都市計画法第53条に基づく建築の許可

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ページ番号1005177  更新日 2023年4月1日

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都市計画施設区域内で建築行為を行う方へ

都市計画施設区域内で建築行為を行う場合は、建築確認申請前に市役所で建築許可申請を行い、許可を受けてください。
なお、建築確認申請書は、東京都多摩建築指導事務所に提出してください。

許可基準(都市計画法第54条)

次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却できるものであること。

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可基準の緩和について

都市計画道路、公園及び緑地の区域には、3階建て(高さ10メートル以下)を可能とする緩和規定があります。

許可申請に必要な書類

許可申請には以下の書類が各2部(正・副)必要です。

  1. 許可申請書
  2. 委任状(代理人が申請する場合)
  3. 建築確認申請書(第二面から第五面)
  4. 案内図
  5. 配置図(1/500以上)
  6. 各階平面図(1/200以上)
  7. 立面図(2面以上、1/200以上)
  8. 断面図(2面以上、1/200以上)
  9. 敷地及び建築物の面積の根拠を示す資料(1/200以上)

注意事項

都市計画法に基づく建築許可申請は、都市計画事業の施行に支障があるか確認するために行うもので、建築確認申請とは別の申請です。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市づくり課都市計画係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1255・1258) ファクス:042-563-5930
まちづくり部都市づくり課都市計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。