住民票・戸籍 よくある質問
質問離婚しても現在の氏を使いたいのですが
回答
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、離婚の際の氏を称する届出(戸籍法77条の2)をすることにより、婚姻中に称していた氏を称することができます。この届出は離婚の届出と同時にすることができます。後日手続きをする場合は、離婚の日から3か月以内に限られますので、ご注意ください。
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行政管理部市民課戸籍係
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