令和7年3月28日庁議の結果
審議事項
1.東大和市契約事務規則の一部を改正する規則について(持ち回り)
(説明)総務部長
(内容)
- 主な改正点
昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、地方自治法施行令が改正され、地方公共団体が少額随契を行うことができる基準額が引き上げられた。
当該改正に伴い、東大和市契約事務規則別表に定める随意契約によることができる予定価格の範囲を、改正後の地方自治法施行令別表第5と同額にする改正を行うものである。主な改正点 契約の種類 改正前 改正後 1 工事又は製造の請負 130万円以下 200万円以下 2 財産の買入れ 80万円以下 150万円以下 3 物件の借入れ 40万円以下 80万円以下 4 財産の売払い 30万円以下 50万円以下 5 物件の貸付け 30万円以下 30万円以下 6 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円以下 100万円以下 ※「5 物件の貸付け」は改正なし。
- 施行日
令和7年4月1日から施行する。
(結果)決定
報告事項
なし
単年度要綱
なし
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