都市計画法第53条に基づく建築の許可
都市計画施設区域内で建築行為を行う方へ
都市計画施設区域内で建築行為を行う場合は、建築確認申請前に市役所で建築許可申請を行い、許可を受けてください。
なお、建築確認申請書は、東京都多摩建築指導事務所に提出してください。
許可基準(都市計画法第54条)
次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却できるものであること。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
許可基準の緩和について
都市計画道路、公園及び緑地の区域には、3階建て(高さ10メートル以下)を可能とする緩和規定があります。
許可申請に必要な書類
許可申請には以下の書類が各2部(正・副)必要です。
- 許可申請書
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 建築確認申請書(第二面から第五面)
- 案内図
- 配置図(1/500以上)
- 各階平面図(1/200以上)
- 立面図(2面以上、1/200以上)
- 断面図(2面以上、1/200以上)
- 敷地及び建築物の面積の根拠を示す資料(1/200以上)
注意事項
都市計画法に基づく建築許可申請は、都市計画事業の施行に支障があるか確認するために行うもので、建築確認申請とは別の申請です。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部都市づくり課都市計画係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1255・1258) ファクス:042-563-5930
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