監査の種類

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1005364  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

監査委員は、地方自治法などで各種の監査や審査、検査を行うこととされていますが、その主なものは次のとおりです。

監査の種類
種類 内容
定期監査
自治法第199条第4項
市の財務に関する事務の執行が関係法令に基づき、適正かつ効率的に執行されているか、毎年度期日を定めて定期的に監査を実施します。
随時監査
自治法第199条第5項
監査委員が必要と認めるとき、定期監査に準じて監査を実施します。
行政監査
自治法第199条第2項
監査委員が必要と認めるとき、一般行政事務の執行が合理的かつ効果的に行われているかどうかについて監査を実施します。
財政援助団体等に対する監査
自治法第199条第7項
監査委員が必要と認めるときは市が補助金等財政援助をしている団体の出納等について監査を実施します。
指定金融機関が取り扱う公金の収納又は支払事務に関する監査
自治法第235条の2第2項
監査委員が必要と認めるときに監査を実施します。
住民の直接請求に基づく監査
自治法第75条
選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって代表者が監査委員に対し執行機関の事務の執行に関し監査請求があった場合に監査を実施します。
議会の要求に基づく監査
自治法第98条第2項
議会の要求により監査を実施します。
市長の要求に基づく監査
自治法第199条第6項
市長の要求により監査を実施します。
住民監査請求に基づく監査
自治法第242条
住民から監査委員に対し、執行機関や職員の違法若しくは不当な行為(公金の支出、財産管理など)の防止、是正、当該行為による損害補填のため必要な措置を講ずべきことの監査請求があった場合に監査を実施します。
職員の賠償責任に基づく監査
自治法第243条の2第3項
市長の請求により職員の賠償責任に関する監査を実施します。

※監査等の結果に関する報告は、市長、議会、関係行政委員会に提出し、公表します。

検査の種類
種類 内容
例月現金出納検査
自治法第235条の2第1項
毎月現金の出納事務が適正か検査を実施します。
審査の種類
種類 内容
決算審査
自治法第233条第2項
市長から審査に付された決算及び証書類その他関係書類の正確性を確認し、予算の執行が適正かつ効率的に行われているかを審査のうえ意見を付けて、市長に提出します。
基金の運用状況審査
自治法第241条第5項

市長から審査に付された基金運用状況報告書及び関係書類の正確性を確認し、各種基金の設置目的に沿って、確実かつ効率的に運用されているかを審査のうえ意見を付けて、市長に提出します。

健全化判断比率審査・資金不足比率審査
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び同法第22条
市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率について、関係書類の正確性を確認し、本市の財政の健全性等が保たれているかを審査のうえ意見を付けて、市長に提出します。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1594) ファクス:042-563-5932
監査委員事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。