令和2年7月29日庁議の結果
審議事項
1.東大和市税条例等の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 令和2年度税制改正及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による地方税法等の一部改正に伴い、東大和市税条例等の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 固定資産税におけるみなす課税対象の追加(令和2年度税制改正)
- 個人住民税における未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除の見直し等(令和2年度税制改正)
- 軽自動車税における環境性能割臨時軽減の延長(新型コロナウイルス感染症対策)
- 施行日
- 1.及び3.については、公布の日から施行する。
- 2.については、令和3年1月1日から施行する。
- 影響及び効果
- 1.については、課税できる対象が拡大されることにより公平な税制の実現に繋がる。
- 2.については、全てのひとり親家庭の子どもの貧困に税制上対応することができるようになる。
- 3.については、環境性能の優れた軽自動車の取得を促進させる効果が期待される。
(結果)決定
2.東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、低未利用土地等の適切な利用と管理を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例控除の規定を設けるため、東大和市国民健康保険税条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
付則第4項及び第5項中「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を加えることにより、以下の長期譲渡所得控除に係る規定を追加する。- 対象となる土地等:都市計画区域内にある低未利用土地等(譲渡価格500万円以下で、所有期間が5年を超えるもの)
- 対象期間:令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡分
- 所得控除金額:100万円(所得金額が100万円に満たない場合は全額)
- 施行日:令和3年1月1日から施行する。
- 影響及び効果
法律に則り、適正に国民健康保険税が賦課されることとなる。
(結果)決定
3.東大和市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 54.2KB)
- 資料(東大和市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 30.4KB)
(説明)市民部長
(内容)
- 地方税法等の一部を改正する法律の改正に伴い、東大和市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改正する等、後期高齢者医療保険料の延滞金に係る文言等について所要の改正を行う。 - 施行日:令和3年1月1日から施行する。
- 影響及び効果
後期高齢者医療保険料の延滞金に関する事務を適正に遂行することができる。
(結果)決定
4.東大和市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 以下の理由により、東大和市小口事業資金融資条例の一部を改正するものである。
- 市内各金融機関の預託金廃止の意向を踏まえ、市と金融機関双方の事務処理軽減や、円滑な小口事業資金融資あっせん制度の実施を図るため。
- 独立開業資金を廃止し、創業資金及び特定創業資金を新設することで、独立開業者を含めた創業者への支援拡充を図るため。
- 主な改正内容
- 第2条、第3条に規定された預託金に関する記述を削除する。
- 第2条、第4条、第5条、第6条、第11条に規定された独立開業資金に関する記述を削除する。
- 施行日
令和2年11月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び第3条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。 - 影響及び効果
円滑な小口事業資金融資あっせん制度の実施や支援拡充が図れる。
(結果)決定
5.東大和市小規模企業近代化資金利子補給条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市小規模企業近代化資金利子補給条例の一部を改正する条例について) (PDF 73.3KB)
- 資料(東大和市小規模企業近代化資金利子補給条例の一部を改正する条例について) (PDF 73.1KB)
(説明)市民部長
(内容)
- 東大和市小口事業資金融資条例の改正による独立開業資金の廃止及び東大和市特例小口零細企業資金融資要綱(訓令)の改正による創業資金、特定創業資金の新設に伴い、東大和市小規模企業近代化資金利子補給条例第3条の利子補給に関する対象要件等を変更するため、一部改正をするものである。
- 主な改正内容
第3条の利子補給の対象要件について、独立開業資金に関する記述を削除し、創業融資及び特定創業融資に関する融資限度額(創業資金500万円、特定創業資金700万円)や償還期間(創業資金5年以内、特定創業資金7年以内)の要件を新たに規定する。 - 施行日:令和2年11月1日から施行する。
- 影響及び効果
市内で創業する方を対象とし、支援することで市内の活性化が図れる。
(結果)決定
6.東大和市介護保険条例の一部を改正する条例について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 地方税法等の一部を改正する法律の改正に伴い、東大和市介護保険条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改正する等、介護保険料の延滞金に係る文言等について所要の改正を行う。 - 施行日:令和3年1月1日から施行する。
- 影響及び効果
介護保険料の延滞金に関する事務を適正に遂行することができる。
(結果)決定
7.市道路線の認定について(市道第716号線)について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 東大和市芋窪6丁目の宅地開発事業で築造された道路が、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第3条第1項(路線の認定条件)に適合することから、道路法第8条第1項の規定に基づき市道認定するため、同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
- 路線概要
概要 路線名
起点・終点(認定の区間)
幅員 (m)
延長(m)
面積(平方メートル)
市道第716号線
東大和市芋窪6丁目1363番10先~東大和市芋窪6丁目1363番14先
6.00
25.68
157.37
- 影響及び効果
認定することにより、法に基づく適切な路線として管理できる。
(結果)決定
8.市道路線の変更について(市道第1478号線)について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 東大和市蔵敷2丁目の宅地開発事業で築造された道路が、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第5条に適合することから、道路法第10条第2項の規定に基づき路線を変更するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
- 路線概要
概要 路線名
起点
終点
幅員(m)
延長(m)
市道第1478号線 旧
東大和市蔵敷2丁目488番先
東大和市蔵敷2丁目496番先
0.91
77.18
市道第1478号線 新
東大和市蔵敷2丁目487番2先
東大和市蔵敷2丁目496番先
0.91~1.50
63.35
- 減延長 13.83m
- 増面積 6.32平方メートル
- 影響及び効果
路線変更することにより、法に基づく適切な路線として管理できる。
(結果)決定
9.市道路線の変更について(市道第1581号線)について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 東大和市芋窪6丁目の宅地開発事業で築造された道路が、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第5条に適合することから、道路法第10条第2項の規定に基づき路線を変更するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
- 路線概要
概要 路線名
起点
終点
幅員(m)
延長(m)
市道第1581号線 旧
東大和市芋窪6丁目1326番1先
東大和市芋窪6丁目1318番1先
5.00~6.35
87.59
市道第1581号線 新
東大和市芋窪6丁目1326番1先
東大和市芋窪6丁目1307番9先
5.00~6.35
129.86
- 増延長 42.27m
- 増面積 223.40平方メートル
- 影響及び効果
路線変更することにより、法に基づく適切な路線として管理できる。
(結果)決定
10.市道路線の一部廃止について(市道第1478号線)について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 東大和市蔵敷2丁目の宅地開発事業で築造された道路が、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条に適合することから、道路法第10条第1項の規定に基づき路線を一部廃止するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
- 路線概要
概要 路線名
起点
終点
幅員(m)
延長(m)
市道第1478号線 旧
東大和市蔵敷2丁目487番2先
東大和市蔵敷2丁目496番先
0.91~1.50
63.35
市道第1478号線 新
東大和市蔵敷2丁目487番2先
東大和市蔵敷2丁目496番先
0.91~1.50
52.32
- 延長 11.03m
- 面積 10.06平方メートル
- 影響及び効果
一部廃止することにより、維持管理する区間が減少する。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市認知症検診推進事業実施要綱について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 認知症についての正しい知識の普及及び認知症の早期発見と早期診断を目的に、令和2年9月から、市内に居住する75歳の方を対象に認知症検診推進事業を実施することに伴い、東大和市認知症検診推進事業実施要綱を制定するものである。
- 主な内容
- 認知症検診推進事業の対象者及び内容
- 認知機能検査の実施方法
- 利用者の費用負担
- 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
市民に対する認知症についての正しい知識の普及啓発及び認知症の早期診断が図られる。
単年度要綱
なし
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