○東大和市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

令和6年4月9日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市子どもの医療費の助成に関する条例(令和6年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(法令)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)

第4条 条例第3条第2項第2号の規則で定める施設は、医療費について国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体が負担する施設(通所により利用する施設及び子どもが児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置以外の事由により施設を入所により利用しているときにおける当該施設を除く。)とする。

(医療証の交付申請)

第5条 条例第4条の規定による申請は、子ども医療費助成制度医療証交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類

(2) 医療費の助成を受けようとする者及び配偶者の前年の所得(1月から9月までの申請にあっては、前々年の所得とする。)の状況を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給を受けている者(以下「児童手当受給者」という。)が当該児童手当の認定通知書又は額改定通知書を提示するときは、前項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

3 市長は、条例第4条の規定による申請があった場合において、申請者が条例第3条に規定する対象者の要件(以下「資格要件」という。)に該当すると認めたときは、その者が養育する子どもが乳幼児(子どものうち6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)である場合は乳幼児に係る医療証(第2号様式。以下「乳幼児医療証」という。)を、義務教育就学児(子どものうち6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)である場合は義務教育就学児に係る医療証(第3号様式。以下「義務教育就学児医療証」という。)を、高校生等(子どものうち15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)である場合は高校生等に係る医療証(第4号様式。以下「高校生等医療証」という。)を交付する。

4 市長は、条例第4条の規定による申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者でないと決定したときは、子ども医療費助成制度医療証交付申請却下決定通知書(第5号様式)により通知する。

(医療証の有効期間)

第6条 医療証の有効期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳幼児医療証の有効期間は、条例第4条の規定による申請があった日(次条の規定による更新があった場合は、当該更新の日)から同日以後の最初の9月30日までとする。ただし、乳幼児が6歳に達する日以後の最初の3月31日を超える場合は、乳幼児に係る医療証の有効期間は同日までとする。

(2) 義務教育就学児医療証の有効期間は、条例第4条の規定による申請があった日(乳幼児が6歳に達する日以後の最初の3月31日を超える場合はその翌日、次条の規定による更新があった場合は当該更新の日)から同日以後の最初の9月30日までとする。ただし、義務教育就学児が15歳に達する日以後の最初の3月31日を超える場合は、義務教育就学児に係る医療証の有効期間は同日までとする。

(3) 高校生等医療証の有効期間は、条例第4条の規定による申請があった日(義務教育就学児が15歳に達する日以後の最初の3月31日を超える場合はその翌日、次条の規定による更新があった場合は、当該更新の日)から同日以後の最初の9月30日までとする。ただし、当該有効期間は、高校生等が18歳に達する日以後の最初の3月31日を超えないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条の規定による申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める日を医療証の有効期間の始期とする。

(1) 資格要件に該当した日から30日以内に行われた場合 資格要件に該当した日

(2) 資格要件に該当した日から30日を超えて行われた場合において当該申請がやむを得ない理由により遅延したと認められるとき 市長が別に定める日

(医療証の更新)

第7条 市長は、第5条第3項の規定により医療証を交付した者又はこの条の規定により医療証を更新した者について、当該医療証の有効期間が満了した日後引き続き資格要件に該当していると認めたときは、その翌日において医療証を更新するものとする。

(医療証の返還)

第8条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第9条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、子ども医療費助成制度医療証再交付申請書(第6号様式)により市長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの申請には、その医療証を添えなければならない。

3 対象者は、医療証の再交付を受けた場合において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。

(助成の方法の特例)

第10条 条例第6条第2項の特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により子どもに係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別に必要があると認めたとき。

2 条例第6条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、子ども医療助成費支給申請書(第7号様式)により市長に申請しなければならない。

3 前項の規定により提出された申請書には、第1項第1号のときには療養費又は療養費に相当する家族療養費の支給を証する書類を、同項第2号のときには市長が必要と認める書類を添えなければならない。ただし、市が国民健康保険法による保険者として子どもに係る療養費を支給する場合における申請書については、この限りでない。

(条例第8条の規則で定める届出等)

第11条 条例第8条第1項の規定による届出は、子ども医療費助成制度申請事項変更届(第8号様式)に医療証及び変更事項を証する書類を添えて行わなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による届出は、子ども医療費助成制度医療証交付現況届(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類

(2) 医療費の助成を受けようとする者及び配偶者の前年の所得の状況を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、児童手当受給者が当該児童手当の認定通知書又は額改定通知書を提示するときは、前項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

4 条例第8条第2項ただし書に規定する場合は、第2項各号に掲げる書類により証明すべき事実の全てについて公簿等により確認することができる場合とする。

5 条例第8条第3項の規定による届出は、子ども医療費助成制度第三者行為による傷病届(第9号様式)に被害の発生状況がわかる書類を添えて行わなければならない。

(受給資格消滅の届出等)

第12条 対象者は、資格要件に該当しなくなったときは、子ども医療費助成制度受給資格消滅届(第10号様式)に医療証及び消滅事項を証する書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、子どもが18歳に達した日以後最初の3月31日を経過したことにより資格要件に該当しなくなったときは、この限りでない。

2 市長は、対象者が資格要件に該当しなくなったと認めたときは、子ども医療費助成制度受給資格消滅通知書(第11号様式)により当該対象者であった者に通知するものとする。ただし、対象者又は子どもが死亡したとき及び子どもが18歳に達した日以後最初の3月31日を経過したことにより資格要件に該当しなくなったときは、この限りでない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第13条 条例第10条第1項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、子ども医療費助成制度に係る債権譲渡について(第12号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第10条第2項の規定による通知は、債権譲渡通知書(第13号様式)により行うものとする。

(添付書類の省略)

第14条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添付する書類により証明すべき事実について公簿等により確認することができるときは、これらの書類の添付を省略させることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則(平成5年規則第40号)

(2) 東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則(平成19年規則第50号)

(3) 東大和市高校生等医療費助成条例施行規則(令和4年規則第45号)

様式 略

東大和市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

令和6年4月9日 規則第22号

(令和6年10月1日施行)