市・都民税 よくある質問

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1005903  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

質問海外赴任することになったのですが、市・都民税はどうなりますか?

回答

市・都民税は1月1日にお住いの市区町村で課税されます。そのため、年の途中に海外赴任などで国外に1年以上居住することになった場合、その年度の市・都民税は課税されますが、翌年度からは課税されません(海外転出の期間が1年未満の場合は原則として課税されます。)。

1年以上の海外転出の場合は、赴任前に市役所市民課に「住民異動届(転出届)」を提出してください。転出した年の住民税の納税方法については、市役所納税課にご相談ください(口座振替、納税管理人の選任等をしていただきます。)。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。