住民票・戸籍 よくある質問

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ページ番号1011781  更新日 2026年1月22日

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質問婚姻後の新しい本籍はどこにしてもよいのですか?

回答

新しい本籍は、日本国内で土地の地番号があればどこの場所でも本籍地とすることができます。ただし、夫婦が別々の場所を本籍地とすることはできません。

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行政管理部市民課戸籍係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1011) ファクス:042-563-5927
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