令和6年2月9日庁議の結果

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ページ番号1009455  更新日 2024年3月15日

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審議事項

1.東大和市体育施設等に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)教育部長

(内容)

  • (仮称)東京街道運動広場については、当該施設が東京都から市に譲与された後、公園施設として市が管理・運営することとなっている。
    そこで、当該施設を市の公園体育施設として位置付け、市の運営内容について定める必要があることから、本条例の一部を改正するものである。
    (1)主な改正内容
    市の公園体育施設として、別表第2に名称及び位置、別表第3に休場日、別表第4に開場時間、別表第5(5)の次に利用料金の上限を各々明記する。
    (2)施行日
    公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日とする。
    原則的には、公園の供用開始の告示日を公布の日とする(令和6年8月頃を見込む)。
    (3)影響及び効果
    市民の供用開始に向け、適正な事務執行が図られる。

(結果)決定

報告事項

なし

単年度要綱

なし

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