○東大和市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 代表者は、政務活動費交付に係る会派結成届の内容に異動が生じたときは、政務活動費交付に係る会派異動届(第2号様式)を議長に提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、代表者であった者は、政務活動費交付に係る会派解散届(第3号様式)を議長に提出しなければならない。
4 議長は、前3項の規定による政務活動費交付に係る会派結成届、政務活動費交付に係る会派異動届及び政務活動費交付に係る会派解散届(以下これらを「会派結成届等」という。)の提出を受けた場合は、市長に対し当該会派結成届等の写しを送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保存)
第9条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出について会計帳簿を調製するとともに、政務活動費に係る領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を政務活動費に係る収入及び支出の報告書の提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第3号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第17号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の東大和市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第10号様式による用紙は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月27日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。