○東大和市における個人番号の利用等に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市における個人番号の利用等に関する条例(平成27年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者関係情報 条例別表第2の1の項に規定する障害者関係情報をいう。

(2) 生活保護等関係情報 条例別表第2の1の項に規定する生活保護等関係情報をいう。

(3) 地方税関係情報 条例別表第2の1の項に規定する地方税関係情報をいう。

(4) 医療給付等関係情報 条例別表第2の1の項に規定する医療給付等関係情報をいう。

(5) 介護保険関係情報 条例別表第2の1の項に規定する介護保険関係情報をいう。

(6) 施設入所関係情報 条例別表第2の1の項に規定する施設入所関係情報をいう。

(7) 子ども・子育て支援給付関係情報 条例別表第2の1の2の項に規定する子ども・子育て支援給付関係情報をいう。

(8) 児童手当関係情報 条例別表第2の7の項に規定する児童手当関係情報をいう。

(9) 学校保健安全法関係情報 条例別表第2の16の項に規定する学校保健安全法関係情報をいう。

(地域生活支援事業の実施に関する事務等)

第3条 条例別表第1の1の項及び別表第2の1の項に規定する規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び東大和市障害者地域生活支援事業規則(平成18年規則第58号)による地域生活支援事業として実施する各種事業の給付に係る申請(届出等を含む。以下同じ。)の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答に関する事務その他の地域生活支援事業の実施に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請をする者(以下「申請者」という。)、申請者の配偶者、申請に係る障害者又は障害児及び申請者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の障害の程度に関する情報その他の障害者関係情報

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項に規定する保護の実施その他の生活保護等関係情報

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下これらを「医療保険各法」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定による特定医療費の支給に関する情報その他の医療給付等関係情報

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の要介護認定に関する情報その他の介護保険関係情報

(6) 身体障害者福祉法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報その他の施設入所関係情報

(保育所における保育の実施又は措置に関する事務等)

第3条の2 条例別表第1の1の2の項及び別表第2の1の2の項に規定する規則で定める事務は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び東大和市保育の利用に関する規則(平成27年規則第23号)による保育の利用の申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の保育所における保育の実施又は措置に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者、申請に係る児童、当該児童の保護者、当該児童の兄弟姉妹及び当該児童の親族に係る次に掲げる情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の障害の程度に関する情報その他の障害者関係情報

(2) 生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施その他の生活保護等関係情報

(3) 地方税法第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(4) 介護保険法第19条第1項の要介護認定に関する情報その他の介護保険関係情報

(5) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定による教育・保育給付認定に関する情報その他の子ども・子育て支援給付関係情報

(費用又は保育料の徴収に関する事務等)

第3条の3 条例別表第1の1の3の項及び別表第2の1の3の項に規定する規則で定める事務は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、東大和市立保育園設置条例(昭和42年条例第17号)及び東大和市保育料徴収規則(平成27年規則第25号)による保育料の額の決定、保育料の減額若しくは免除の申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の費用又は保育料の徴収に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、保育を利用している児童、当該児童の保護者、当該児童の扶養義務者及び当該児童と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施その他の生活保護等関係情報

(2) 地方税法第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(3) 子ども・子育て支援法第20条第1項の規定による教育・保育給付認定に関する情報その他の子ども・子育て支援給付関係情報

(地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務等)

第3条の4 条例別表第1の1の4の項及び別表第2の1の4の項に規定する規則で定める事務は、子ども・子育て支援法による児童を養育している保護者が疾病その他の理由により当該児童を養育することが一時的に困難となった場合に、当該保護者に代わって一時的に児童を保護する子育て短期支援事業に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施その他の生活保護等関係情報

(2) 地方税法第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(心身障害児福祉手当の支給に関する事務等)

第4条 条例別表第1の2の項及び別表第2の2の項に規定する規則で定める事務は、東大和市心身障害児福祉手当支給条例(昭和44年条例第6号)及び東大和市心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和44年規則第3号)による心身障害児福祉手当に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の心身障害児福祉手当の支給に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請に係る障害児に係る次に掲げる情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の障害の程度に関する情報その他の障害者関係情報

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する児童養護施設等への入所等の措置に関する情報その他の施設入所関係情報

(児童育成手当の支給に関する事務等)

第5条 条例別表第1の3の項及び別表第2の3の項に規定する規則で定める事務は、東大和市児童育成手当条例(昭和46年条例第25号)及び東大和市児童育成手当条例施行規則(昭和46年規則第40号)による児童育成手当の支給に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の児童育成手当の支給に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者、申請者の配偶者、申請に係る児童、当該児童を扶養する者及び当該児童の父又は母に係る次に掲げる情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の障害の程度に関する情報その他の障害者関係情報

(2) 地方税法第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(3) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する児童養護施設等への入所等の措置に関する情報その他の施設入所関係情報

(心身障害者福祉手当の支給に関する事務等)

第6条 条例別表第1の4の項及び別表第2の4の項に規定する規則で定める事務は、東大和市心身障害者福祉手当条例(昭和49年条例第33号)及び東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年規則第15号)による心身障害者福祉手当の支給に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の心身障害者福祉手当の支給に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者及び申請者の保護者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の障害の程度に関する情報その他の障害者関係情報

(2) 地方税法第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(3) 東大和市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する情報

(4) 身体障害者福祉法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報その他の施設入所関係情報

(難病患者福祉手当の支給に関する事務等)

第7条 条例別表第1の5の項及び別表第2の5の項に規定する規則で定める事務は、東大和市難病患者福祉手当条例(昭和55年条例第9号)及び東大和市難病患者福祉手当条例施行規則(昭和55年規則第6号)による難病患者福祉手当の支給に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の難病患者福祉手当の支給に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者、申請に係る難病患者及び当該難病患者の保護者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 地方税法第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(2) 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の規定による特定医療費の支給に関する情報その他の医療給付等関係情報

(3) 東大和市心身障害児福祉手当支給条例による心身障害児福祉手当の支給に関する情報

(4) 東大和市心身障害者福祉手当条例による心身障害者福祉手当の支給に関する情報

(5) 身体障害者福祉法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報その他の施設入所関係情報

(ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務等)

第8条 条例別表第1の6の項及び別表第2の6の項に規定する規則で定める事務は、東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成元年条例第31号)及び東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(平成2年規則第1号)による医療費の助成に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の医療費の助成に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者、申請者の配偶者、申請に係る児童及び申請者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の障害の程度に関する情報その他の障害者関係情報

(2) 生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施その他の生活保護等関係情報

(3) 地方税法第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(4) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報その他の医療給付等関係情報

(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金の支給に関する情報

(7) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する児童養護施設等への入所等の措置に関する情報その他の施設入所関係情報

(乳幼児医療費の助成に関する事務等)

第9条 条例別表第1の7の項及び別表第2の7の項に規定する規則で定める事務は、東大和市乳幼児医療費助成条例(平成5年条例第39号)及び東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則(平成5年規則第40号)による医療費の助成に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の医療費の助成に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者、申請者の配偶者及び申請に係る乳幼児に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施その他の生活保護等関係情報

(2) 地方税法第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(3) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報その他の医療給付等関係情報

(4) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報その他の児童手当関係情報

(5) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する児童養護施設等への入所等の措置に関する情報その他の施設入所関係情報

第10条 削除

(義務教育就学児医療費の助成に関する事務等)

第11条 条例別表第1の9の項及び別表第2の9の項に規定する規則で定める事務は、東大和市義務教育就学児医療費助成条例(平成19年条例第8号)及び東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則(平成19年規則第50号)による医療費の助成に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の医療費の助成に係る事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者、申請者の配偶者及び申請に係る児童に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施その他の生活保護等関係情報

(2) 地方税法第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(3) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報その他の医療給付等関係情報

(4) 児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報その他の児童手当関係情報

(5) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する児童養護施設等への入所等の措置に関する情報その他の施設入所関係情報

(高校生等医療費の助成に関する事務等)

第11条の2 条例別表第1の9の2の項及び別表第2の9の2の項に規定する規則で定める事務は、東大和市高校生等医療費助成条例(令和4年条例第24号)及び東大和市高校生等医療費助成条例施行規則(令和4年規則第45号)による医療費の助成に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の医療費の助成に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者、申請者の配偶者及び申請に係る高校生等に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施その他の生活保護等関係情報

(2) 地方税法第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(3) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報その他の医療給付等関係情報

(4) 児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報その他の児童手当関係情報

(5) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する児童養護施設等への入所等の措置に関する情報その他の施設入所関係情報

(生活に困窮する外国人に係る生活保護法に基づく保護等に準じる事務等)

第12条 条例別表第1の10の項に規定する規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に係る生活保護法に基づく保護に準じる保護に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の生活に困窮する外国人に係る生活保護法に基づく保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務に準じる事務とする。

2 条例別表第2の10の項に規定する規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に係る生活保護法に基づく保護に準じる保護に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の生活に困窮する外国人に係る生活保護法に基づく保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務に準じる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)第19条第1項第1号に掲げる情報に準ずる情報とする。

(女性福祉資金の貸付けに関する事務等)

第13条 条例別表第1の11の項及び別表第2の11の項に規定する規則で定める事務は、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号。以下「東京都事務処理特例条例」という。)により東大和市(以下「市」という。)が処理する、東京都女性福祉資金貸付条例(昭和45年東京都条例第30号)及び東京都女性福祉資金貸付条例施行規則(昭和45年東京都規則第50号)による女性福祉資金の貸付けに係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の女性福祉資金の貸付けに関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の障害の程度に関する情報その他の障害者関係情報

(2) 地方税法第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項その他の規定による資金の貸付けに関する情報

(重度心身障害者手当の支給に関する事務等)

第14条 条例別表第1の12の項及び別表第2の12の項に規定する規則で定める事務は、東京都事務処理特例条例により市が処理する東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)及び東京都重度心身障害者手当条例施行規則(昭和48年東京都規則第141号)による重度心身障害者手当の支給に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の重度心身障害者手当の支給に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者、申請者の配偶者及び申請者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の障害の程度に関する情報その他の障害者関係情報

(2) 地方税法第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(3) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報その他の医療給付等関係情報

(4) 身体障害者福祉法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報その他の施設入所関係情報

(心身障害者医療費の助成に関する事務等)

第15条 条例別表第1の13の項及び別表第2の13の項に規定する規則で定める事務は、東京都事務処理特例条例により市が処理する心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)及び心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年東京都規則第113号)による医療費の助成に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の医療費の助成に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者、申請に係る障害者及び当該障害者の属する世帯の世帯主等又は当該障害者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の障害の程度に関する情報その他の障害者関係情報

(2) 生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施その他の生活保護等関係情報

(3) 地方税法第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(4) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報、東大和市義務教育就学児医療費助成条例による医療費の助成に関する情報その他の医療給付等関係情報

(5) 身体障害者福祉法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報その他の施設入所関係情報

(難病等にり患した者に対する医療費等の助成に関する事務等)

第16条 条例別表第1の14の項及び別表第2の14の項に規定する規則で定める事務は、東京都事務処理特例条例により市が処理する東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)による難病等にり患した者に対する医療費等の助成に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の難病等にり患した者に対する医療費等の助成に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施その他の生活保護等関係情報

(2) 地方税法第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(3) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の規定による特定医療費の支給に関する情報その他の医療給付等関係情報

(精神通院医療費の助成に関する事務等)

第17条 条例別表第1の15の項及び別表第2の15の項に規定する規則で定める事務は、東京都事務処理特例条例により市が処理する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の精神通院医療費の助成に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者、申請に係る精神医療受診者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施その他の生活保護等関係情報

(2) 地方税法第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(3) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報その他の医療給付等関係情報

(就学援助費の支給に関する事務等)

第18条 条例別表第1の16の項及び別表第2の16の項に規定する規則で定める事務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する就学援助費の支給に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の就学援助費の支給に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する医療に要する費用についての援助に関する情報その他の学校保健安全法関係情報

(2) 東大和市立学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者等の経済的負担の軽減を図るための特別支援教育就学奨励費の支給に関する情報

(特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務等)

第19条 条例別表第1の17の項及び別表第2の17の項に規定する規則で定める事務は、東大和市立学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者等の経済的負担の軽減を図るための特別支援教育就学奨励費の支給に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 学校保健安全法第24条に規定する医療に要する費用についての援助に関する情報その他の学校保健安全法関係情報

(2) 学校教育法による経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する情報

(学童保育所の入所等に関する事務)

第19条の2 条例別表第1の17の2の項に規定する規則で定める事務は、東大和市立学童保育所条例(平成10年条例第28号)及び東大和市立学童保育所条例施行規則(令和4年教委規則第7号)による学童保育所の入所の承認に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の学童保育所の入所の承認等並びに育成料及び延長育成料の徴収に関する事務とする。

(生活に困窮する外国人に係る生活保護法に基づく保護等に準じる事務等であって提供に係るもの)

第20条 条例別表第3の1の項に規定する規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に係る生活保護法に基づく保護に準じる保護に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の生活に困窮する外国人に係る生活保護法に基づく保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務に準じる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者に係る学校保健安全法第24条に規定する医療に要する費用についての援助に関する情報その他の学校保健安全法関係情報とする。

(就学援助費の支給に関する事務等であって提供に係るもの)

第21条 条例別表第3の2の項に規定する規則で定める事務は、学校教育法による経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する就学援助費の支給に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の就学援助費の支給に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施その他の生活保護等関係情報

(2) 地方税法第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(3) 児童扶養手当法による児童扶養手当その他の法律又は条例等による手当等の支給に関する情報

(特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務等であって提供に係るもの)

第22条 条例別表第3の3の項に規定する規則で定める事務は、東大和市立学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者等の経済的負担の軽減を図るための特別支援教育就学奨励費の支給に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施その他の生活保護等関係情報

(2) 地方税法第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(3) 児童扶養手当法による児童扶養手当その他の法律又は条例等による手当等の支給に関する情報

(学童保育所の入所等に関する事務等であって提供に係るもの)

第22条の2 条例別表第3の4の項に規定する規則で定める事務は、東大和市立学童保育所条例及び東大和市立学童保育所条例施行規則による学童保育所の入所の承認に係る申請の受付、当該申請に係る事実についての審査、当該申請に対する応答その他の学童保育所の入所の承認等並びに育成料及び延長育成料の徴収に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、申請者、申請に係る児童、当該児童の保護者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の障害の程度に関する情報その他の障害者関係情報

(2) 生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施その他の生活保護等関係情報

(3) 地方税法第5条第2項各号に掲げる市町村税に関する情報その他の地方税関係情報

(4) 児童扶養手当法による児童扶養手当その他の法律又は条例等による手当等の支給に関する情報

(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出に関する情報

(公表の方法)

第23条 条例別表第1の18の項及び別表第2の18の項に規定する公表は、市長が東大和市公告式条例(昭和25年条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に告示文を掲示することにより行うものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する方法のほか東大和市公式ホームページの運営に関する規則(平成18年規則第56号)第2条第1号に規定する公式ホームページに前項に規定する告示文に相当する情報を掲載することにより公表することができる。

(協議)

第24条 この規則に規定する事務若しくは特定個人情報(条例第2条第2号に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)又は前条に規定する方法により公表する事務若しくは特定個人情報であって、市長以外の執行機関に係るものを変更しようとする場合は、市長及び当該執行機関は、あらかじめ協議するものとする。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間における第10条の規定の適用については、同条中「入所の承認等並びに育成料及び延長育成料の徴収に関する事務」とあるのは、「入所の承認等及び育成料の徴収に関する事務(東大和市立学童保育所条例の一部を改正する条例(平成27年条例第25号)附則第2項の規定により同条例の施行の日前に行う延長学童保育の利用の承認及び延長育成料の徴収に関して必要な事務を含む。)」とする。

3 当分の間第12条の規定の適用については、同条中「第19条第1項第1号に掲げる情報に準ずる情報」とあるのは、「第19条第1項第1号に掲げる情報に準ずる情報(条例の施行の日前における事務の処理の実情を勘案して、市長が必要があると認めて公表する情報を含む。)」とする。

4 第23条の規定は、条例附則第3項及び第4項並びに前項に規定する公表を行う場合に準用する。

5 第24条の規定は、前項において準用する第23条に規定する方法により公表する特定個人情報であって、市長以外の執行機関に係るものを変更しようとする場合に準用する。

(令和4年3月31日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第32号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年10月21日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間における改正後の第11条の2の規定の適用については、同条中「)及び」とあるのは「)附則第2項の規定により同条例の施行の日前に行う同条例及び」と、「医療費の助成に関する」とあるのは「医療証の交付に関し必要な」とする。

東大和市における個人番号の利用等に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第54号

(令和4年10月21日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章 行政運営
沿革情報
平成27年12月28日 規則第54号
令和4年3月31日 規則第28号
令和4年5月31日 規則第32号
令和4年10月21日 規則第46号