住民票・戸籍 よくある質問

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ページ番号1011788  更新日 2026年1月22日

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質問両親が死亡し、未婚の子どもだけの戸籍ですが、転籍届は提出できますか?

回答

転籍届には筆頭者及び配偶者の署名が必要となります。(押印は任意)両親が死亡している場合は、転籍届は提出することはできませんが、未婚の子どもが成人であれば「分籍届」を提出して、本籍を移す事が可能です。

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このページに関するお問い合わせ

行政管理部市民課戸籍係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1011) ファクス:042-563-5927
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