令和5年11月27日庁議の結果

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ページ番号1009388  更新日 2024年3月11日

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審議事項

1.東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長

(内容)

  • 改正理由
    東京都人事委員会勧告を踏まえた一般職の給与改定に準じて、市議会議員の特別給(賞与)の支給月数を改定するため、条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    市議会議員の期末手当の支給月数を0.1か月引き上げる。これにより、期末手当の年間支給月数を、年4.55か月から年4.65か月とする。
  • 施行日
    公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    東京都人事委員会の勧告に準じた一般職員と同様の改定であるため、適正な報酬支給をすることが可能となる。

 (結果) 決定

2.東大和市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長

(内容)

  • 改正理由
    東京都人事委員会勧告を踏まえた一般職の給与改定に準じて、市長、副市長及び教育長の特別給(賞与)の支給月数を改定するため、条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を0.1月引き上げる。これにより、期末手当の年間支給月数を、年4.55か月から年4.65か月とする。
  • 施行日
    公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    東京都人事委員会の勧告を踏まえた一般職と同様の改定であるため、適正な給与支給をすることが可能となる。

(結果) 決定

3.東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長

(内容)

  • 改正理由
    東京都人事委員会勧告を踏まえ、公民較差を是正するための給与改定を実施するため、条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    (1)給料表の改定
     例月給について、令和5年東京都人事委員会勧告による東京都の給与改定を踏まえ、東京都の給与改定と同様に、初任層に重点を置きつつ、全級全号給について給料表の引上げ改定を行う。
    (2)期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定
     特別給(賞与)の年間支給月数を0.1月か分(0.05か月分)【4.55か月⇒4.65か月(2.40か月⇒2.45か月)】引き上げ、勤勉手当に配分する。
     ※( )は再任用職員の月数
    (3)その他
    管理職員特別勤務手当の見直し、法改正に係る引用条文等を改める改正
  • 施行日
    (1)及び(2)について 公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
    (3)について 令和6年4月1日から施行する。ただし、法改正に係る引用条文等を改める改正については公布日から施行する。
  • 影響及び効果
    東京都人事委員会の勧告を踏まえた改定であるため、適正な給与支給をすることが可能となる。

(結果) 決定

4.東大和市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

 (説明)総務部長

 (内容)

  • 改正理由
    東京都人事委員会勧告を踏まえ、公民較差を是正するための給与改定を実施するため、条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    (1)特定任期付職員の給料表の改定
     特定任期付職員の例月給について、令和5年東京都人事委員会勧告による東京都の給与改定を踏まえ、東京都の給与改定と同様に、給料表の引上げ改定を行う。
    (2)期末手当の支給月数の改定
     特定任期付職員の特別給(賞与)の年間支給月数を0.05か月分【3.45か月⇒3.50か月】引き上げ、期末手当に配分する。
    (3)その他の任期付職員の給料月額
     引用する給与条例の一部改正に伴いその他の任期付職員の給料月額を改める。
  • 施行日
    公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    東京都人事委員会の勧告を踏まえた改定であるため、適正な給与支給をすることが可能となる。

(結果)決定

報告事項

なし

単年度要綱

なし

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