令和6年2月7日庁議の結果
審議事項
1.東大和市営住宅条例の一部を改正する条例について
(説明)総務部長
(内容)
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に伴い、同法の第10条第1項が、第10条第1項(接近禁止命令等)と第10条の2(退去等命令)に分かれたことから、東大和市営住宅条例の一部を改正するものである。
(1)主な改正内容
東大和市営住宅条例第6条第2項第8号イ中「第10条第1項」の次に「又は第10条の2」を加える。
(2)施行日
令和6年4月1日
(結果)決定
2.東大和市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について
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庁議付議事案書(東大和市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 68.4KB)
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庁議資料(東大和市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 54.9KB)
(説明)総務部長
(内容)
- (1)改正理由
地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員に勤勉手当を支給するため、条例の一部改正を行う。
(2)主な改正内容
育児休業中の会計年度任用職員について、勤勉手当の支給対象とするため、必要な改正を行う。
その他文言の調整を行う。 - (3)施行日
令和6年4月1日
(結果)決定
3.東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について
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庁議付議事案書(東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 95.7KB)
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庁議資料(東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 86.9KB)
(説明)総務部長
(内容)
- (1)改正理由
(1) 学校医、学校歯科医及び狭山保育園嘱託医の報酬額を改定する。
(2) 地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員に勤勉手当を支給する旨の規定を追加する。
以上により、条例の一部改正を行う。
(2)主な改正内容
(1) 学校医及び学校歯科医の報酬額を「月額45,490 円」から「月額45,450 円」に、狭山保育園嘱託医の報酬額を「月額17,930 円」から「月額17,840 円」に改める。
(2) 勤勉手当を支給可能とし、支給率を正職員と同様に年間2.25 月とする規定を加え、条項の繰り下げ等を行う。なお、経過措置として、令和6年度は年間0.5 月、令和7年度は年間1.0 月とする旨の経過措置を設ける。
(3)施行日
令和6年4月1日
(結果)決定
4.令和6年第1回東大和市議会定例会に提案する補正予算について
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庁議付議事案書(令和6年第1回東大和市議会定例会に提案する補正予算について) (PDF 76.1KB)
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庁議資料(令和6年第1回東大和市議会定例会に提案する補正予算について) (PDF 270.3KB)
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和6年第1回東大和市議会定例会に次の補正予算を提案する。
(1)内容
ア 令和5年度東大和市一般会計補正予算(第8号)
・歳入歳出補正額:-146,968 千円
・繰越明許費の補正
・債務負担行為の補正
・地方債の補正
イ 令和5年度東大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
・歳入歳出補正額:28,854 千円
ウ 令和5年度東大和市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
・債務負担行為
エ 令和5年度東大和市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)
・歳入歳出補正額:24,255 千円
(結果)決定
5.東大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について
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庁議付議事案書(東大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 117.7KB)
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庁議資料(東大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 466.1KB)
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- 令和6年1月25日に「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が公布されたことに伴い、標記の条例について改正を行うものである。
(1)主な内容
・ 介護支援専門員(ケアマネジャー)1人当たりの取扱件数を緩和する規定に改める。
・ 他事業所との管理者の兼務について、限定要件に関する規定を削除する。
・ 事業者の負担軽減を図るため、介護サービスの利用状況を利用者へ説明し、理解を得ることを居宅介護支援事業者の努力義務とする規定に改める。
・ 人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、テレビ電話等を活用したモニタリングを可能とする規定を追加する。
・ 事業所における運営規定の概要等の重要事項について、ウェブサイトに掲載することを義務付ける規定を追加する。
・ 身体的拘束等の制限及び拘束等を行う場合の記録等に関する規定を追加する。
・ その他基準省令の内容に沿った規定の追加等を行う。
(2)施行日
令和6年4月1日
(3)影響及び効果
条例の内容を基準省令に適合させることにより、指定居宅介護支援等の事業の適正化に資することができる。
(結果)決定
6.東大和市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例について
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庁議付議事案書(東大和市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 98.0KB)
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庁議資料(東大和市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 468.4KB)
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- 令和6年1月25日に「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が公布されたことに伴い、標記の条例について改正を行うものである。
(1)主な内容
・ 指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受ける場合の人員配置等に関する規定を追加する。
・ 管理者の資格要件等の規定を追加する。
・ 事業所における運営規定の概要等の重要事項について、ウェブサイトに掲載することを義務付ける規定を追加する。
・ 身体的拘束等の制限及び拘束等を行う場合の記録等に関する規定を追加する。
・ 人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、テレビ電話等を活用したモニタリングを可能とする規定を追加する。
・ その他基準省令の内容に沿った規定の追加等を行う。
(2)施行日
令和6年4月1日
(3)影響及び効果
条例の内容を基準省令に適合させることにより、指定介護予防支援等の事業の適正化に資することができる。
(結果)決定
7.東大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について
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庁議付議事案書(東大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 106.5KB)
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庁議資料(東大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 567.1KB)
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- 令和6年1月25日に「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が公布されたことに伴い、標記の条例について改正を行うものである。
(1)主な内容
・ 他事業所等との管理者の兼務について、限定要件に関する規定を削除する。
・ 身体的拘束等の制限及び拘束等を行う場合の記録等に関する規定を追加する。
・ 事業所における運営規定の概要等の重要事項について、ウェブサイトに掲載することを義務付ける規定を追加する。
・ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける規定を追加する。
・ 高齢者施設の利用者の病状の急変が生じた場合等において、対応可能な協力医療機関を常時確保する等、医療機関等の連携体制を構築する規定を追加する。
・ 第2種協定指定医療機関との間で、予め、新興感染症の発生時等の対応を取り決める規定を追加する。
・ その他基準省令の内容に沿った規定の追加等を行う。
(2)施行日
令和6年4月1日
(3)影響及び効果
条例の内容を基準省令に適合させることにより、指定地域密着型サービスの事業の適正化に資することができる。
(結果)決定
8.東大和市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例について
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庁議付議事案書(東大和市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 120.7KB)
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庁議資料(東大和市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 500.0KB)
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- 令和6年1月25日に「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が公布されたことに伴い、標記の条例について改正を行うものである。
(1)主な内容
・ 他事業所等との管理者の兼務について、限定要件に関する規定を削除する。
・ 事業所における運営規定の概要等の重要事項について、ウェブサイトに掲載することを義務付ける規定を追加する。
・ 身体的拘束等の制限及び拘束等を行う場合の記録等に関する規定を追加する。
・ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける規定を追加する。
・ 高齢者施設の利用者の病状の急変が生じた場合等において、対応可能な協力医療機関を常時確保する等、医療機関等の連携体制を構築する規定を追加する。
・ 第2種協定指定医療機関との間で、予め、新興感染症の発生時等の対応を取り決める規定を追加する。
・ その他基準省令の内容に沿った規定の追加等を行う。
(2)施行日
令和6年4月1日
(3)影響及び効果
条例の内容を基準省令に適合させることにより、指定地域密着型介護予防サービスの事業の適正化に資することができる。
(結果)決定
9.東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- 国民健康保険税における多子世帯軽減については、平成28年度から開始した市独自の施策であり、各年度初日の前日において、18歳未満である国民健康保険の被保険者が同一世帯に3人以上いる場合、3人目以降の被保険者均等割額を無料化するものである。
多子世帯軽減の財源については、特定財源の措置がなく、一般会計からの繰入金を財源とした場合に、赤字補填繰入の対象になるとされており、現在、国民健康保険事業運営基金を活用し、本施策を実施している。
市では、令和5年度に赤字補填繰入を解消できる見込みであるが、今後においても赤字補填繰入を解消していく必要があり、将来的に基金積立額を確保できる見通しが厳しい状況にある中、国による未就学児の均等割額が半額となる措置が令和4年度以降に講じられていることから、赤字補填繰入の対象となる市独自施策の多子世帯軽減を廃止するため、東大和市国民健康保険税条例の一部を改正するものである。
(1)主な改正内容
付則第15項、第16項及び第17項に定める基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額の特例を削除する。
(2)施行日
令和6年4月1日
(本施策は、令和6年3月31日をもって廃止とするが、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。)
(3)影響及び効果
国民健康保険事業における今後の赤字補填解消の取組に、適切に対応することができる。
(結果)決定
10.東大和市国民健康保険出産費資金貸付条例を廃止する条例について
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庁議付議事案書(東大和市国民健康保険出産費資金貸付条例を廃止する条例について) (PDF 112.0KB)
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庁議資料(東大和市国民健康保険出産費資金貸付条例を廃止する条例について) (PDF 56.7KB)
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- 国民健康保険における出産費資金貸付制度は、平成13年7月1日に施行された制度で、出産育児一時金の支給が見込まれる被保険者(世帯主)に対し、出産育児一時金が支給されるまでの間、出産に要する費用を支払うための資金(31万円)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の増進に寄与することを目的としている。
その後、平成21年度に医療機関等に支払う受取代理制度や直接支払制度が導入され、平成26年度からは、資金貸付の利用者がいない状況となっている。
また、出産育児一時金については、平成13年度では32万円であったが、令和5年度では50万円の支給額となっている。
このように、出産費に対する他の制度が充実し、資金貸付の利用がないことから、東大和市国民健康保険出産費資金貸付条例を廃止するものである。
(1)主な内容
東大和市国民健康保険出産費資金貸付条例(平成13年条例第22号)を廃止する。
(2)施行日
令和6年4月1日
(3)影響及び効果
当該事務に係る負担軽減が図られる。
(結果)決定
11.東大和市国民健康保険出産費資金貸付基金条例を廃止する条例について
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庁議付議事案書(東大和市国民健康保険出産費資金貸付基金条例を廃止する条例について) (PDF 101.5KB)
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庁議資料(東大和市国民健康保険出産費資金貸付基金条例を廃止する条例について) (PDF 45.4KB)
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- 国民健康保険の出産費資金貸付基金は、出産費資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため設置された基金であるが、東大和市国民健康保険出産費資金貸付条例を廃止することに伴い、東大和市国民健康保険出産費資金貸付基金条例を廃止するものである。
(1)主な内容
東大和市国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年条例第23号)を廃止する。
(2)施行日
令和6年3月31日
(3)影響及び効果
当該事務に係る負担軽減及び財源の有効活用が図られる。
(結果)決定
12.東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- 東京都後期高齢者医療広域連合では、令和6年度及び令和7年度の保険料の改定に際し、関係区市町村の負担金によって保険料の軽減を図ることから、東京都後期高齢者医療広域連合規約の負担金に係る規定の変更を行うこととしている。この規約の変更は、関係区市町村との協議により定める必要があり、議会の議決を要するため、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に係る議案を提出するものである。
(1)規約の変更内容
令和6・7年度の2年間の時限措置として、以下の項目に係る区市町村の負担割合を100%とし、規約の附則に定めるほか、施行期日、経過措置を追加し規定の整備を行う。
・審査支払手数料相当額
・財政安定化基金拠出金相当額
・保険料未収金補塡分相当額
・保険料所得割額減額分相当額
・葬祭費相当額
(2)その他
・附則第5項中「令和4年度分及び令和5年度分」を「令和6年度分及び令和7年度分」に、「令和4年4月1日現在」を「令和6年4月1日現在」に改める。
・(施行期日)及び(経過措置)を追加する。 - 変更規約施行日:令和6年4月1日
- 議決謄本提出予定:令和6年3月27日(水曜日)
(結果)決定
報告事項
1.令和6年度市長施政方針(案)について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和6年第1回市議会定例会で表明する令和6年度市長施政方針(案)が決定したことから報告するものである。
(1) 概要
令和6年度の市政運営について、4つの重要施策を第五次基本計画に沿って表明する。
(内容)
ア 前文等
イ 重要施策
・ 子ども・子育て支援施策の推進
・ 健康・高齢者施策の推進
・ 都市の価値を高める施策の推進
・ 持続可能な行財政運営等の推進
ウ 令和6年度予算編成について
エ 結び
(2)影響及び効果
市長が、令和6年度の市政運営における重要施策や主な施策を述べることで、市政に関する考え方が明らかになり、市民等の市政に対する理解が深まる。
2.東大和市公共施設再配置計画策定支援業務委託優先交渉権者選定委員会設置要綱について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 市はこれまで公共施設に関連する計画として、公共施設等総合管理計画、小中学校再編計画、公共施設再編計画、学校施設長寿命化計画を策定してきた。財源に限りがある中、老朽化は確実に進行し、施設の修繕料がかさんでいる。
こうした状況では、全ての公共施設を一元的に捉えて、修繕、長寿命化、統合、建替え等の可能性を検討する必要がある。未来につながる街のリノベーションを進めるため、学校を含めた全施設を対象とした再配置計画を策定するものである。
ついては、策定支援業務の委託を予定しており、当該業務の受託者の選定については、公募型プロポーザル方式により行うことから、その選定事務を行う選定委員会の設置要綱を制定したい。
(1)構成
選定委員会は、副市長、企画財政部長、総務部長、まちづくり部長及び教育部長の職にある者をもって組織し、委員長は副市長とする。
(2)施行日
起案決裁日
(3)影響及び効果
事業者の選定にあたり、公平性及び透明性を確保することができる。
3.東大和市国民健康保険第3期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画(案)に係るパブリックコメントの実施について
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- 令和6年度を初年度とする東大和市国民健康保険第3期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画について、現在、策定を進めているが、東大和市国民健康保険運営協議会での報告が終了し、計画案がまとまったことから、東大和市パブリックコメント実施要綱に基づき、パブリックコメントを実施するものである。
(1)主な内容
東大和市国民健康保険第3期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画(案)に係るパブリックコメントを実施する。
(2)意見書提出期間
令和6年2月13日(火曜日)から令和6年3月14日(木曜日)まで
(3)影響及び効果
東大和市国民健康保険第3期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画の策定に当たり、市民等の意見を反映させることができる。
4.東大和市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)教育部長
(内容)
- 令和6年度から、小・中学校の夏季休業期間を延長することに伴い、本規則の一部を改正するものである。
(1)主な内容
・ 第3条第1項第1号中、1学期の「4月1日から8月24日まで」を「4月1日から8月31日まで」に改め、同項第2号中、2学期の「8月25日から12月31日まで」を「9月1日から12月31日まで」に改める。
・ 第4条第1項第1号中、夏季休業日の「7月21日から8月24日まで」を「7月21日から8月31日まで」に改める。
(2)施行日
令和6年4月1日
(3)影響及び効果
・気候沸騰化に伴う児童・生徒等の熱中症対策を講じることができる。
・教職員の働き方改革を推進することができる。
単年度要綱
なし
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