令和5年5月18日庁議の結果

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ページ番号1008076  更新日 2023年10月13日

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審議事項

1.東大和市農業委員会委員の任命について

(説明)総務部長

(内容)

  • 東大和市農業委員会の現委員15人の任期が令和5年7月19日をもって満了となることから、次期委員の任命について、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものである。
  • 次期委員候補者(15人)
    • 氏 名
      内野雄文、内野博司、大熊和春、栗原勇、杉本実、橋本訓夫、原章記、真野春男、和地毅、内野純子、橋本翔吾、岩田高雄、小林由美子、西川慶子、町田悦郎
    • 任 期
      令和5年7月20日から令和8年7月19日まで
  • 影響及び効果
    法律に基づいた適正な任命をすることができる。

(結果)決定

2.令和4年度東大和市一般会計繰越明許費繰越計算書について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 令和4年度繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、令和5年第2回東大和市議会定例会に繰越計算書を報告する
  • 令和4年度東大和市一般会計繰越明許費繰越計算書
    翌年度繰越額 197,345,728 円 (内訳については別添資料のとおり)
  • 影響及び効果
    令和4年度繰越明許費に係る歳出予算の経費を令和5年度に繰り越すことで、対象事業の円滑な執行等が図られる。

(結果)決定

報告事項

1. 東大和市庁内ネットワーク再構築業務委託等優先交渉権者選定委員会設置要綱について

(説明)総務部長

(内容)

  • 現在の庁内ネットワーク環境においては、インターネット接続系のネットワークが他と物理的に分離されているため、職員が自席端末でインターネットやWEBメールを利用することができない。また、環境が有線により構築されているため、端末を移動して会議・打合せ等をペーパレスで行うこともできない。
    この状況を改善するため、令和6年12月からの実施を目指して、職員自席(LGWAN接続系の物理端末)でのインターネット利用を可能とするとともに、庁内(本庁舎、保健センター及び会議棟)に無線LAN環境を整備する業務に取り組む。本業務の実施に当たり、契約の相手方となる候補者を公募型のプロポーザル方式により選定するため、標記要綱を制定するものである。
  • 委員構成
    •  総務部長
    •  各部の庶務担当課長(部長が指名する別の課長・副参事でも可)
  • 施行日
    起案決裁日とする。
  • 影響及び効果
    事業者の選定に当たり、公平性及び透明性を確保することができる。

単年度要綱

1.令和5年度東大和市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱の全部改正について

(説明)子ども未来部長

(内容)

  • 令和5年度東大和市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱については、令和5年5月2日に開催した庁議において報告し、同日付で要綱を定めたところである。今回、国から令和5年5月10日付で、追加する支給対象者に関する情報が得られたことから、令和5年度東大和市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱の全部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    項目 改正前 改正後
    支給対象者
    • 令和5年3月分の児童扶養手当の受給者
    • 令和5年3月分の児童扶養手当の受給者
    • 公的年金等の受給により、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない者で、当該手当の所得制限を下回る者
    • ひとり親世帯で、食費等の物価高騰の影響を受け、収入が児童扶養手当の支給要件と同様の水準まで家計が急変した者
    支給額 児童1人につき5万円 児童1人につき5万円
  • 施行日
    決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    ひとり親世帯の生活を支援することにより、福祉の増進を図ることができる。

2. 令和5年度東大和市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱について

(説明)子ども未来部長

(内容)

  • 食費等の物価高騰に直面し、影響を大きく受けている低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)を見舞う観点から、給付金を支給するため、必要な事項を定めるものである。
  • 主な内容
    • 支給対象者
      • 令和4年度東大和市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者であった者
      • 食費等の物価高騰の影響を受け、その収入が市町村民税均等割非課税者と同 様の水準まで家計が急変した者
    • 支給額
      • 児童1人につき5万円
  • 施行日
    決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    低所得の子育て世帯の生活を支援することにより、福祉の増進を図ることができる。

 

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