用途地域等に関する指定方針及び指定基準

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ページ番号1005178  更新日 2023年2月24日

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平成23年8月の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布に伴う都市計画法及び都市計画法施行令の一部改正によって、用途地域等に係る都市計画決定権限が、東京都から市に移譲された(平成24年4月1日施行)ことに伴い、平成24年12月に「用途地域等に関する指定方針及び指定基準(東大和市)」を策定しました。

その後、改正都市計画法(平成30年4月施行)において、田園住居地域が新たに地域地区に追加され、都市農地を宅地化すべきものから都市にあるべきものとして維持保全を目指していくことが示されました。

東京都においては、東京の持続的な発展を目指し、平成29年9月、2040年代に目指すべき都市の姿とその実現に向けた都市づくりの基本的な方針と具体的な方策を示す「都市づくりのグランドデザイン」を策定しました。その後、平成30年2月、東京都都市計画審議会に対して「東京における土地利用に関する基本方針について(都市づくりのグランドデザインを踏まえた土地利用のあり方)」について諮問を行い、平成31年2月に答申を受けました。国における田園住居地域の創設なども踏まえ、上記の答申に示された都市づくりを進めていくため、令和元年10月に「用途地域等に関する指定方針及び指定基準(東京都)」を改定しました。

これらの背景を踏まえ、市は、田園住居地域の指定基準の追加や、都の指定基準と整合を図ることを目的として「用途地域等に関する指定方針及び指定基準(東大和市)」を改定しましたので、お知らせします。

市は、東大和市都市マスタープランで定める市街地像を実現するため、この指定方針及び指定基準に基づき適切に用途地域等の指定等を行うものとします。

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