○東大和市難病患者福祉手当条例施行規則
昭和55年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市難病患者福祉手当条例(昭和55年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(保護者の範囲)
第2条 条例第2条第1項ただし書に規定するその者を保護している者は、次に掲げる者とする。
(1) 親権者
(2) 後見人
(3) その他20歳未満の難病患者を保護している者
(年齢制限の特例)
第2条の2 条例第2条第2項第1号ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病にり患して、同法第6条第1項の規定による申請を65歳に達する日の前日までに行い、同法第7条第4項に規定する医療受給者証(以下「受給者証」という。)を65歳に達した日以後に交付されたことにより、同日以後に条例第4条に規定する申請を行つた場合
(2) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1疾病名の欄に掲げる疾病にり患して、同規則第5条の規定による申請を65歳に達する日の前日までに行い、同規則第6条に規定する医療券(道府県知事が交付する当該医療券に相当する証書を含む。以下「医療券」という。)を65歳に達した日以後に交付されたことにより、同日以後に条例第4条に規定する申請を行つた場合
(所得制限額)
第2条の3 条例第2条第2項第2号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 加算対象扶養親族等(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族のうち、控除対象扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族(同法に規定する扶養親族をいう。)以外のものをいう。以下同じ。)がない場合 3,604,000円
(2) 加算対象扶養親族等がある場合 3,604,000円に次に掲げる額を加算した額
ア 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者(70歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。以下同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)の数に380,000円を乗じて得た額
イ 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に480,000円を乗じて得た額
ウ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に630,000円を乗じて得た額
(所得の範囲)
第2条の4 条例第2条第2項第2号に規定する所得の範囲は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第2条の5 条例第2条第2項第2号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る次に掲げる額の合計額とする。
(1) 地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)並びに地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
(2) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額及び同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額
(3) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額
(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に掲げる控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に掲げる控除を受けた者については、27万円
(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に掲げる控除を受けた者については、35万円
(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に掲げる控除を受けた者については、27万円
(施設)
第2条の6 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であつて国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置するもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設
(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、監護又は援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であつて市長が定めるもの
(1) 住民票の写し
(2) 受給者証の写し、医療券の写し又は児童福祉法第19条の3第7項に規定する医療受給者証(以下「小児慢性特定疾病医療受給者証」という。)の写し
(3) 条例第2条第1項ただし書の規定により、第2条第2号及び第3号に掲げる者が申請する場合にあつては、その事実を証する書類
(4) 前年の所得(1月から7月までの月分の難病患者福祉手当(以下「手当」という。)については、前々年の所得)の状況を証する書類(20歳未満の難病患者に係る申請を除く。)
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 災害、疾病等市長が特に必要と認める事由があるとき。
(未支払の手当)
第8条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、未支払のものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族その他市長が適当と認めた者に支払う。
(添付書類の省略)
第12条 市長は、この規則により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年12月21日規則第16号)
1 この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で、この規則施行の際現存するものについては、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和57年3月30日規則第10号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月22日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第10号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市難病患者福祉手当条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成12年3月31日規則第41号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月17日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第62号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則第5条の改正規定、第5条中東大和市難病患者福祉手当条例施行規則第2条の6の改正規定、第6条中東大和市中小企業勤労者生活資金融資条例施行規則第5条第3号の改正規定並びに第11条中東大和市障害者地域生活支援事業規則第20条第1項第3号イ、附則及び別表第1の改正規定 公布の日
(2) 第2条中東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則第2条の表の改正規定及び第5条中東大和市難病患者福祉手当条例施行規則第2条の3の表の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成24年8月1日
(東大和市難病患者福祉手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第5条の規定による改正後の東大和市難病患者福祉手当条例施行規則第2条の3の規定は、平成24年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の6第1号の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月13日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第60号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第60号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第21号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第55号)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の6の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の5の規定は、平成30年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給に係る所得の額の計算方法について適用し、同年7月以前の月分の難病患者福祉手当の支給に係る所得の額の計算方法については、なお従前の例による。
附則(平成29年11月10日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月28日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の5の規定は、平成30年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の3の規定は、平成31年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月24日規則第46号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行し、改正後の第2条の5の規定は、同年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用する。
2 改正前の第2条の5の規定は、令和3年7月以前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第3号中「地方税法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法」とする。
附則(令和3年7月14日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の5の規定は、令和3年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用し、同年7以前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の東大和市難病患者福祉手当条例施行規則第1号様式及び第6号様式の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年12月27日規則第52号)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
2 改正後の第2条の3の規定は、令和7年1月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用し、令和6年12月以前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なお従前の例による。