この認定書を税申告の際に提示することで、障害者控除の適用を受けることができます。

なお、この認定書については、毎年交付を受けていただく必要があります。

認定書交付の詳細については、次のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。