行政手続条例

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ページ番号1009596  更新日 2024年4月17日

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市では、市民の皆さんの暮らしと密接に関係する施設の利用や手当の支給などの各種申請を受け付け、それに対して許可などの決定をする事務を行っています。また、必要に応じて、決定した許可の取消しなどを行ったり、指導、勧告などの行政指導を行ったりしています。

これらの事務は、市民の皆さんの権利や利益に影響を及ぼすものであるため、明らかで公正に行われなければなりません。

東大和市行政手続条例は、これらの事務を行う際の手続について、共通するルールを定めたものです。

行政手続のルール

許可などを求める申請があってから、市が許可などをするかどうか正式に決定するまでの手続(申請に対する処分)

  1. 許可などをする時の判断の基準である「審査基準」を定めるものとします。審査基準を定めるに当たっては、具体的なものとし、特別の支障があるときを除いて公にします。

  2. 申請から許可などを行うまでに要する期間の目安である「標準処理期間」を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、公にします。

  3. 申請書が到達したときは、遅滞なく審査を開始します。

  4. 申請について許可などができない場合には、その理由を示します。

  5. 求めに応じて、申請に必要な書類や審査の進み具合などの情報の提供に努めます。

市が許可などの取消しや停止をするかどうか正式に決定するまでの手続(不利益処分)

  1. 不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて必要とされる基準(処分基準)を定め、かつ、これを公にするように努めます。処分基準を定めるに当たっては、具体的なものとします。
  2. 許可などの取消しや停止(不利益処分)をする前に、原則としてそれを受ける方の意見を述べる機会(聴聞または弁明の機会の付与)を保障します。
  3. 許可などの取消しや停止(不利益処分)をする場合には、その理由を示します。

行政処分一覧

行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政処分(申請に対する処分及び不利益処分)に係る一覧表及び各処分における審査・処分基準を公表します(令和5年4月1日時点)。ただし、不利益処分の処分基準については、非公開としているものがあります。
法律に基づく処分については、法適用を、条例に基づく処分については、条例適用をご覧ください。

  • 一覧表
  • 審査基準及び処分基準

市が一定の行政目的の実現のために、指導、勧告等をするときの手続(行政指導)

  1. 相手方の任意の協力によることを明らかにし、行政指導に従わないことを理由とした不利益な取扱いを禁止します。
    ただし、他の条例で定める場合には、その相手方の意見を聴いた上で、行政指導の事実等を公表することを妨げないとしています。
    さらに、公の利益に著しい障害を生ずるおそれがある場合には、行政指導を継続することを妨げないとしています。

  2. 行政指導の趣旨、内容、責任者を明らかにするとともに、求めがあれば原則としてその内容を書面で交付します。

  3. 法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、行政指導が要件に適合しないと思われるときは、市に対し、その旨を申し出て、中止等を求めることができます。

処分等の求め

法令に違反する事実がある場合に、是正するための処分又は行政指導がされていないと思われるときは、その旨を申し出て、処分又は行政指導をすることを求めることができます。

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