風致地区内で行う建築等の行為許可申請場所の変更

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ページ番号1005179  更新日 2022年10月21日

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風致地区内で建築等の行為を行う方へ

4月1日から、地方分権による権限移譲に基づき東大和市風致地区条例が施行され、風致地区内で行う建築等の行為許可申請場所が、東京都西部公園緑地事務所から市役所に変わります。
許可の内容等については、今までと変更ありません。

申請が必要な行為

  1. 建築物等の建築
  2. 宅地の造成等
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 水面の埋立て・干拓
  6. 建築物等の色彩の変更
  7. 屋外における土石・廃棄物・再生資源の堆積

「東大和市風致地区条例」及び「東大和市風致地区条例施行規則」

東大和市風致地区条例施行規則様式

第1号様式

第3号様式

第5号様式

第6号様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市づくり課都市計画係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1255・1258) ファクス:042-563-5930
まちづくり部都市づくり課都市計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。