令和7年3月31日庁議の結果
審議事項
1.東大和市税条例の一部を改正する条例の専決処分について(持ち回り)
(説明)市民環境部長
(内容)
- 令和7年度税制改正による地方税法等の一部改正に伴い、東大和市税条例の一部を次のように改正する。
なお、この条例の改正は、令和7年4月1日に施行する必要があり、地方税法等の一部を改正する法律が議会閉会後の令和7年3月31日に公布され、議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分により改正するものである。 - 主な改正内容
・軽自動車税(種別割)の税率区分の見直しに伴う規定の整備
・固定資産税の特例措置に係る規定の整備 - 施行日
令和7年4月1日
(結果)決定
2.東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について(持ち回り)
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庁議付議事案書(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について) (PDF 105.8 KB)
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庁議資料(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について) (PDF 52.8 KB)
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- 令和7年度税制改正による地方税法施行令の一部改正に伴い、東大和市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。
なお、この条例の改正は、令和7年4月1日に施行する必要があり、地方税法施行令の一部を改正する政令が議会閉会後の令和7年3月31日に公布され、議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分により改正するものである。 - 主な改正内容
・国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を65万円から66万円に、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を24万円から26万円に改定する。
・低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置となる被保険者均等割額の5割軽減及び2割軽減に係る対象世帯の軽減判定所得を引き上げる。 - 施行日
令和7年4月1日 - 影響及び効果
・課税限度額を法定課税限度額まで引き上げることで、負担能力に応じた適正な賦課を行うことができる。
・低所得者に対する国民健康保険税の軽減対象世帯の拡大に寄与する。
(結果)決定
3.東大和市体育施設等に関する条例施行規則について(持ち回り)
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庁議付議事案書(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について) (PDF 92.7 KB)
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庁議資料(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について) (PDF 349.8 KB)
(説明)教育部長
(内容)
- これまで、教育委員会規則で定めていた東大和市体育施設等に関する条例施行規則について、令和7年4月1日からスポーツに関する事務(学校における体育に関することを除く。)は、市長が管理し、及び執行することになることから、市長の規則として制定したい。
- 主な内容
(1) これまで教育委員会が制定している東大和市体育施設等に関する条例施行規則(平成5年教委規則第8号)の内容を踏まえて制定する。
(2) 令和7年4月1日から、体育施設等の利用に関して新たな公共施設予約システムを導入することから運用について当該予約システムに対応できるようにする。 - 施行日:令和7年4月1日
(結果)決定
報告事項
なし
単年度要綱
なし
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