東大和市デジタル技術を活用した行政の手続等の推進に関する条例

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ページ番号1007799  更新日 2023年3月28日

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市では、行政手続のオンライン化等を推進するため、東大和市デジタル技術を活用した行政の手続等の推進に関する条例を制定しました。令和5年4月1日から施行されます。
この条例の制定により、他の条例等において書面等で行うこととされている各種手続を、個別の条例等を改正することなく、オンライン化・電子化することが可能となります。

どんな手続が対象となるの?

他の条例等において書面等で行うことが規定されている以下の手続です。

  • 申請等(市に対して行われる申請、届出等のことです)
  • 処分通知等(市が行う通知、処分通知等のことです)
  • 縦覧等(市が書面等に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することです)
  • 作成等(市が書面等を作成又は保存することです)

全ての手続がオンライン化されるの?

全ての手続がオンライン化されるものではありません。

この条例は、オンライン化等を行うために必要な法規上の根拠を定めたものであるため、実際にどの手続をオンライン化等するかについては、手続の内容や規模等を考慮して、個別に検討していくこととなります。

条例の内容

状況の公表

この条例では、デジタル技術を活用した行政の手続等の推進に関する状況について、毎年度1回以上公表することとされていますので、今後、このページで公表する予定です。

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総務部デジタル推進課デジタル推進係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1371) ファクス:042-563-5931
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