平成28年1月27日庁議の結果

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ページ番号1004723  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長

(内容)

  • 改正理由
    1. 教育委員会制度の改正に伴い、教育委員長と教育長が一本化され新教育長となったことから別表を改める。
    2. 平成28年度の医師会等諸手当について、東大和市医師会と協議した結果、零歳児保育指定保育園嘱託医の報酬額の協議が整ったため報酬額を改める。
  • 主な改正内容
    1. 別表に定めている教育委員長の報酬の欄を削除する。
    2. 零歳児保育指定保育園嘱託医の報酬月額「50,130円」を「50,160円」に改める。
  • 施行日
    1. 公布の日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により教育長が在職する間は適用せず、改正前の別表の規定は、なおその効力を有する。
    2. 平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    1. 法の趣旨に則った、地方教育行政における責任の明確化への対応となる。
    2. 地域の実情を反映した適正な報酬とすることにより、園医の円滑な事業運営に寄与する。

(結果)決定

2.東大和市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長

(内容)

  • 改正理由
    1. 教育委員会制度の改正に伴い、教育委員長と教育長が一本化され新教育長が特別職となったことから条例の支給対象に含める改正を行う。
    2. 職員の東京都人事委員会の勧告に準じた公民較差を是正するための特別給(賞与)の支給月数の引き上げについて、特別職においても、期末手当の支給月数を職員と合わせた改定を行う。
  • 主な改正内容
    1. 及び副市長」を「、副市長及び教育長」に改め、教育長を追加する。なお、新教育長が特別職になることに伴い、附則において東大和市教育委員会教育長の給与等に関する条例を廃止する。
    2. 市長等に支給する特別給(賞与)を0.1月引上げる。
  • 施行日
    1. 公布の日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する教育長(以下、「旧教育長」という。)の給与等については適用しない。なお、東大和市教育委員会教育長の給与等に関する条例の廃止に係る経過措置として、旧教育長の給与等については、廃止前の東大和市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
    2. 公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    1. 法の趣旨に則った、地方教育行政における責任の明確化及び市長との連携の強化を図る対応となる。
    2. 地域の実情を反映した、職員の東京都人事委員会の勧告に準じた公民較差の是正と同様の対応となる。

(結果)決定

3.東大和市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則について

(説明)総務部長

(内容)

  • 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく特定事業主行動計画を定めるため、同法施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定により、東大和市の特定事業主を規則で定めるものである。
  • 主な改正点
    規則で定める東大和市における特定事業主は、任命権者としての市長、議会の議長、選挙管理委員会及び代表監査委員とする。
    固定資産評価審査委員会及び農業委員会は固有の職員が存在しないため除く。
    教育委員会は、同施行令第1条にて直接規定されている。
  • 施行日:平成28年4月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    各特定事業主と連携し、女性の活躍推進にむけて取り組む。

(結果)決定

4.人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 人権擁護委員鈴木一德氏が、平成28年6月30日付けで任期満了となるため、市長が推薦する委員候補者について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により市議会の意見を求めるものである。
  • 候補者 鈴木 一德 氏(再任)
    次期任期 平成28年7月1日から平成31年6月30日(任期:1期3年)

(結果)決定

5.東大和市職員定数条例の一部を改正する条例について

(説明)企画財政部参事

(内容)

  • 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)」(以下「改正法」という。)に基づき、平成27年4月1日から教育委員会の代表者である委員長と事務の統括者である教育長が一本化され、さらに新教育長の身分がこれまでの一般職から特別職となった。改正法附則第2条第1項の規定では、改正前の法律の規定で任命された旧教育長は委員としての任期が満了する日(辞職等により欠けた場合を含む。当市の教育長の任期は平成28年3月31日まで。)までの間は在職するとされている。このことから、改正法の規定に対応するため、条例の一部改正を行うものである。
  • 改正理由
    職員定数条例は、常勤の一般職の職員の定数を定めており、これまで、一般職の教育長を定数から除いて定めていたが、特別職となることから、当該規定を削るものである。
  • 改正内容
    1. 第1条中の「教育長及び」を削る。
    2. 附則に第2項として「改正後の第1条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する間は適用せず、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。」を加える。
  • 施行日:公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    改正法の内容に則った条例の内容となる。

(結果)決定

6.東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

(説明)市民部長

(内容)

  • 東京都後期高齢者医療広域連合は、平成28年度、平成29年度の保険料の改定に際し、関係区市町村の分賦金によって保険料の軽減を図ることとし、関係区市町村の議会の議決及び関係区市町村との協議を経て、東京都後期高齢者医療広域連合規約の分賦金に係る規定の変更を行うこととしている。保険料の軽減に効果があることから東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について了承し、後期高齢者医療広域連合規約の変更に係る議案を提出するものである。
  • 規約の変更内容
    平成28・29年度の2年間の時限措置として、以下の項目に係る区市町村の負担割合を100%とし、規約の附則に定めるほか、規定の整備を行う。
    1. 審査支払手数料相当額
    2. 財政安定化基金拠出金相当額
    3. 保険料未収金補塡分相当額
    4. 保険料所得割額減額分相当額
    5. 葬祭費相当額
  • その他
    1. 規定中「すべて」を「全て」に改める。
    2. 附則第5項から第7項までを削る。
    3. 附則第8項中「平成26年度分及び平成27年度分」を「平成28年度分及び平成29年度分」に、「平成26年4月1日現在」を平成28年4月1日現在」に改め、同項を附則第5項とする。

(結果)決定

7.東大和市高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例について

(説明)福祉部参事

(内容)

  • 介護保険法の改正に伴う引用条項の項ずれのため、条例の一部改正を行うものである。
  • 主な改正内容
    第6条第1項第1号中「法第8条第23項」を「法第8条第24項」に改める。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    特になし。

(結果)決定

8.東大和市敬老金支給条例の一部を改正する条例について

(説明)福祉部参事

(内容)

  • 平均寿命の伸展に伴い、敬老金支給制度が創設された時代とは時代的背景や状況が変化していること、及び近隣自治体の実施状況等を総合的に勘案し、支給対象者が多くを占める77歳到達者に対する支給を廃止し、今後の更なる高齢化の伸展を見据えた高齢者福祉・介護施策に展開できるよう条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正点
    第2条第1号中「77歳、88歳又は99歳」を「88歳又は99歳」に改める。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    本事業の見直しに伴い、今後の高齢社会に対応するため、新たな事業展開を図ることができる。

(結果)決定

9.東大和市地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)福祉部参事

(内容)

  • 介護保険施行規則の一部を改正する省令に基づき、平成28年度から創設される主任介護支援専門員更新研修の修了者である旨を資格要件として追加するものである。
  • 主な改正点
    条例第3条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員の資格に主任介護支援専門員の更新研修の修了者である旨を資格要件として追加する。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    特になし。

(結果)決定

10.東大和市下水道条例の一部を改正する条例について

(説明)都市建設部長
(内容)

  • 下水道事業の経営の健全化を図るとともに、使用者の使用の態様に応じた負担の適正化を図るため、下水道使用料の料率等の改定を行うものである。
  • 主な改正内容
    1. 料率等の改正
      基本使用量を現行の10立方メートルから8立方メートルに、排出量区分の21立方メートルから50立方メートルを21立方メートルから30立方メートル、31立方メートルから50立方メートルに分割するとともに、料率を平均30.0%改正するものである。
      一般汚水
      排出量 改正後の料率 改正前の料率
      8(10)立方メートル以下の分 8立方メートルまで 610円 10立方メートルまで 480円
      9(11)立方メートル~20立方メートル 1立方メートルにつき 102円 1立方メートルにつき 102円
      21立方メートル~30立方メートル 1立方メートルにつき 160円 1立方メートルにつき 144円
      31立方メートル~50立方メートル 1立方メートルにつき 190円 1立方メートルにつき 144円
      51立方メートル~100立方メートル 1立方メートルにつき 230円 1立方メートルにつき 174円
      101立方メートル~200立方メートル 1立方メートルにつき 270円 1立方メートルにつき 210円
      201立方メートル~500立方メートル 1立方メートルにつき 330円 1立方メートルにつき 264円
      501立方メートル~1,000立方メートル 1立方メートルにつき 370円 1立方メートルにつき 300円
      1,001立方メートル~ 1立方メートルにつき 410円 1立方メートルにつき 340円
      浴場汚水
      • 改正後の料率:1立方メートルにつき 24円
      • 改正前の料率:1立方メートルにつき 19円
    2. 減免する排出量及び免除該当者の改正
      第1条で免除する使用料の汚水排出量「10立方メートルに」を「10立方メートルまでに」に改め、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者を免除の該当者に加える。第2条で免除する使用料の汚水排出量を「10立方メートルまでに」を「8立方メートルに」に改正する。
  • 施行日
    平成28年7月1日から施行する。免除の該当者の追加は、公布日から施行し、第2条で免除する使用料の汚水排出量の改正は、平成31年7月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    公営企業としての下水道財政の健全化と下水道使用者の負担の適正化を図ることができる。

(結果)決定

11.市道路線の一部廃止について(市道第547号線)

(説明)都市建設部長

(内容)

  • 都市計画道路3・5・20号線の第2工区工事完成に伴い、市道第1580号線との交差点から西側の武蔵村山市との行政界までの区間について、新路線と重複することから、道路法第10条第1項の規定に基づき、路線の一部廃止を行うため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
    路線概要
    路線名 起点 終点 幅員 延長
    市道第547号線
    東大和市奈良橋
    6丁目706番5先
    東大和市芋窪
    6丁目1413番1先
    3.64~17.25m 1477.39m
    市道第547号線
    東大和市奈良橋
    6丁目706番5先
    東大和市芋窪
    6丁目1315番先
    3.64~6.81m 1086.19m
    廃止区間
    • 延長 391.20m
    • 面積 5104.25平方メートル
    当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。
  • 影響と効果
    一部廃止することにより、適切な路線として管理できる。

(結果)決定

12.市道路線の認定について(市道第14号線)

(説明)都市建設部長

(内容)

  • 都市計画道路3・5・20号線の第2工区工事完成に伴い、芋窪街道を起点とし、第1工区分を含めた武蔵村山市との行政界を終点とする区間について、道路法第8条第1項の規定に基づき認定するため、同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
    路線概要
    路線名 起点 終点 幅員 延長
    市道
    第14号線
    東大和市芋窪
    3丁目1568番18先
    東大和市芋窪
    6丁目1389番9先
    16.00~23.93m 533.86m
  • 影響と効果
    認定することにより、法に基づく適切な路線として管理できる。

(結果)決定

13.市道路線の一部廃止について(市道第1541号線)

(説明)都市建設部長

(内容)

  • 隣接土地所有者から「市道の一部廃止及び廃道敷の払下げ申請書」が提出され、存置の必要がないと認められることから、道路法第10条第1項の規定に基づき、路線を一部廃止するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
    路線概要
    路線名 起点 終点 幅員 延長
    市道第1541号線 旧 東大和市上北台3丁目869番5先 東大和市上北台3丁目870番1先 1.82m 27.92m
    市道第1541号線 新 東大和市上北台3丁目869番5先

    東大和市上北台3丁目870番1先

    1.82m 27.92m
    廃止区間
    • 延長 0.43m
    • 面積 0.79平方メートル
    当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。
  • 影響と効果
    一部廃止することで維持管理する必要がなくなり、売り払いにより市の収入増となる。

(結果)決定

14.市道路線の廃止について(市道第1583号線)

(説明)都市建設部長

(内容)

  • 隣接土地所有者2人から「市道の廃止及び廃道敷の払下げ申請書」が提出され、存置の必要がないと認められることから、道路法第10条第1項の規定に基づき、路線を廃止するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
    路線概要
    路線名 起点 終点 幅員 延長 面積
    市道
    第1583号線
    東大和市芋窪6丁目1340番2先 東大和市芋窪6丁目1341番1先 1.82m 26.58m 48.36平方メートル
    当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。
  • 影響と効果
    廃止することで維持管理する必要がなくなり、売り払いにより市の収入増となる。

(結果)決定

報告事項

なし。

単年度要綱

なし。

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