政務活動費

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ページ番号1005776  更新日 2023年7月28日

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政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として会派(1人のものを含む。)に対して交付されます。
東大和市議会では、各月1日における会派の所属議員の数に月額1万1,000円を乗じた額が交付されます。
政務活動費の交付及び使途基準については、「東大和市議会政務活動費の交付に関する条例」及び「東大和市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」に定められていますが、東大和市議会では「政務活動費の取扱基準」を定め、使途基準をさらに明確にしています。

政務活動費会派別収支実績

政務活動費会派別収支実績のPDF(令和4年度分から平成30年度分まで)は、以下のとおりです。

政務活動費収支報告明細書

各会派ごとの政務活動費収支報告明細書のPDFは、以下のとおりです。

令和4年度

令和3年度

令和2年度

平成31年度

平成30年度

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局庶務調査係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:2002) ファクス:042-563-5926
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