市・都民税 よくある質問
質問海外赴任することになったのですが、市・都民税はどうなりますか?
回答
市・都民税は1月1日にお住いの市区町村で課税されます。そのため、年の途中に海外赴任などで国外に1年以上居住することになった場合、その年度の市・都民税は課税されますが、翌年度からは課税されません(海外転出の期間が1年未満の場合は原則として課税されます。)。
1年以上の海外転出の場合は、赴任前に市役所市民課に「住民異動届(転出届)」を提出してください。転出した年の住民税の納税方法については、市役所納税課にご相談ください(口座振替、納税管理人の選任等をしていただきます。)。
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市民環境部課税課市民税係
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