市・都民税 よくある質問
質問市・都民税の申告書が届きました。アルバイトの収入だけでも申告は必要なのですか?
回答
アルバイト等の少額の収入だけであっても申告が必要です。ただし、前年1年間の収入が100万円以下で、市内で同居している親族の方に扶養されていれば、申告の必要はありません。また、アルバイト先の源泉徴収票があり、内容に追加等がない方についても申告の必要はありません。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。