平成28年11月16日庁議の結果
審議事項
1.東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について
- 庁議付議事案書(東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について) (PDF 346.3KB)
- 資料(東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について) (PDF 262.5KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 平成29年4月1日に西東京市、柳泉園組合及び多摩六都科学館組合が東京都市町村公平委員会へ加入することに伴い共同設置規約の変更が必要となった。これを受けて、公平委員会代表団体である東京都市町村職員退職手当組合から、所要の改正を行うことについて依頼があったことから規約の変更を行うものである。
- 主な改正内容
別表中「あきる野市」を「あきる野市 西東京市」に、「稲城・府中墓苑組合」を「稲城・府中墓苑組合 柳泉園組合 多摩六都科学館組合」改める。 - 施行日:平成29年4月1日から施行する。
(結果)決定
2.東大和市組織条例の一部を改正する条例について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成29年4月1日付けの組織改正に伴い、事務分掌や組織名称の見直しを行うものである。
- 改正理由
地域振興施策及び子育て支援施策の強化を目的として、事務分掌の移管及び部名の変更を行う。 - 改正内容
- 子ども生活部の事務分掌のうち、次のものを市民部に移管する。
- コミュニティ及び消費生活に関すること。
- 男女共同参画に関すること。
- 文化振興に関すること。
- 子ども生活部の名称を変更し、「子育て支援部」とする。
- 子ども生活部の事務分掌のうち、次のものを市民部に移管する。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
- 市民部については、移管された事務分掌について、産業振興施策と連携強化を図ることができる。
- 子ども生活部では、子育て支援施策に重点的に取り組む体制になるとともに、部の事務分掌に合わせた部名となる。
(結果)決定
3.東大和市職員定数条例の一部を改正する条例について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成29年4月1日付けの組織改正に伴い、職員定数について、各区分に所属する人数の見直しを行うものである。
- 改正理由
平成29年4月の新学校給食センター開設に伴い、給食調理業務が民間委託化され、教育委員会に所属していた技能労務職(調理員)が新たな部署に配置されることなどを踏まえ、各区分の人数を適正なものに改める。 - 改正内容
別表中、以下の改正を行う。- 市長の事務部門の職員定数について、「390人」を「400人」に改める。
- 教育委員会の事務部門の職員定数について、「95人」を「75人」に改める。
- 総計を「500人」を「490人」に改める。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
平成29年4月1日付けの組織の内容にあった職員定数となる。
(結果)決定
4.東大和市税条例等の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 平成28年度税制改正による地方税法の改正等に伴い、東大和市税条例等の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 個人市民税について、スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)を創設する。
- 固定資産税について、再生可能エネルギー発電設備に係る税額の軽減措置(わがまち特例)を設ける。
- 軽自動車税について、グリーン化特例(軽減課税)の適用を1年延長する。
- 施行日:1は、平成30年1月1日、2は、公布日、3は、平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
適正な財源の確保につながる。
(結果)決定
5.東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律が一部改正されたことにより改正を行うものである。
- 主な改正内容
附則に特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例及び特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例を定める。 - 内容
市民税で分離課税される特例適用利子等の額を、国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含める。 - 施行日:平成29年1月1日から施行する。
- 影響及び効果
適正な賦課が行える。
(結果)決定
6.市道路線の廃止について(市道第1196号線及び市道第1197号線)
- 庁議付議事案書(市道路線の廃止について(市道第1196号線及び市道第1197号線)) (PDF 460.5KB)
- 資料(市道路線の廃止について(市道第1196号線及び市道第1197号線)) (PDF 1.2MB)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 社会教育課で進めている「都立公園内用地借上げ料免除」について、借上げ用地の1/3の面積を東京都へ譲与することで、借上げ料が一括免除になることから、東京都への譲渡対象用地として、東大和緑地内の交通の用に供されていない市道第1196号線と第1197号線を廃止したい。道路法第10条第1項の規定に基づき、路線を廃止するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
路線概要 路線名
起点
終点
幅員m
延長m
面積平方メートル
市道第1196号線 東大和市湖畔3丁目1180番1先 東大和市湖畔3丁目1178番先 1.82
69.83
127.90
市道第1197号線 東大和市湖畔3丁目1167番先 東大和市湖畔3丁目1170番1先 1.82
126.05
232.06
- 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。
- 影響及び効果
廃止することで維持管理する必要がなくなり、東京都に譲渡することにより、旧日立航空機株式会社変電所用地借上料及び慶性門用地借上げ料、1,897,644円及び1,557,468円(平成27年度決算額)の合計3,455,112円が一括免除となる。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市選挙執行規程の一部を改正する規程について
(説明)総務部長
(内容)
- 改正理由
- 公職選挙法が一部改正され、選挙運動に従事する者について、新たに要約筆記者に対する報酬の支払が解禁された。ついては、東大和市選挙管理委員会において当該要約筆記者の報酬額を定める必要があるため、東大和市選挙執行規程の一部改正を行うものである。
- 改正内容
- 選挙運動従事者として報酬の支給が可能な事務員、車上運動員及び手話通訳者に公職選挙法の一部改正により支給が可能となった要約筆記者を追加する。
- 報酬の上限額は、公職選挙法施行令の基準に倣い、15,000円とする。
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
東大和市議会議員選挙及び市長選挙において、候補者は、要約筆記者に対し、報酬の支払いが可能となる。
2.平成28年度東大和市教育委員会の権限に属する事務の管理執行状況の点検及び評価(平成27年度分)報告書について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 東大和市教育委員会において、教育の基本方針に基づく平成27年度の主要な施策や事務事業についての取組状況を確認し、その成果を取りまとめ、主要施策の課題や今後の方向性を示すとともに、公募を含む学識経験者の知見を活用し、評価報告書にまとめたものである。
- 主な内容
- 第1章 教育委員会の点検及び評価について
- 第2章 東大和市教育委員会の運営状況について
- 第3章 教育委員会の基本方針に基づく平成27年度主要施策の点検及び評価について
- 第4章 点検及び評価に関する有識者からの意見について
- 影響及び効果
各種事業に対する運営状況や主要施策等を分析・考察することで、今後の方向性が一層明確になる。
単年度要綱
なし。
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