令和5年2月16日庁議の結果
審議事項
1.東大和市個人情報保護法施行細則について
(説明)総務部長
(内容)
-
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)及び東大和市個人情報保護法施行条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとして制定する。
項目 | 条項 | 内容 |
---|---|---|
趣旨 | 第1条 | |
最高統括責任者等 | 第2条 |
保有個人情報を適正に管理するため、保有個人情報最高統括責任者、保有個 人情報統括管理者、保有個人情報責任者等の職を置く。(※東大和市保有個人 情報管理規程から移行。) |
管理規程 | 第3条 |
保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管 理のために必要かつ適切な措置に関する事項については、管理規程を定める。 |
電磁的記録に記録された保有個人情報の開示方法 | 第11条 | ビデオテープ、録音テープその他電磁的記録の開示方法を定める。 |
様式に関する規定 | 第4条から第28条まで(第11条を除く) | 法、令及び条例に規定する手続に必要な様式を定める。 |
附則 | 東大和市個人情報保護条例施行規則の廃止 |
- 施行日
令和5年4月1日 - 影響及び効果
個人情報保護制度を適切に実施することができる。
(結果)決定
2.東大和市職員の定年等に関する条例施行規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 東大和市職員の定年等に関する条例の施行に関し、必要な事項を定める。
- 主な内容
勤務延長、管理監督職勤務上限年齢による降任、管理監督職への任用の制限の特例定年前再任用、暫定再任用、暫定再任用に係る選考等の基準、条例附則第8条の規則で定める短時間勤務職、規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員 - 施行日
令和5年4月1日 - 影響及び効果
国や都の制度との権衡を保ち、適正な制度運用を行うことができる。
(結果)決定
3.地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 趣旨
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に伴い、関連する規則の一部改正をするものである。 - 主な改正内容
地方公務員法の改正に伴う規定及び用語の整備 - 一部改正をする規則
- 東大和市職員の通勤手当に関する規則
- 東大和市管理職手当に関する規則
- 東大和市職員の給与に関する条例施行規則
- 東大和市文書管理規則
- 東大和市職員の管理職員特別勤務手当支給規則
- 東大和市職員労働安全衛生管理規則
- 東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則
- 施行日
令和5年4月1日 - 影響及び効果
国や都の制度との権衡を保ち、適正な制度運用を行うことができる。
(結果) 決定
4.東大和市職員の給与に関する条例付則第21項等の規定による給料月額に関する規則について
-
庁議付議事案書(東大和市職員の給与に関する条例付則第21項等の規定による給料月額に関する規則 について) (PDF 79.7KB)
-
庁議資料(東大和市職員の給与に関する条例付則第21項等の規定による給料月額に関する規則 について) (PDF 101.4KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 東大和市職員の給与に関する条例付則第21項、第23項、第25項、第26項及び第27項の規定に基づき、定年の引上げに伴う給与の特例措置について、必要な事項を定める。
- 主な内容
給与条例付則第23項の規則で定める職員、他の職への降任をされた職員に対する給与条例付則第25項の規定による給料の支給、特例任用後降任職員に対する給与条例付則第25項の規定による給料の支給、降任相当給料表異動をした職員に対する給与条例付則第26項の規定による給料の支給、特例任用期間降格等職員に対する給与条例付則第26項の規定による給料の支給、人事交流等職員に対する給与条例付則第26項の規定による給料の支給 - 施行日
令和5年4月1日 - 影響及び効果
国や都の制度との権衡を保ち、適正な制度運用を行うことができる。
(結果) 決定
5.地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令について
(説明)総務部長
(内容)
- 趣旨
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に伴い、関連する訓令の一部改正をするものである。 - 主な改正内容
地方公務員法の改正に伴う規定及び用語の整備 - 一部改正をする訓令
- 東大和市職員身分証明書発行規程
- 東大和市職員表彰規程
- 東大和市職員被服貸与規程
- 東大和市職員の人事評価に関する要綱
- 施行日
令和5年4月1日 - 影響及び効果
国や都の制度との権衡を保ち、適正な制度運用を行うことができる。
(結果)決定
6.東大和市会計管理者事務の専決等に関する規程の一部を改正する訓令について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 趣旨
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に伴い、本訓令の一部を改正するものである。 - 主な改正内容
「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるなどの文言整理。 - 施行日
令和5年4月1日 - 影響及び効果
国や都の制度と権衡を保ち、適正な制度運用を行うことができる。
(結果)決定
報告事項
1.契約案件の資料配布について
(説明)総務部長
(内容)
- 契約金額が3,000万円以上1億5,000万円未満の工事又は請負の契約案件については、平成19年度から市議会定例会最終日に直接各議員へ資料を配布している。今回2件の契約案件が該当するため、令和5年第1回市議会定例会最終日に各議員へ資料配布を行うものである。
- 施行日
令和5年第1回市議会定例会最終日 - 影響及び効果
高額な工事又は請負の契約案件について、市議会に情報提供できる。
2.東大和市選挙執行規程の一部を改正する規程について
(説明)総務部長
(内容)
- 改正理由
公職選挙法が一部改正され、選挙公報の掲載文を電子データで提出することが可能になったことに伴い、東大和市議会議員及び市長選挙における選挙公報の掲載文について、同様に電子データによる提出を可能とするため、東大和市選挙執行規程の一部改正を行う。 - 改正内容
東大和市議会議員及び市長選挙における選挙公報に係る掲載文について、従前の紙媒体に加え、電子データによる提出を可能とする。併せて、文言の整理を行う。 - 施行日
公布の日から施行する。 - 影響及び効果
選挙公報に係る事務の合理化と各世帯配布の早期化を図ることができる。
3.東大和市土曜開庁のあり方検討会議設置要綱について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 東大和市第6次行政改革大綱の取組である土曜開庁のあり方の検討を実施するに当たり、必要な事項を調査検討するため、東大和市土曜開庁のあり方検討会議(以下「検討会議」という。)を設置するものである。
- 所掌事務
土曜開庁のあり方に関して必要な事項を調査検討する。 - 構成等
検討会議は、総務管財課長、デジタル推進担当課長、市民課長、課税課長、納税課長、子育て支援課長、保育課長、生活福祉課長、障害福祉課長、介護保険課長、保険年金課長、会計課長の職にある者をもって構成し、座長は総務管財課長、副座長は市民課長の職にある者とする。
※必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
※検討会議の庶務は、企画政策課で処理する。 - 施行日
決裁日から施行する。 - 影響及び効果
庁内関係部署の状況や今後の手続きのオンライン化を踏まえて検討することで、今後の土曜開庁のあり方の方針を決定することができる。
4.令和5年度予算(案)の参考資料等について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和5年度予算特別委員会において、予算の参考資料として配布するものである。
- 令和5年度東大和市一般会計、特別会計及び公営企業会計予算参考資料
- 一般会計の主な補助金等の内訳表
- 一般会計の土木工事予定箇所図、下水道事業会計管渠布設等工事予定箇所図
- 影響及び効果
令和5年度予算特別委員会において、当該資料が予算内容の補足資料として活用が図られる。
5.市民環境部窓口業務等委託優先交渉権者選定委員会設置要綱について
(説明)市民環境部長
(内容)
- 民間事業者の専門的な知識と経験、ノウハウ及びICTを活用して、市民環境部(健幸いきいき部保険年金課を含む)窓口業務等を一体的に委託することにより、サービス水準の向上、継続的な収納率向上の実現、そして人員確保が図られている。当該事業については、令和6年3月31日をもって契約期間が満了することとなるが、令和4年度第3回東大和市行政改革推進本部会議(令和4年12月28日開催)にて報告したとおり、窓口業務等委託を継続していくものである。なお、当該事業における受託事業者(優先交渉権者)の選定については、価格、企画力、技術力、実績、創造性など総合的な見地から最適な業者を選ぶ、『公募型プロポーザル』により実施するため、本設置要綱を制定するものである。
- 組織・構成
選定委員は、副市長、企画財政部長、総務部長、市民環境部長及び健幸いきいき部長の5名とし、委員長は副市長とする。
内容 |
期日 |
---|---|
第1回選定委員会 | 令和5年5月17日 |
実施要領等の配布開始 | 令和5年6月1日 |
応募申込締切 | 令和5年7月10日 |
第2回選定委員会(書類審査) | 令和5年7月26日 |
第3回選定委員会(プレゼンテーション及びヒアリング) | 令和5年10月12日 |
第4回選定委員会(優先交渉権者決定) | 令和5年11月6日 |
契約準備事務 | 令和6年1月 上旬 |
業務開始 | 令和6年4月1日 |
- 施行日
市長決裁日 - 影響及び効果
公募型プロポーザルにより、受託希望事業者の中から企画・提案能力のある者を適切に選定できる。
6.東大和市配偶者からの暴力等の被害者の支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱の一部を改正する要綱について
(説明)市民環境部長
(内容)
- 住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知。以下「事務処理要領」という。)の規定による事務処理と一部差異が生じていることから、所要の改正を行う。
- 改正内容
第9条中「当該書類を住民基本台帳事務における支援申出書とみなして第6条及び第7条の規定を準用して処理する」を「当該区市町村が当該申出者の支援の必要性があることを確認したことをもって、支援の必要性があるものとして取り扱い、支援を行う」に改め、同条ただし書を削る。 - 施行日
決裁日とする。 - 影響及び効果
国の事務処理要領との整合が図られる。
7.第三次東大和市男女共同参画推進計画令和3年度年次報告書(令和3年度推進状況調査報告書)について
(説明)市民環境部長
(内容)
- 東大和市男女平等を基本とした男女共同参画の推進に関する条例第15条に基づき、第三次東大和市男女共同参画推進計画の実施状況等について、令和3年度年次報告として作成し、東大和市男女共同参画推進審議会の意見を付して、公表するものである。
- 公表日及び方法
3月1日より各施設での閲覧及びホームページへの掲載により市民に公表する。 - 影響及び方法
第三次東大和市男女共同参画推進計画令和3年度年次報告書を発行することにより、令和3年度に市で取り組んだ男女共同参画事業を広く市民に周知できる。
8.東大和の環境(令和3年度版)について
(説明)市民環境部長
(内容)
- 東大和市環境基本条例第12条(施策の公表)に基づき、東大和市環境基本計画に基づく施策の進捗状況等を公表するため、「東大和の環境(令和3年度版)」を策定したので報告する。
第1章 | 概要 |
---|---|
第2章 | 狭山丘陵をはじめ水と緑を保全・活用し、生きものと共生するまちの施策 |
第3章 | 循環型社会の形成を進める地球にやさしいまちの施策 |
第4章 | 環境負荷を低減し、健康で安心して住み続けられる快適なまちの施策 |
第5章 | 環境を学び、体験し、持続可能な社会を担う人づくりを進めるまちの施策 |
第6章 | 協働・連携の輪を広げ、環境保全をみんなで推進していけるまちの施策 |
- 影響及び効果
市民・事業者に対し、東大和市環境基本計画に基づく施策の進捗状況を公表することにより、良好な環境を将来にわたり確保することができる。
9.東大和市出産・子育て応援事業実施要綱の制定について
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- 国の令和4年度第2次補正予算に計上された出産・子育て応援交付金事業について、市が本事業を行うための必要な事項を定めるものである。
伴走型相談支援事業 | 保健師等の看護職の面談等により、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い必要な支援につなぐ伴走型相談支援 |
---|---|
出産・子育て応援ギフト事業 |
(1) 妊娠時 5万円相当のギフトクーポン支給 (2) 出産時 5万円相当のギフトクーポン支給 (ギフトクーポン支給は令和4年4月1日に遡及して支給する。) |
- 施行日
令和5年3月1日 - 影響及び効果
この要綱に基づく事業の実施により、出産・子育てに係る支援の充実が図られる。
単年度要綱
なし
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