令和5年2月8日庁議の結果
審議事項
1.東大和市土地開発公社の経営状況について
(説明)総務部長
(内容)
- 地方自治法第243条の3第2項の規定により、東大和市土地開発公社の経営状況について、令和5年第1回東大和市議会定例会へ報告したい。
- 報告事項
令和5年度東大和市土地開発公社事業計画及び令和5年度東大和市土地開発公社予算 - 影響及び効果
法の規定に則った適正な事務の執行を図ることができる。
(結果)決定
2.東大和市文書管理規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 行政委員会等名で発送する文書について、課専用印を使用することができるよう改正し、事務の効率化を図る。
- 主な内容
第24条第2項中「市長名」の次に「又は行政委員会等名」を加え、「課専用市長印」を「課専用印」に改める。 - 施行日
令和5年4月1日 - 影響及び効果
行政委員会等名で発送する文書のうち主管課長の専決事案に係る文書(契約書等を除く。)や、軽易若しくは定例的な事務に係る文書に、課専用印を使用できるようになることで事務の効率化が図られる。
(結果)決定
3.東大和市デジタル技術を活用した行政の手続等の推進に関する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市デジタル技術を活用した行政の手続等の推進に関する条例について) (PDF 89.0KB)
- 庁議資料(東大和市デジタル技術を活用した行政の手続等の推進に関する条例について) (PDF 647.9KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 市における行政手続のうち、法令に基づく手続については、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」の規定により、オンライン化することが既に可能となっている。一方、条例等(条例及び規則)に基づく手続については、オンライン化を可能とする通則的な条例がないため、個々の条例等で必要な規定を整備する必要がある。そこで、行政手続のオンライン化等を推進するため、通則的な条例を制定するものである。
- 条例の概要
- 目的
- 定義
- 電子情報処理組織による申請等(市民がオンラインにより申請等ができることを規定)
- 電子情報処理組織による処分通知等(市がオンラインにより処分通知等を行うことができることを規定)
- 電磁的記録による縦覧等(市民が電磁的記録により縦覧等ができることを規定)
- 電磁的記録による作成等(市が電磁的記録により台帳を作成できることを規定)
- 適用除外
- 添付書面等の省略
- デジタル技術を活用した行政の手続等の推進に関する状況の公表
- 施行日
令和5年4月1日 - 影響及び効果
条例等に基づく手続について、オンライン化が可能となる。
(結果) 決定
4.令和5年第1回東大和市議会定例会に提案する補正予算について
- 庁議付議事案書(令和5年第1回東大和市議会定例会に提案する補正予算について) (PDF 85.8KB)
- 庁議資料(令和5年第1回東大和市議会定例会に提案する補正予算について) (PDF 341.2KB)
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和5年第1回東大和市議会定例会に次の補正予算を提案する。
会計名 | 内容 |
---|---|
令和4年度東大和市一般会計補正予算(第10号) | 歳入歳出補正額749,400千円、繰越明許費・債務負担行為の補正 |
令和4年度東大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) | 歳入歳出補正額60,042千円 |
令和4年度東大和市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号) | 歳入歳出補正額142,660千円 |
令和4年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) | 歳入歳出補正額79,731千円 |
令和4年度下水道事業会計補正予算(第3号) | 資本的収入及び支出の補正、企業債の補正、他会計からの補助金の補正 |
- 影響及び効果
補正予算の編成により、関係する事務・事業の円滑な執行等が図られる。
(結果) 決定
5.東大和市消費生活センター条例の一部を改正する条例について
(説明)市民環境部長
(内容)
- 消費生活相談員の確保が厳しい現状を踏まえ、東大和市消費生活センター条例における消費生活相談員に関する規定について、消費者安全法第10条の3に規定されている消費生活相談員の要件と同様とするため、条例の一部を改正するものである。
- 主な改正点
条例第7条第2項の規定について、消費生活相談員として市長が任用する要件に「消費生活相談員資格試験に合格した者と同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者」を加えた条文に改める。
その他、所要の改正を行う。 - 施行日
公布の日 - 影響及び効果
消費生活相談員の規定を法の要件と同様にすることで、円滑な消費生活相談が引き続き実施できる。
(結果)決定
6.東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正 する条例について) (PDF 64.4KB)
- 庁議資料(東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正 する条例について) (PDF 129.6KB)
(説明)子ども未来部長
(内容)
- 厚生労働省令である「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部が改正されたことから、整合を図るため、条例の一部を改正するものである。
内容 | 施行日 |
---|---|
安全計画の策定等の義務化 | 令和5年4月1日 |
他の社会福祉施設等を併設した場合における設備・人員基準の緩和 | 令和5年4月1日 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延防止に必要な措置の明確化 | 令和5年4月1日 |
自動車を運行する場合の利用乳幼児の所在確認及び見落とし防止装置設置の義務化 | 令和5年4月1日 |
懲戒に係る権限の濫用禁止についての規程の削除 | 公布の日 |
- 影響及び効果
国の基準と整合性を保つことができる。
(結果)決定
7.東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について) (PDF 58.9KB)
- 庁議資料(東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について) (PDF 111.7KB)
(説明)子ども未来部長
(内容)
- こども家庭庁の設置に伴う「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」の制定、並びに厚生労働省令である「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」の一部が改正されたことから、これらと整合を図るため、条例の一部を改正するものである。
- 改正内容
内容 | 施行日 |
---|---|
子ども家庭庁創設に伴う、所要の文言修正 | 令和5年4月1日 |
懲戒に係る権限の濫用禁止についての規定の削除 | 公布の日 |
- 影響及び効果
国の基準と整合性を保つことができる
(結果) 決定
8.東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- 都において令和5年度の国民健康保険事業費納付金額等が算定された。この納付金の支払いには、国民健康保険税を充てることとされており、財政健全化計画に基づき、必要となる令和5年度国民健康保険税の税率等の改定案を作成した。本改定案を、東大和市国民健康保険運営協議会へ諮問し、答申を受けたことを踏まえて、条例の一部を改正する。
- 主な改正内容
税率等の改定基礎課税額 区分 改定後 改定前 所得割 7.42% 7.07% 被保険者均等割 37,200円 35,400円 後期高齢者支援金等課税額 区分 改定後 改定前 所得割 2.52% 2.35% 被保険者均等割 12,300円 11,500円 介護納付金課税額 区分 改定後 改定前 所得割 2.45% 2.30% 被保険者均等割 14,100円 13,600円 ※令和5年度税制改正の大綱に基づく関連法令の改正により、法定課税限度額が改定された際は、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額20万円を22万円に改定する。またこの場合において、中間所得者層の負担軽減を図るため、後期高齢者支援金等課税額の所得割を.52%から2.50%に改定する。
-
施行日
令和5年4月1日 -
影響及び効果
国民健康保険の財政健全化が達成され、国民健康保険制度の安定的な運営が図られる。
(結果) 決定
9.東大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例について
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- 出産育児一時金の支給額については、令和4年度の全施設における出産費用の平均額推計等を勘案し、全国一律で50万円に引き上げる必要があるものとして、国により健康保険法施行令等の一部を改正する政令が令和5年2月1日に公布されたことから、所要の改正を行うものである。
- 主な改正点
出産育児一時金の支給額を「42万円」から「50万円」に改める(第8条第1項関) - 施行日
令和5年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。 - 影響及び効果
被保険者の出産に係る経済的負担を軽減できる。
(結果) 決定
報告事項
1.令和5年度市長施政方針(案)について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和5年第1回市議会定例会で表明する令和5年度市長施政方針(案)が決定したことから報告するものである。
- 概要
市長は、令和5年4月の任期満了をもって退任を表明されているが、現在でも新型コロナウイルス感染症による市民生活への影響が続き、また、少子高齢化や人口減少の進展が進む中、現在の市民生活を支える取組や将来に向けた取組など、これまで続けてきた市政の歩みを止めず、次代に引き継ぐことを目的として、令和5年度の重要施策等について申し述べるものである。 - 施政方針内容
- 前文等
- 重要施策
新型コロナウイルス感染対策
子ども・子育て支援施策の推進
健康・高齢者施策の推進
都市の価値を高める施策の推進
持続可能な行財政運営等の推進 - 令和5年度予算編成について
- 結び
- 影響及び効果
令和5年度の重要施策等の内容が明らかになる。
2.令和4年度事務改善提案(令和4年7月1日~令和4年12月23日受付分)の結果について
(説明)企画財政部長
(内容)
実施期間 | 令和4年7月1日~令和4年12月23日受付分までの随時提案 |
---|---|
提案件数 | 1件 |
審査結果 |
採用1件 ・「わたし」の「うち」の業務改善(業務改善好事例の共有)について |
採用提案の要旨 | 業務改善を実施した結果、成功した好事例について、市役所全体で活用できるよう共有する仕組みを作る。 |
表 彰 式 | 令和5年2月13日(月曜日) 午前9時から |
- 影響及び効果
採用案件に取り組むことにより、事務の効率化等が図られる。
単年度要綱
なし
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