東大和市議会におけるサイバーセキュリティを確保するための方針

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1011900  更新日 2026年3月10日

印刷大きな文字で印刷

  • 令和6年6月26日に公布された「地方自治法の一部を改正する法律」の規定により、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない」とされました。(令和8年4月1日施行)
     また、「上記方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない」ということについても規定されております。
     これらを踏まえ、東大和市議会では「東大和市議会におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」について協議を行ってまいりました。
     その結果、令和8年3月に「東大和市議会 情報セキュリティ基本方針」を策定いたしましたので、地方自治法の規定に基づき公表するものです。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

議会事務局議事係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:2003) ファクス:042-563-5926
議会事務局議事係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。