東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1005181  更新日 2024年6月20日

印刷大きな文字で印刷

東京都と特別区及び東大和市を含む26市2町は、都市計画道路を計画的、効率的に整備するため、概ね10年間で優先的に整備すべき路線を定めた「事業化計画」を過去3回にわたり策定し、事業の推進に努めてきました。
「区部における都市計画道路の整備方針(第三次事業化計画)」及び「多摩地域における都市計画道路の整備方針(第三次事業化計画)」は平成27年度までの計画としており、より効率的な道路整備を推進していくため、東京全体の第四次事業化計画を策定することとし、検討を進めてきました。
これまでの検討を踏まえ、このたび「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」を取りまとめましたので、お知らせします。
詳しくは、東京都のホームページをご覧ください。

東大和市内の優先整備路線

路線名

区間

施行者

立川3・2・4号 新青梅街道線 狭山5丁目以東 約760m

立川3・3・30号 立川東大和線 青梅街道以北 約690m

立川3・4・17号 桜街道線

南街5丁目~6丁目 約530m

立川3・4・26号 東大和清水線 立川3・2・4号以北 約410m

【整備方針のポイント】

  • 将来都市計画道路ネットワークの検証
    未着手の幹線街路を対象に、15の検証項目を設け、必要性の検証を実施しました。いずれの検証項目にも該当しない区間(9区間約4.9km)を「見直し候補路線(区間)」として位置づけ、平成28年度以降、地域の視点から改めて路線の必要性を検証していきます。
  • 第四次事業化計画(優先整備路線の選定)
    広域的な視点と地域的な視点から六つの選定項目を設定し、320箇所226kmを選定しました。なお、選定に当たっては、事業の継続性や実現性などを踏まえ、総合的に判断しました。
  • 新たな建築制限の緩和
    これまでの建築制限緩和の範囲を拡大し、優先整備路線を含む全ての都市計画道路区域内において、3階までの建築を可能とする新たな基準を設けます。

整備方針の内容

整備方針は、東京都のホームページ、都民情報ルーム(都庁第一庁舎3階)並びに都市づくり課の窓口でご覧になれます。

問合せ

東京都都市整備局都市基盤部街路計画課(電話03-5388-3379)

東大和市都市づくり課(電話042-563-2111 内線1254)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市づくり課都市計画係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1255・1258) ファクス:042-563-5930
まちづくり部都市づくり課都市計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。