議会用語の解説

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ページ番号1005778  更新日 2022年10月21日

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この用語解説では、東大和市議会の本会議や委員会の中で使用される議会用語を中心に解説しています。五十音順に掲載していますので、参考にしてください。

あ行
用語 解説
委員会 議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査・調査機関として設置され、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。
委員会付託 議会の議決を要する案件について、本会議での議決に先立ち詳しく検討するために、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に審査を委託することをいいます。
意見書 普通地方公共団体の公益に関する案件に関し、議会が地方公共団体の機関としての議会の意思をまとめた文書のことをいいます。意見書は国会又は関係行政庁に対して提出することができます。
一般質問

議員が、市の権限内の行政全般にわたり、執行機関に対して事務の執行状況、将来の方針等について所信を質し、報告や説明を求め、疑問を質すことをいいます。質問者は、議長の定めた期間内に、議長に対しその要旨を文書で通告しなければなりません。通告内容が抽象的であったり、また、説明が不十分であると、調査はもちろん答弁資料の作成に困難を来たし、明快な答弁が得られなくなることが考えられるため、通告内容はできるだけ具体的かつ詳細であることが望まれます。

延会 会議の日程がその日のうちに全て終了しない場合に、他日に延ばして、その日の会議を閉じることをいいます。延会の場合、残された日程の扱いについては改めて議長が決定します。
か行
用語 解説
会期 議会が権限を行使し、法的に活動することのできる期間(開会日から閉会日まで)のことをいいます。会期は、毎会期の初めに議会の議決により定めるとともに、議会の議決で延長することもできます。会議に付された全ての案件の審議が終了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができます。
会議録 会議の内容を発言のとおり記録した公文書のことをいいます。議事運営を公認する書類で、議長が事務局長に作成させるものです。
会派 所属する政党や主義・主張を同じくする議員で結成された団体のことをいいます。東大和市議会では、会派の結成には2人以上の所属議員が必要です。
議案 議会の議決を経るため、市長又は議員若しくは委員会が、議会に提出する案件のことをいいます。
議会運営委員会 円滑な議会の運営を期すため、議会運営について協議し、意見調整を図る場として設置された委員会のことをいいます。(1)議会の運営に関する事項、(2)議会の会議規則・委員会に関する条例等に関する事項、(3)議長の諮問に関する事項等に関する調査及び審査を行うとともに、議案、陳情等を審査します。
議決 採決の結果得られた議会の意思決定のことをいいます。
議事日程 その日の会議の進行に必要な順序書きで、開議の日時、会議に付すべき案件名のほか、議事日程の号数などを記載したものです。
休会 会期中に、一定期間議会の会議が開かれずに、休止している状態にあることをいいます。議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができます。
継続審査 会議に付された案件について、当該会期中に議了できず、特に会議で議決して付託を受けた委員会が閉会中に引き続き審査を行うことをいいます。
さ行
用語 解説
採決 会議に提出した表決に付す案件に対して、議長が出席議員に賛否の意思表示を求め、意思表示を集計することをいいます。採決に当たっては、案件に賛成とする方を諮り、可否の結果を得ます。
採択・(不採択) 請願や陳情に対して、議会がその内容を審議して決定した賛否の意思決定のことをいいます。
質疑 現に議題となっている案件について、提出者の趣旨説明があった後に、疑義を質すことをいいます。
質疑は、あくまでも議題となっている案件について、賛否又は修正等の態度決定が可能となるように不明確な点について、提出者等の説明や意見を質すためのものであり、質疑をするに当たっては、自己の意見を述べることができないとされています。質疑の相手方は、原則として案件の提出者ですが、説明のための出席者に対しても質疑を行うことができます。
招集 議会を開くため、議員に対して一定の日時に一定の場所へ集合することを要求する行為をいいます。議会の活動能力は、会期中に限定されていることから、議会の権限を行使するためには、会期を開始させるための招集行為が不可欠です。この招集行為の権限は、市長に専属します。
常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の招集権者は、委員長です。委員長は委員会を招集しようとするときは、あらかじめ議長に通知します。
常任委員会 地方公共団体の議会が、当該地方公共団体の一定の部門の事務に関する調査及び議案、陳情等の審査を行わせるため、条例で定められた、常設する委員会のことをいいます。当市では、総務委員会・厚生文教委員会・建設環境委員会があります。
除斥 議会における審議の公正を期するために、審議案件と一定の利害関係を有する議員は、当該案件の審議に参加することができないとする制度のことをいいます。利害関係議員は、当該案件が議題に供されたとき、すなわち議長の議題宣告と同時に除斥されます。除斥議員が退席せず、審議に加わった議事については違法であり、議長は直ちに審議を中止し、退席を求めなければなりません。
なお、除斥議員は原則として審議に加わることはできませんが、議会の同意があるときは出席し、発言することができます。
審議 議会の会議で付議事件について説明を聞き、質疑し、討論をし、表決するといった一連の過程のことをいいます。
審査 委員会において、議会の議決の対象となる議案や動議等特定の案件について、議論し一応の結論を出す一連の過程のことをいいます。
請願 国民が、国又は地方公共団体等の公共団体に対し、それらが所管する事項に関し、一定の措置をとるよう、あるいはとらないよう希望し、申し出ることをいいます。法律的には、請願は単に希望を述べる行為にとどまり、議会で請願が採択され、執行機関に送付されたとしても、願意に沿った措置がとられるかどうかは、そのことについて措置する権限を有する執行機関の判断に委ねられます。市議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければなりません。
専決処分 議会が議決し、又は決定すべき案件について、一定の要件に該当する場合に、市長は議会に代わってその権限を行使することが認められています。この専決処分には、「法律の規定による専決処分」と「議会の委任による専決処分」があります。前者の場合は、次の議会に報告し、議会の承認を求める議案の提出が必要です。後者の場合は、議会に報告するだけで、承認は不要となっています。
た行
用語 解説
代表質問 会派を代表して行う質問のことで、市長施政方針に対する質問などとして行われます。
東大和市議会においては、「議会運営委員会申し合わせ事項等」において、「代表質問の持ち時間は、会派所属人数に10分を乗じて得た時間とし、50分を限度とする。会派に所属しない議員は、一人10分以内とする」と規定されています。
陳情 国又は地方公共団体等公の機関に対し、一定の事項に関して利害関係のある者が、その実情を訴えて、相当の措置を要望する事実上の行為のことをいいます。
請願と陳情との違いは、紹介議員の有無にあり、紹介議員を介さない場合は陳情となります。
定足数 議会が、会議を開き意思を決定するために必要とする最少限度の出席者数を定足数といい、地方議会は原則として議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができないとされています。
定例会 付議案件の有無に関わらず、定例的に招集される議会の会議のことをいいます。
東大和市議会の定例会は、毎年2月、6月、9月及び12月に招集されます。
動議

主として議会の会議の進行又は手続きに関し、議員から議会に対して、又は委員から委員会に対してなされる提案であって、議会又は委員会の議決を経るべきもののことをいいます。

ただし、議案の修正案の提出は、会議の進行又は手続に関するものではないが、動議の形式をとるものとされています。

討論 議会の会議において、表決の前に、議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することをいいます。討論は、単に自己の賛否の意見を明らかにするだけでなく、意見の異なる相手を自己の意見に同調させようと努めることにその意義があります。
特別委員会 常任委員会及び議会運営委員会のほかに、特定事件を審査するために設置された委員会のことをいいます。必要がある場合において議会の議決により設置することができます。予算・決算特別委員会等があります。
は行
用語 解説
表決 提出された議案について、質疑、討論の終了後に、その議案に対する議会の意思を決定するため、出席した個々の議員が、議案に対し、賛成又は反対の意思を表明することをいいます。
本会議 全議員でもって構成する議会の会議のことをいいます。議会としての権限、能力は、本会議に認められており、法律上要求される議会の議決、同意、決定、承認、採択等は、この本会議で行わなければ、法的な効力は生じません。
ら行
用語 解説
臨時会 定例会のほかに、臨時の必要がある場合に、特定の事件に限ってこれを審議するために、随時招集される議会のことをいいます。地方議会の招集権は、市長に専属していますが、議会運営委員会の議決を経て議長から臨時会の招集請求があった場合または議員定数の4分の1以上の者から臨時会の招集請求があった場合には、市長は20日以内にこれを招集しなければならないとされています。

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