令和5年2月1日庁議の結果
審議事項
1.東大和市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例について
(説明)総務部長
(内容)
- 地方自治法の改正により、条例において、長等の地方公共団体に対する損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任額を限定してそれ以上の額を免責する旨を定めることが可能となったことから、当市においても東京都を参考に定めるものである
- 主な内容
- 建設及び営繕に関すること。
市長等の東大和市に対する損害賠償責任に基づく額から、基準給与年額に市長等の区分に応じて定める数を乗じて得た額を控除して得た額を免責する。(職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限る)
対 象 | 実質的負担額(当該額を超える額を免責) |
---|---|
市長 | 基準給与年額の6倍 |
副市長、教育委員会の教育長及び委員、選挙管理委員会の委員、監査委員 | 基準給与年額の4倍 |
農業委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員、公平委員会の委員 | 基準給与年額の2倍 |
職員 | 基準給与年額の1倍 |
施行日
令和5年4月1日
影響及び効果
公共施設の営繕業務等の効果的・効率的な実施が図られる。
(結果)決定
2.東大和市生活安全条例の一部を改正する条例について
(説明)総務部長
(内容)
- 附属機関の委員の選出区分に市議会議員や市の職員を含めることは、地方自治法の趣旨(議決機関と執行機関を分立していること、職員は市長の補助機関であること)に照らして不適当であることから、選出区分の見直しを行い、委員上限数を削減するため、改正を行うものである。
- 改正内容
委員の上限数である15人を12人に改める(第9条第2項)。 - 施行日
令和5年5月1日 - 影響及び効果
地方自治法の趣旨に沿った委員構成となる。
(結果)決定
3.令和5年第1回東大和市議会定例会に提案する当初予算について
- 庁議付議事案書(令和5年第1回東大和市議会定例会に提案する当初予算について) (PDF 105.2KB)
- 庁議資料(令和5年第1回東大和市議会定例会に提案する当初予算について) (PDF 480.4KB)
(説明)企画財政部長
(内容)
会計 | 提案事項 |
---|---|
令和5年度東大和市一般会計予算 | 歳入歳出予算34,008,000 千円、債務負担行為、地方債、一時借入金、歳出予算の流用 |
令和5年度東大和市国民健康保険事業特別会計予算 | 歳入歳出予算8,852,037千円、歳出予算の流用 |
令和5年度東大和市介護保険事業特別会計予算 | 歳入歳出予算8,136,552千円、歳出予算の流用 |
令和5年度東大和市後期高齢者医療特別会計予算 | 歳入歳出予算2,457,635 千円 |
令和5年度東大和市下水道事業会計予算 | 業務の予定量、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出、企業債、一時借入金、予定支出の各項の経費の金額の流用、議会の議決を経なければ流用することのできない経費、他会計からの補助金 |
- 影響及び効果
当初予算の編成により、令和5年度の事務・事業の円滑な執行等が図られる。
(結果) 決定
4.東大和市環境保全審議会条例の一部を改正する条例について
(説明)市民環境部長
(内容)
- 市民環境部長
附属機関の委員の選出区分に市議会議員を含めることは、地方自治法の趣旨(議決機関と執行機関を分立していること)に照らして不適当であることから、選出区分の見直しを行うため、改正を行うものである。 - 主な改正内容
条例第3条中、「委員は12名以内」を「委員は10名以内」に変更し、第4条中「(2)市議会議員2名以内」の文言削除等を行うものである。 - 施行日
令和5年5月1日 - 影響及び効果
東大和市環境保全審議会における市議会議員枠を廃止することにより、本来の地方自治法の主旨に沿った審議会委員の構成とすることができる。
(結果)決定
5.東大和市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例について
(説明)教育部長
(内容)
- 附属機関の委員の選出区分に市議会議員や市の職員を含めることは、地方自治法の趣旨(議決機関と執行機関を分立していること、職員は市長の補助機関であること)に照らして不適当であることから、選出区分の見直しを行うとともに、より専門的な知見等を活用した調査審議を深めるために必要な関係行政機関の職員を委員に追加するため、改正を行うものである。
- 主な改正点
委員構成のうち、「東大和市議会の議員1人」及び「東大和市の職員3人以内」を削除し、「関係行政機関の職員4人以内」を「関係行政機関の職員6人以内」に改める。
その他所要の文言整理を行う。 - 施行日
令和5年5月1日 - 影響及び効果
地方自治法の趣旨に沿った委員構成となる。
(結果)決定
6.東大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 を改正する条例について) (PDF 103.8KB)
- 庁議資料(東大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 を改正する条例について) (PDF 116.4KB)
(説明)教育部長
(内容)
- 改正理由
令和4 年11 月30 日付の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(厚生労働省令第159 号)及び令和4 年12 月28 日付の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(厚生労働省令第175 号)により、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26 年厚生労働省令第63 号)が改正されたことに伴い、当該条例の一部を改正するものである。 - 改正内容
第7条の次に、安全計画の策定等に係る規定及び自動車を運行する場合の所在の確認に係る規定を新規で追加する。
第13条の次に、業務継続計画の策定等に関する規定を新規で追加する。
第14条の第2項に、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修・訓練の実施に係る規定を追加する。 - 施行日
令和5年4月1日 - 影響及び効果
放課後児童健全育成事業を利用している児童の心身ともに健やかな育成を図ることができる。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関する寄附取扱要綱について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 市では、令和4年11月11日付けで地域再生計画について内閣府の認定を受けた。このことにより、法人が、この地域再生計画に定めるまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った場合には、法人関係税が最大で9割軽減される課税の特例が適用される。この法人に対する特例企業版ふるさと納税)による寄附を活用するため、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附の取扱に関して必要な事項を定めるために、東大和市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関する寄附取扱要綱を制定する。
- 主な内容
- 寄附の種類は、原則現金とする。ただし、物品による寄附が当該まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に欠かせないと認めるときは、物品による 寄附ができるものとする。
- 寄附の受領に当たっての主な確認事項
寄附の額が一の寄附ごとに10万円以上であること。
主たる事務所又は事業所が東大和市の区域内に存する法人からの寄附でないこと。 - 寄附を行った法人の名称等の公表。ただし、寄附を行った法人がその名称等の公表を希望しない場合には、公表しない。
- 寄附を行う法人に対する利益供与の禁止
- その他必要な様式などを規定
- 施行日
市長決裁日 - 影響及び効果
企業版ふるさと納税による寄附を活用するに当たって、要綱の制定によりその取扱が明確になる。
単年度要綱
1.令和4年度東大和市救急医療体制整備事業費補助金交付要綱について
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- この要綱は、東大和市と社会医療法人財団大和会において締結した「令和4年度東大和市救急医療体制整備事業に関する協定書」に基づき、東大和病院における市民の救急医療等の需要に応えるための救急医療体制整備事業に対し、予算の範囲内において補助する目的で制定するものである。
- 主な内容
- 救急医療体制整備事業
救急外来の実施
小児初期救急平日準夜帯診療事業の実施
- 施行日
決裁日から施行し、令和4年4月1日から適用する。 - 影響及び効果
地域医療体制の充実・安定を図ることができる。
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