市・都民税 よくある質問

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ページ番号1005905  更新日 2022年10月21日

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質問今年に入り配偶者が亡くなったのですが、今年度の市・都民税はどうなりますか?

回答

市・都民税は、今年の1月2日以降に亡くなった場合でも、その年の1月1日にご存命であれば、前年1年間の所得をもとにして、今年度の市・都民税が課税されます。
亡くなった方の税額につきましては、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。

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市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
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