生産緑地指定基準細則
東大和市生産緑地地区指定基準細則
この細則は、東大和市生産緑地地区指定基準(平成14年11月6日制定。以下「基準」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第1 指定要件
(1)「農地等」
基準第2の「農地等」とは、現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林をいい、これらに隣接し、かつ、これらと一体となって農林漁業の用に供されている農業用道路、農業用水路及び生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条において許容される施設の立地する土地を含むものとする。
また、何らかの理由により一時的に耕作されていない状態のいわゆる休耕地であっても、容易に耕作の用に供することができるようなものであれば、「農地等」に含まれるものとし、農地等の認定については、生産緑地地区に関する都市計画の決定、変更又は廃止に際し、農業委員会の意見を聴くものとする。
(2)「一団のものの区域」
基準第2の「一団のものの区域」とは、物理的に一体的な地形的まとまりを有している農地等の区域をいう。
ただし、道路、水路等(農業用道路、農業用水路等を除く。以下同じ。)が介在している場合であっても、それらが小規模のもので、かつ、これらの道路、水路等及び農地等が物理的に一体性を有していると認められるときは、一団の農地等の区域として取り扱うことができるものとする。この場合において、介在する道路、水路等は生産緑地地区の面積に含めないものとする。
なお、小規模として取り扱う道路等の幅員規模は、6mを上限とする。
(3)「公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているもの」
基準第2(1)の「公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているもの」とは、公共施設等の敷地とすることができる土地を広く意味するものであり、公共施設等の予定地としてあらかじめ確保する必要がある土地のみに限定するものではない。
なお、防災上の観点から、道路に面する部分には、原則として、垣、柵、塀等を設置しないものとする。
やむを得ずこれらを設置する場合は、垣や柵については、生垣、フェンス、鉄柵等透視可能なものとし、塀については、0.6m未満とする。
袋地の農地等を指定する場合は、当該農地等が道路に2m以上接道していることを原則とする。ここでいう道路とは、公道又は、道路形態をなす幅員2m以上の通路とする。このとき通路は、公道に2m以上接道していることを要する。
(4)面積の算定
基準第2(2)の農地等の面積の算定にあたっては、登記簿に記載されている面積、又は実測図によるものとする。ただし、筆の一部について指定を行う場合には、実測を必要とする。
第2 指定する農地等
(1)「公共施設用地等」
基準第3(3)の「公共施設用地等」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項の規定により定められた都市計画施設等の公共施設用地又は同法第12条の4に規定する地区計画等で地区施設として定められた施設用地として活用の可能性のある区域とする。
(2)「一体化又は整形化」
基準第3(4)の「一体化又は整形化」とは、既指定の生産緑地地区に2m以上辺で接し、営農環境が向上すると認められる農地等とする。
(3)「市民農園等」
基準第3(6)の「市民農園等」とは、市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)又は特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)により開設する市民農園とする。
第3 指定しない農地等
(1)「農地法の規定による転用の届出」
基準第4(3)の「農地法の規定による転用の届出」とは、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号(自己転用)及び同法第5条第1項第6号(権利の移動を伴う転用)の規定による転用の届出とする。
第4 指定に関する必要書類
基準第5の生産緑地地区指定に関する必要な書類は、次のとおりとする。
- 立川都市計画生産緑地地区指定申請書(第1号様式)
- 立川都市計画生産緑地地区指定同意書(第2号様式)
- 立川都市計画生産緑地地区農地等明細書(第3号様式)
- 立川都市計画生産緑地地区営農概要書(第4号様式)
- 添付書類
- ア 案内図
- イ 公図写
- ウ 実測図
- エ 土地の登記事項証明書
- オ 印鑑登録証明書
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
- ア 立川都市計画生産緑地地区誓約書(第5号様式)
- イ その他特に必要と認められるもの
附則
この細則は、平成30年2月5日から施行する。
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