平成28年11月1日庁議の結果

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ページ番号1004682  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.専決処分の報告について

(説明)総務部長
(内容)

  • 平成28年8月2日(火曜日)に発生した庁用自動車の物損事故について、「損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、市議会に報告するものである。事故の内容は、路上ですれちがう際に、市車両と相手方車両が接触し、お互いの車両の右側後部が損傷したものである。損害賠償額の決定及び和解の内容については、相手方の市に対する損害賠償額16,416円と市の相手方に対する損害賠償額68,518円を相殺した額の52,102円を市が相手方に対して支払うものである。

(結果)決定

2.東大和市固定資産評価審査委員会委員の選任について

(説明)総務部長
(内容)

  • 東大和市固定資産評価審査委員会の五十嵐弘幸委員の任期が平成28年12月31日をもって満了となることから、次期委員の選任について、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものである。
  • 次期委員
    1. 氏名:五十嵐 弘幸
    2. 任期:平成29年1月1日から平成31年12月31日まで

(結果)決定

3.東大和市会計事務規則の一部を改正する規則について

(説明)会計管理者
(内容)

  • 改正理由
    旧日立航空機株式会社変電所の保存等に係る寄附金の受け入れについて、インターネット上の『ふるさと納税サイト』を活用することとしている。その際に、支払い方法をクレジットカード納付とした場合、市への納付は寄附者に代わってクレジットカード会社が行うこととなる。この仕組みについて定める必要があることから、会計事務規則の一部改正を行うものである。
  • 改正内容
    地方自治法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者の指定について、新たな条項を設ける。
  • 施行日:公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    インターネット上で寄附の申し込み及び支払いまでが可能となることから、寄附件数の増加が期待できる。

(結果)決定

4.東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例等の一部を改正する条例について

(説明)子ども生活部長
(内容)

  • 平成29年4月1日に児童福祉法の一部(里親に関する規定)が改正されることに伴う、次に掲げる条例の規定中の引用条文の改正を行うものである。
    • 東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成元年条例第31号)第2条第3項
    • 東大和市乳幼児医療費助成条例(平成5年条例第39号)第3条第2項第4号
    • 東大和市義務教育就学児医療費助成条例(平成19年条例第8号)第3条第2項第4号
  • 施行日:平成29年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    影響なし。

(結果)決定

5.専決処分の報告について

(説明)環境部長
(内容)

  • 平成28年4月25日(月曜日)午後3時頃、東大和市立中央こども広場(東大和市中央1丁目583番地の2先)の防球ネットの継ぎ手に接触した人身事故について「損害賠償額決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、市議会に報告するものである。
  • 損害賠償額 4,694円

(結果)決定

報告事項

1.東大和市新型インフルエンザ等対策情報連絡会議設置要綱について

(説明)福祉部長
(内容)

  • 平成27年3月に策定した東大和市新型インフルエンザ等対策行動計画の中で、平時に設置することとしている、新型インフルエンザ等対策情報連絡会議の設置要綱を制定するものである。
  • 施行日:決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    東大和市新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、情報共有や訓練の実施等、新型インフルエンザ等の発生に備え、平時における対策の推進ができる。

単年度要綱

1.平成28年度東大和市高齢者世帯への簡易消火具啓発事業実施要綱について

(説明)総務部参事
(内容)

  • 身体等の不自由な高齢者が、自身で容易に初期消火をすることができる簡易消火具の周知を図るため、単年度要綱を制定するものである。
  • 事業内容
    希望する対象者へエアゾール式簡易消火器具を配布する。
  • 支給対象者
    市内在住の65歳以上で介護保険被保険者であり要介護1以上の認定を受け、かつ在宅で生活する65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯の者とする。
  • 支給限度
    1世帯あたり1回で1本の配布とする。180世帯を予定。(先着順とし、なくなり次第終了)
  • 実施期間
    平成28年11月15日(火曜日)から平成29年3月31日(金曜日)までとする。
  • 影響及び効果
    簡易消火具の周知と啓発が図れる。

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