東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)
東京都と特別区及び東大和市を含む26市2町は、都市計画道路を計画的、効率的に整備するため、概ね10年間で優先的に整備すべき路線を定めた「事業化計画」を過去3回にわたり策定し、事業の推進に努めてきました。
「区部における都市計画道路の整備方針(第三次事業化計画)」及び「多摩地域における都市計画道路の整備方針(第三次事業化計画)」は平成27年度までの計画としており、より効率的な道路整備を推進していくため、東京全体の第四次事業化計画を策定することとし、検討を進めてきました。
これまでの検討を踏まえ、このたび「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」を取りまとめましたので、お知らせします。
詳しくは、東京都のホームページをご覧ください。
路線名 |
区間 |
施行者 |
---|---|---|
立川3・2・4号 新青梅街道線 | 狭山5丁目以東 約760m |
都 |
立川3・3・30号 立川東大和線 | 青梅街道以北 約690m |
都 |
立川3・4・17号 桜街道線 |
南街5丁目~6丁目 約530m |
市 |
立川3・4・26号 東大和清水線 | 立川3・2・4号以北 約410m |
市 |
【整備方針のポイント】
- 将来都市計画道路ネットワークの検証
未着手の幹線街路を対象に、15の検証項目を設け、必要性の検証を実施しました。いずれの検証項目にも該当しない区間(9区間約4.9km)を「見直し候補路線(区間)」として位置づけ、平成28年度以降、地域の視点から改めて路線の必要性を検証していきます。 - 第四次事業化計画(優先整備路線の選定)
広域的な視点と地域的な視点から六つの選定項目を設定し、320箇所226kmを選定しました。なお、選定に当たっては、事業の継続性や実現性などを踏まえ、総合的に判断しました。 - 新たな建築制限の緩和
これまでの建築制限緩和の範囲を拡大し、優先整備路線を含む全ての都市計画道路区域内において、3階までの建築を可能とする新たな基準を設けます。
整備方針の内容
整備方針は、東京都のホームページ、都民情報ルーム(都庁第一庁舎3階)並びに都市づくり課の窓口でご覧になれます。
問合せ
東京都都市整備局都市基盤部街路計画課(電話03-5388-3379)
東大和市都市づくり課(電話042-563-2111 内線1254)
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部都市づくり課都市計画係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1255・1258) ファクス:042-563-5930
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