○東大和市難病患者福祉手当条例

昭和55年3月28日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、治癒が著しく困難な疾病にり患した者に難病患者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 手当は、東大和市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「難病患者」という。)に対し支給する。ただし、当該難病患者が20歳未満であるときは、その者を保護している者に支給する。

(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「難病医療法」という。)第5条第1項に規定する指定難病にり患していることにより、同項に規定する特定医療費の支給の対象となつている者

(2) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号。以下「東京都難病患者医療費助成規則」という。)別表第1疾病名の欄に掲げる疾病にり患していることにより、東京都難病患者医療費助成規則による助成(これに相当する道府県の助成を含む。)の対象となつている者

(3) 難病医療法第5条第1項に規定する指定難病又は東京都難病患者医療費助成規則別表第1疾病名の欄に掲げる疾病にり患していることにより、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病医療費の支給の対象となつている者

2 前項の規定にかかわらず、当該難病患者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当は、支給しない。

(1) 第4条に規定する申請を行つた時の年齢が65歳以上であるとき。ただし、規則で定める場合を除く。

(2) その者(20歳未満の難病患者を除く。)の前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。

(3) その者を保護している者が、東大和市心身障害児福祉手当支給条例(昭和44年条例第6号)の規定により、その者に係る心身障害児福祉手当の支給を受けているとき。

(4) 東大和市心身障害者福祉手当条例(昭和49年条例第33号)の規定により、心身障害者福祉手当の支給を受けているとき。

(5) 規則で定める施設に入所しているとき。

3 前項第2号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(手当の額)

第3条 手当は、月額5,100円とし、月を単位として支給する。

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

(支給期間)

第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める月から手当を支給する。

(1) 災害その他やむを得ない事由により、認定の申請をすることができなかつた場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたとき 当該事由により認定の申請をすることができなくなつた日の属する月

(2) 認定の申請をした日の属する月について、他の市町村等においてこの条例による手当と同種の手当が支給される場合 当該同種の手当が支給される月の翌月

(支払時期)

第6条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(受給資格の消滅)

第7条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。

(1) 第2条に規定する要件を備えなくなつたとき。

(2) 手当の受給を辞退したとき。

(手当の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により、手当を受けた者があるときは、市長は、その者に係る認定の取消しをし、当該手当を返還させることができる。

(届出)

第9条 受給者は、毎年の現況について、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第7条の規定に該当するとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 前2号のほか、手当の支給について変更を要する事由が生じたとき。

(状況調査)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、受給者若しくは同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月21日条例第29号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第9号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 昭和57年3月以前の月分の手当額については、なお従前の例による。

(昭和57年3月17日条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第20号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和59年3月以前の月分の手当額については、なお従前の例による。

(昭和59年12月20日条例第32号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年12月10日条例第22号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年12月11日条例第28号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年12月15日条例第28号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年3月以前の月分の難病患者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和63年12月15日条例第30号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第29号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月17日条例第19号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年12月11日条例第41号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年3月以前の月分の難病患者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成4年12月8日条例第33号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年12月10日条例第45号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月15日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月9日条例第30号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月11日条例第32号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行し、改正後の東大和市難病患者福祉手当条例の規定は、平成8年1月1日から適用する。

(平成8年6月12日条例第14号)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行し、改正後の東大和市難病患者福祉手当条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際現に受給資格の認定を受けている者は、平成8年4月1日にこの条例による改正後の東大和市難病患者福祉手当条例の規定による受給資格の認定を受けたものとみなす。

(平成8年12月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市難病患者福祉手当条例の規定は、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市難病患者福祉手当条例の規定は、平成9年1月1日から適用する。

(平成9年6月11日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市難病患者福祉手当条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際現に受給資格の認定を受けている者は、平成9年4月1日にこの条例による改正後の東大和市難病患者福祉手当条例の規定による受給資格の認定を受けたものとみなす。

(平成10年3月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市難病患者福祉手当条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年6月8日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市難病患者福祉手当条例の規定は、平成10年5月1日から適用する。

(平成10年12月8日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市難病患者福祉手当条例の規定は、平成10年10月1日から適用する。

(平成11年3月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市難病患者福祉手当条例の規定は、平成10年12月1日から適用する。

(平成11年6月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市難病患者福祉手当条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年6月14日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市難病患者福祉手当条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年9月17日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市難病患者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の東大和市難病患者福祉手当条例別表に定めるリピドージスにより受給資格の認定を受けている者は、平成13年5月1日(同日後に認定を受けた者にあっては、認定を受けた日)に改正後の条例別表に定めるライソゾーム病により受給資格の認定を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の日の属する月の末日までにライソゾーム病にり患し、改正後の条例第2条の支給要件に該当する者(以下「受給該当者」という。)が平成13年10月31日までに受給資格の認定の申請をしたときは、改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず、受給該当者となった日(平成13年5月1日に受給該当者であった者にあっては、同日)に受給資格の認定の申請をしたものとみなす。

(平成14年6月12日条例第23号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年9月12日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行し、改正後の別表の規定(プリオン病に係る部分に限る。)は、平成14年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の東大和市難病患者福祉手当条例(以下「改正前の条例」という。)別表に定める疾病で次の表の左欄に掲げるものにより受給資格の認定を受けている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に改正後の東大和市難病患者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)別表に定める疾病で次の表の右欄に掲げるものにより受給資格の認定を受けたものとみなす。

ウイリス輪閉そく症

モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉そく症)

ライソゾーム病

ライソゾーム病(ファブリー病含む。)

ファブリー病

ハンチントン舞踏病

ハンチントン病

クロイツフェルト・ヤコブ病

プリオン病

3 施行日前にプリオン病にり患し、改正後の条例第2条の支給要件に該当する者(プリオン病のうち改正前の条例別表に定めるクロイツフェルト・ヤコブ病にり患し、改正前の条例第2条の支給要件に該当することにより、施行日前において受給資格の認定の申請ができた者を除く。以下「受給該当者」という。)が平成14年10月31日までに申請をし、受給資格の認定を受けたときは、改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず、難病患者福祉手当は、受給該当者となった日(平成14年6月1日に受給該当者であった者にあっては、同日)の属する月から支給する。

(平成15年12月17日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市難病患者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成15年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の東大和市難病患者福祉手当条例別表に掲げる疾病のうち次の表の左欄に掲げる疾病により受給資格の認定を受けている者は、平成15年10月1日(同日後に認定を受けた者にあっては、認定を受けた日)に改正後の条例別表に掲げる疾病のうち次の表の右欄に掲げる疾病により受給資格の認定を受けたものとみなす。

はん発性強皮症

強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎

皮膚筋炎・多発性筋炎

パーキンソン病

パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)

進行性核上性麻痺

せき髄小脳変性症

多系統縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳縮症、シャイ・ドレーガー症候群)

シャイ・ドレーガー症候群

3 この条例の施行の日前までにパーキンソン病関連疾患のうち大脳皮質基底核変性症、多系統縮症のうち線条体黒質変性症及び特発性肥大型心筋症(拡張相)にり患し、改正後の条例第2条の支給要件に該当する者(以下「受給該当者」という。)が平成15年12月26日までに申請をし、受給資格の認定を受けたときは、改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず、難病患者福祉手当は、受給該当者となった日(平成15年10月1日に受給該当者であった者にあっては、同日)の属する月から支給する。

(平成16年9月16日条例第18号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第23号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東大和市難病患者福祉手当条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

3 施行日前にこの条例による改正前の東大和市難病患者福祉手当条例の規定により難病患者福祉手当の支給を受けていた者のうち、新条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める施設に入所している者(20歳未満の難病患者を保護している者にあっては、その保護している難病患者が当該規則で定める施設に入所している者とする。)については、引き続き新条例の規定により難病患者福祉手当の支給を受けようとする場合に限り、同号の規定は、適用しない。

4 平成20年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給を受けようとする者は、施行日前においても、新条例第4条又は第9条第1項の規定の例により申請又は届出をすることができる。

(平成24年6月8日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年12月10日条例第22号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第2項第2号の規定は、平成31年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

東大和市難病患者福祉手当条例

昭和55年3月28日 条例第9号

(平成31年2月27日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和55年3月28日 条例第9号
昭和56年3月31日 条例第5号
昭和56年12月21日 条例第29号
昭和57年3月17日 条例第9号
昭和57年3月17日 条例第17号
昭和58年12月27日 条例第20号
昭和59年3月26日 条例第5号
昭和59年12月20日 条例第32号
昭和60年12月10日 条例第22号
昭和61年12月11日 条例第28号
昭和62年12月15日 条例第28号
昭和63年3月15日 条例第8号
昭和63年12月15日 条例第30号
平成元年12月22日 条例第29号
平成2年12月17日 条例第19号
平成3年12月11日 条例第41号
平成4年3月12日 条例第9号
平成4年12月8日 条例第33号
平成5年12月10日 条例第45号
平成6年3月15日 条例第12号
平成6年12月9日 条例第30号
平成7年3月9日 条例第8号
平成7年12月11日 条例第32号
平成8年3月13日 条例第4号
平成8年6月12日 条例第14号
平成8年12月11日 条例第27号
平成9年3月11日 条例第4号
平成9年6月11日 条例第14号
平成10年3月11日 条例第14号
平成10年6月8日 条例第22号
平成10年12月8日 条例第33号
平成11年3月11日 条例第7号
平成11年6月21日 条例第16号
平成12年6月14日 条例第43号
平成13年9月17日 条例第27号
平成14年6月12日 条例第23号
平成14年9月12日 条例第26号
平成15年12月17日 条例第30号
平成16年9月16日 条例第18号
平成17年9月30日 条例第23号
平成20年3月14日 条例第7号
平成24年6月8日 条例第23号
平成26年12月10日 条例第22号
平成31年2月27日 条例第8号