住民票・戸籍 よくある質問

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ページ番号1011785  更新日 2026年1月22日

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質問離婚しても現在の氏を使いたいのですが

回答

婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、離婚の際の氏を称する届出(戸籍法77条の2)をすることにより、婚姻中に称していた氏を称することができます。この届出は離婚の届出と同時にすることができます。後日手続きをする場合は、離婚の日から3か月以内に限られますので、ご注意ください。

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行政管理部市民課戸籍係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1011) ファクス:042-563-5927
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