行政不服審査制度
行政不服審査制度の概要
行政不服審査制度は、行政不服審査法に基づき、市の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、市民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く市に対し不服申立てをすることができるための制度です。これにより、市民の「権利利益の救済を図る」とともに、「行政の適正な運営を確保する」ことを目的としています。
不服申立てとは
処分又は不作為について不服がある場合に、市に対して取消しや一定の処分を求める制度です。原則、「審査請求」で行います。
審査請求をすることができる者
審査請求は、市の処分に不服がある者、または、市に対して処分についての申請をしたが、市の不作為がある者。
審査請求をすることができる期間
処分についての審査請求
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
不作為についての審査請求
不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、その不作為が継続している間は、いつでもすることができます。
審理員制度について
審査請求について、公正に審理するため、その請求に関与していない職員が審理員となり具体的な審理手続を行います。
審査請求手続の流れ
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審査請求手続の流れ (PDF 88.6KB)
審査請求手続の流れ図です。
東大和市行政不服審査会
東大和市行政不服審査会は、裁決の公正な判断を行うため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や、審査請求についての審査庁の判断の妥当性について審査し、答申します。
裁決
審査請求に対する応答を裁決といい、これが審査請求に対する結論となります。
なお、審査庁の裁決や東大和市行政不服審査会の答申は、総務省の行政不服審査裁決・答申検索データベースよりご覧いただけます。
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総務部総務課法規係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1322) ファクス:042-563-5931
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