○東大和市母子保健法施行細則
平成26年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。
(知識の普及事業)
第3条 市長は、法第9条の規定により、妊産婦並びに乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)の保護者に対し、妊娠、出産又は育児に関して、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行うものとする。
2 市長は、法第9条の規定により、東大和市の区域内で母子保健に関する活動をしている団体又はしようとする団体に対し、職員を派遣して必要な支援を行うものとする。
(保健指導)
第4条 市長は、次に掲げる者が法第10条の規定による保健指導を受けようとする場合は、その者の申請に基づき、保健指導票を交付するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている妊産婦及び乳幼児の保護者
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない妊産婦及び乳幼児の保護者(前号に掲げる者を除く。)
3 保健指導票の交付を受けた者は、市長の指定する医療機関において保健指導を受けることができる。この場合においては、当該医療機関に保健指導票を提出しなければならない。
(新生児等の訪問指導)
第5条 市長は、法第11条第1項の規定により、新生児について、発育、栄養、生活環境、疾病予防その他の新生児の養育に必要な事項に関する訪問指導を行うものとする。ただし、第10条の規定により訪問指導を行う場合は、この限りでない。
2 市長は、特別な事情があると認めるときは、新生児以外の乳児について訪問指導を行うことができる。
(健康診査等)
第6条 市長は、法第12条の規定により次に掲げる健康診査を行うものとする。
(1) 1歳6か月児健康診査
(2) 3歳児健康診査
2 市長は、法第13条の規定により次に掲げる健康診査等を行うことができる。
(1) 妊婦健康診査
(2) 新生児聴覚検査
(3) 乳児健康診査
(4) 精密健康診査
(5) 妊婦歯科健康診査
(6) 産婦健康診査
(7) 3・4か月児健康診査
(8) 5歳児健康診査
(9) 乳幼児発達健康診査
(10) 乳幼児経過観察健康診査
(11) 乳幼児歯科相談
(精密健康診査の受診の申請等)
第6条の2 前条第2項第4号の精密健康診査を受診することが必要と認められた者(以下「精密健康診査該当者」という。)であって精密健康診査を受診しようとするもの又はその保護者は、精密健康診査受診票交付・再交付申請書により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請を行う者は、精密健康診査該当者が健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下これらを「医療保険各法」という。)による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、精密健康診査受診票を交付するものとする。
(母子健康手帳の交付)
第7条 市長は、法第15条の規定により妊娠の届出があった場合は、法第16条第1項の規定により、速やかに母子健康手帳を交付するものとする。
2 市長は、出生する子が同時に2人以上の場合は、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。
3 市長は、母子健康手帳の交付を受けた者から、紛失又は汚損の届出があったときは、母子健康手帳を再交付するものとする。
(妊産婦訪問指導等)
第8条 市長は、法第17条第1項の規定により、妊産婦に対し、健康状況、生活環境、疾病予防等に関して訪問指導等を行うものとする。
(産後ケア事業)
第8条の2 市長は、法第17条の2の規定により、出産後1年を経過しない女子及び乳児に対し、心身のケア、育児の支援等を実施する産後ケア事業を行うものとする。
(低体重児の届出)
第9条 出生時の体重が2,500グラム未満の乳児の保護者が、法第18条の規定により届け出る事項は、当該乳児の出生体重、妊娠期間、出生場所その他市長が必要と認める事項とする。
(未熟児訪問指導)
第10条 市長は、未熟児(出生時の体重が2,000グラム未満の乳児及び出生時の体重が2,000グラム以上で、かつ、法第6条第6項に規定する未熟児の要件に該当する乳児をいう。以下同じ。)に対し、法第19条第1項の規定による訪問指導を行うものとする。
(養育医療の給付申請等)
第11条 法第20条第1項の養育医療を受けようとする未熟児の保護者は、法施行規則第9条第1項の規定による申請をしようとする場合は、養育医療給付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 養育医療意見書
(2) 世帯調書
(3) 市町村民税額等を証する書類
(養育医療券の交付等)
第12条 市長は、申請があった場合において、速やかにその内容を審査し、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券を交付するものとする。
2 市長は、申請を却下したときは、養育医療給付却下決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
(申請事項変更の届出)
第13条 養育医療券の交付を受けた者は、申請をした事項を変更しようとするときは、養育医療変更届により市長に届け出なければならない。
(養育医療券の再交付の申請)
第14条 養育医療券を紛失し、又は汚損した者は、養育医療券再交付申請書により再交付の申請をすることができる。
(費用徴収)
第15条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表に定めるとおりとする。
(添付書類の省略)
第16条 市長は、この規則に基づき提出する申請書等に添付する書類により証明すべき事項について、公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に行われた法施行規則第9条第1項の規定による養育医療の申請(当該申請に対して同条第2項の規定による養育医療券の交付が行われたものを除く。)は、第11条第1項の規定による申請とみなす。
附則(平成26年4月24日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第48号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第53号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同年7月以後の月分の費用の徴収について適用する。
2 改正前の別表の規定は、令和3年6月以前の月分の費用の徴収については、なおその効力を有する。この場合において、同表備考第7項中「地方税法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法」とする。
附則(令和4年3月29日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第12条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の養育医療の給付申請について適用し、同日前の養育医療の給付申請については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月9日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
世帯の階層区分 | 徴収金基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税の非課税世帯 | 0円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 7,900円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | その月におけるその未熟児に係る費用の支弁額 |
備考
1 均等割の額とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、所得割の額とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 C階層及びD階層に属する世帯において同時に2人以上の未熟児が法第20条第1項の養育医療の給付を受けた場合に徴収する費用の額は、この表に掲げる徴収金基準月額に、1人を超える未熟児の人数1人につき当該徴収金基準月額の10分の1に相当する額を加えた額とする。
4 月の中途で養育医療の給付の開始又は廃止があった場合における徴収する費用の額は、日割りによって計算した額とする。ただし、D15階層を除く。
5 この表に掲げる徴収金基準月額が、東大和市がその月におけるその未熟児に対する養育医療に係る費用として支弁した額を超えるときは、この表の規定にかかわらず、当該支弁した額を限度とする。
6 災害その他の特別な事情により、未熟児又はその扶養義務者の負担能力に著しい変動があったと認められる場合における徴収金基準月額は、この表の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。