住民票・戸籍 よくある質問

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ページ番号1011678  更新日 2026年1月22日

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質問亡くなった人の「出生から死亡」までの戸籍が必要になりました。どのように請求すればいいですか?

回答

戸籍には、生まれてから亡くなるまでの身分関係(親族関係や婚姻関係)の変遷が記録されています。
ただし、婚姻などで新しい戸籍が作られたり、法律の改正で戸籍が改製(書き換え)されることがあるため、ひとつの戸籍に全ての内容が記録されるわけではありません。

「出生からの戸籍」というのは、その方の現在の戸籍だけではなく、婚姻前や改製前までを含めた全ての戸籍を集めることになります。
請求方法は以下のとおりです。

配偶者・直系尊属卑属の方が顔写真付き本人確認書類を持って、窓口で請求する場合

現在(亡くなったとき)の本籍地、またはお近くの市区町村窓口へ請求する

戸籍を全て集めたい場合は、新しい戸籍から古い戸籍へさかのぼっていく方法が一般的です。
戸籍証明書は本籍地において発行するものですが、配偶者や父母、子など直系尊属卑属の方からの請求であれば、広域交付制度を利用して本籍地以外の市区町村でも取得できます。広域交付制度を利用することで、1つの市町村窓口で出生から死亡までの戸籍を集めることができます。

※広域交付では対応していない証明書もありますので、ご注意ください。

上記以外の方が窓口で請求する場合・郵送で請求する場合

現在の本籍地へ請求する

戸籍を全て集めたい場合は、新しい戸籍から古い戸籍へさかのぼっていく方法が一般的です。
始めに、現在(亡くなったとき)の本籍地へ戸籍の証明書を請求してください。請求の際には、「誰々についての出生から死亡までの戸籍を各○通」など、必要な範囲も必ず明記します。
生まれた時から亡くなったときまで、東大和市に戸籍があった方であれば、上記の方法で全て集めることができます。
もし生まれたときの戸籍までさかのぼれなかった場合は、次に進みます。

従前(ひとつ前)の本籍地へ請求する

(転籍で本籍を移している場合)
転籍(本籍を移す届出)で本籍を移している方は、その戸籍の最初の方に、「○○県○○市○○町○○番地から転籍届出」といった記述があります。これは、「転籍によって○○県○○市○○町○○番地(筆頭者は同じ人です。)から戸籍を移してきた」ということを表しています。
よって、次は転籍前の本籍地へ除籍謄本を請求してください。請求の際には、「誰々についての出生から転籍までの戸籍を各○通」など、必要な範囲も必ず明記します。

(婚姻や離婚で本籍を移している場合)
婚姻や離婚などで本籍を移している方は、お名前の欄の近くに、「~と婚姻(離婚)届出○○県○○市○○町○○番地○○戸籍から入籍」といった記述があります。これは、「婚姻(離婚)によって○○県○○市○○町○○番地の筆頭者○○の戸籍から移ってきた」ということを表しています。
よって、次は婚姻(離婚)前の本籍地へ、除籍謄本(人によっては戸籍謄本や改製原戸籍謄本になることもあります。)を請求してください。請求の際には、「誰についての出生から婚姻(離婚)までの戸籍を各○通」など、必要な範囲も必ず明記します。

※従前の本籍がどこにも書かれていない場合
その戸籍の最初に、「改製」という文言がないかどうか確認してください。もし「○○年○○月○○日改製」という記述があるときは、「○○年○○月○○日にその戸籍が改製された」ということを表しています。
よって、改製前の戸籍がありますので、同じ本籍地に「改製原戸籍謄本」を請求してください。
このようにひとつずつ辿っていくことで、その方が記載された戸籍を全て集めることができます。

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このページに関するお問い合わせ

行政管理部市民課戸籍係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1011) ファクス:042-563-5927
行政管理部市民課戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。