住民監査請求制度

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住民監査請求制度

住民監査請求とは

 住民監査請求とは、市民が、市長・市職員等による違法又は不当な財務会計上の行為や不当に財産の管理を怠る事実があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、当該行為の防止、是正、当該怠る事実を改め、又は市が被った損害を補填するため必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度です。(地方自治法第242条)

 住民監査請求の対象

 市長・市職員等による、市の財産に損害を与える、次のいずれかの財務会計上の行為又は怠る事実が住民監査請求の対象です。

住民監査請求の対象
財務会計上の行為 怠る事実

違法又は不当な

  • 公金の支出(補助金の支出など)
  • 財産の取得、管理又は処分(市有地の取得や売却など)
  • 契約の締結、履行(工事請負契約の締結など)
  • 債務その他の義務の負担(借り入れなど)

 

※違法又は不当な財務会計上の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合を含みます。

※違法又は不当な財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときには、正当な理由がある場合を除き、住民監査請求をすることができません。

違法又は不当に

  • 公金の賦課又は徴収を怠る事実(市税の徴収など)
  • 財産の管理を怠る事実(市有地や市の債権の保全管理など)

 

※怠る状態が続いている限り、請求ができます。

 住民監査請求ができる方

 東大和市内に住所を有する個人又は法人となります。 

 ※法人格なき社団も請求できます。東大和市内に主たる活動拠点を置き、団体としての実態を備え、活動していることを示す資料(会則、会員名簿、役員名簿、事業報告書、会報など)が必要となります。

請求書の提出方法

 請求書の提出は、東大和市監査委員事務局まで直接持参するか、又は郵送してください。(ファクスや電子メールでの受付はできません。代理人が持参する場合は、委任状が必要です。)

 ※直接持参される場合は、本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等の身分証明書をご持参ください。郵送される場合は、その写しを同封してください。(マイナンバーカードの場合は、写真のある面のみの写しとしてください。)

 ※住民票の写しの取得による方法で東大和市内に居住していることの確認できない場合は、居住実態を確認できる書類(公共料金の領収書など)の提出を別途依頼する場合があります。)

【提出・問合せ先】

 〒207-8585 東大和市中央3丁目930番地

 東大和市監査委員事務局(市役所本庁舎4階)

 電話042-563-2111 内線1594

住民監査請求の流れ

 住民監査請求書が提出されると、次のような流れで監査委員の監査が行われます。

住民監査請求の手続きの流れ図です。詳細は、監査委員事務局にお尋ねください。

住民監査請求の方法

 請求の際には、請求の要旨を記載した文書(請求書)に違法又は不当とする行為の事実を証する書面(事実証明書)を添えて請求します。事実証明書の例は、新聞記事の写しや市から発出された文書などです。

請求の要旨を記載した文書(請求書)

 請求書の記載方法及び注意事項は次のとおりです。 様式については、ここからダウンロードできます。 

【請求書の記載方法及び注意事項】

 

東大和市職員措置請求書

 

 

1 請求の要旨

 

 【次の内容を具体的に記載してください。】

  • 誰が(市長、委員会、委員、職員等)いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか。
  • その行為や事実は、どのような理由で、違法又は不当であるか。
  • その結果、どのような損害が市に生じているのか。
  • どのような措置を監査委員に求めるのか。

 ※財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由等を具体的に記載してください。

 

2 請求者

 住所

 氏名 【自ら署名してください】 ※押印不要 

 (連絡先)電話番号 

 ※平日の日中に連絡の取れる電話番号を記載してください。

 

 【複数の方などで請求する場合】

 ※代表者を最上段に記入し、その他の請求者をその下にご記入ください。なお、氏名は必ずそれぞれの請求者の自署としてください。

 また、人数が多い場合には、代表者以外の請求者を請求人名簿とし、添付することも可能です。

 

 地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

 

 年 月 日

 

 東大和市監査委員 あて

 

  • 法人の場合には、名称と代表者の氏名を記載してください。
  • 代理人に請求事務を委任する場合には、委任状を添付してください。
  • パソコン等で作成し、プリンター等で出力されたものは自署とは見なしません。
  • 消えるインクでの記載はお控えください。
  • 複数で請求される場合は、代表者に事務連絡等の窓口になっていただきます。監査の結果などは、請求者の方全員をあて先とする通知を1通作成し、代表者にお送りします。

監査結果等に不服がある場合

 請求人が監査結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起して、措置を講ずるよう請求する手段があります。(地方自治法第242条の2)

 なお、住民訴訟の対象事項は「違法な」財務会計上の行為又は怠る事実に限られています。

 また、住民訴訟の出訴期間には、次のような制限がありますので、ご注意ください。

【住民訴訟の出訴期間など】

1 監査結果に不服がある場合(監査を実施せず却下されたことに不服がある場合を含む)

 ⇒ 監査結果等の通知があった日から30日以内

2 監査委員の勧告を受けた市長や職員等の措置に不服がある場合

 ⇒ 措置結果の通知があった日から30日以内

3 住民監査請求を受付した日の翌日から起算して60日を経過しても監査又は勧告を行わない場合

 ⇒ 60日を経過した日から30日以内

4 監査委員の勧告を受けた市長や職員等が措置を講じない場合

 ⇒ 勧告に示された期間を経過した日から30日以内

 ※詳細は、東京地方裁判所にご確認ください。

 住所:東京都千代田区霞が関1-1-4

 電話:03-3581-5411

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1594) ファクス:042-563-5932
監査委員事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。