住民票・戸籍 よくある質問

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ページ番号1011784  更新日 2026年1月22日

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質問離婚したのですが、自分の戸籍に子どもをいれるためにはどんな手続きが必要ですか?

回答

はじめに、家庭裁判所において「子の氏を父又は母の氏に変更する」旨の許可を得なければなりません。家庭裁判所から交付される「氏変更の許可の審判書の謄本」を添付して、入籍届の届出をしてください。入籍する人の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村に届出できます。氏変更の許可に関する詳しいお問い合わせは、管轄の家庭裁判所(お子さんの住所地が東大和市の場合は東京家庭裁判所立川支部)へお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

行政管理部市民課戸籍係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1011) ファクス:042-563-5927
行政管理部市民課戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。