風致地区内の行為について
風致地区とは
都市の風致を維持するため、都市において良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域を指定するものです。
市内では、廻田風致地区として第1種風致地区(約15.0ha)と第2種風致地区(約32.0ha)が指定されています。
市内の指定区域の位置については、以下の図をご確認ください。

風致地区内行為許可申請について
許可基準等
届出を要する行為
都市計画法に基づき、都市の風致を維持するため必要な事項(許可を受けなければならない行為や許可基準等)を「東大和市風致地区条例」及び「東大和市風致地区条例施行規則」で定めています。
以下の行為には、あらかじめ市長の許可が必要になります。
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋立て又は干拓
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
- 建築物等の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
行為完了後の手続き
行為完了後(植栽も含む)、1ヶ月以内に完了届を提出してください(郵送可)。
次に掲げる行為のいずれかの場合は、該当する完了写真各一部と撮影位置及び方向を記載した資料を添えて提出してください。
- 緑化基準を満たすことを許可条件とした建築物の建築
建物全景の写真、壁面後退状況がわかる写真及び植栽状況(樹種、本数)がわかる写真 - 建築物以外の行為
行為地の全景の写真(緑化基準を満たすことを許可基準とした場合は、植栽状況(樹種、本数)が分かる写真もあわせて提出してください。
現地を確認し、許可内容と異なっている場合は、是正していただくことになります。
申請に必要な書類(正副各一部)
- 申請書
- 備考
- 東大和市風致地区許可申請書
- ※用途、建築面積、延べ面積については、事前に確認検査機関に確認の上、記載してください。
- (委任状)
- ※許可申請の手続きを委任する場合は、委任状を添付してください。
- 添付書類
- 明示すべき事項
- 案内図
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- 方位、道路及び目標物、行為地の位置
- 公図の写し
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- 方位、行為地、隣接地の地番
- 現況図
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- 方位、縮尺、敷地の境界線、既存建築物の配置及び立面、現況植栽表、現況植栽位置図、現況の地形(宅地の造成等の場合)
- 現況カラー写真
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- 撮影年月日、撮影位置及び方向(2方向以上)
- 配置図
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- 方位、縮尺、敷地の境界線、申請建築物等及び既存建築物等の配置(申請建築物等及び既存建築物等を区分して表示)、道路側及び隣地側壁面後退距離制限線、申請建築物の道路側及び隣地側壁面後退距離、風致地区境界線(風致地区の内外にまたがる場合)
- 求積図
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- 方位、縮尺、施行区域面積、敷地面積及び建築面積(風致地区の内外にまたがる場合は、風致地区内外のそれぞれの面積)、土量(面積・体積)計算表(宅地の造成等の場合)
- 平面図
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- 方位、縮尺、申請建築物の平面図(各階)、施行内容の別(切土及び盛土の色分け等)
- 立面図
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- 方位、縮尺、申請建築物等の高さ及び色彩(申請建築物については各方向別)、隣地境界線、壁面後退距離、外構、植栽
- 断面図
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- 施行内容の別(切土及び盛土の色分け等)
- (緑化計画図)
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計画緑化集計表・緑化計画(伐採、残存、移植及び新規に区分して表示)、緑地率及び緑地面積(現況及び残存に係る数値の記載を含む。)
※緑化を許可の条件とする場合に提出してください。
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その他
許可に係る処理期間は、書類等が完備した日から土曜日、日曜日、祝日を除き、約10日です。
第1号様式
第3号様式
第5号様式
第6号様式
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部都市づくり課都市計画係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1255・1258) ファクス:042-563-5930
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