○東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和49年10月1日

規則第15号

(規則で定める事由により申請を行わなかつた者)

第1条 東大和市心身障害者福祉手当条例(昭和49年条例第33号。以下「条例」という。)第2条第1項ただし書に規定する規則で定める事由により申請を行わなかつた者は、次に掲げる者とする。

(1) 65歳に達する日の前日において第5条に規定する施設(以下この号において「施設」という。)に入所していた者で、65歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入所していないもの

(2) 65歳に達する日の前日において条例第2条第2項第1号の規定に該当していた者で、65歳に達した日以後に同号に該当していないもの

(3) 65歳に達する日の前日において東大和市の区域外に住所を有していた者で、65歳に達した日以後に東大和市の区域内に住所を有しているもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、65歳に達する日の前日までにやむを得ない事由により申請を行わなかつたと市長が認める者

(所得の額)

第2条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定める額とする。

扶養親族等の数

金額

0人

3,604,000円

1人以上

3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族にあつては1人につき480,000円、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)にあつては1人につき630,000円)を加算して得た額

(所得の範囲)

第3条 条例第2条第2項第1号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第4条 条例第2条第2項第1号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る次に掲げる額の合計額とする。

(1) 地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)並びに地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額

(2) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額及び同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額

(3) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額

2 次の各号に該当する者については、当該各号に定める額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に掲げる控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に掲げる控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者(条例第2条第1項に規定する者の所得の場合にあつては、その者を除く。)1人につき27万円(当該障害者が同号に掲げる特別障害者である場合には40万円)

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に掲げる控除を受けた者については、27万円

(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に掲げる控除を受けた者については、35万円

(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に掲げる控除を受けた者については、27万円

(施設)

第5条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であつて国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置するもの

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設

(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設

(5) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であつて市長が定めるもの

(受給資格の認定の申請)

第6条 条例第4条の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、心身障害者福祉手当受給資格認定申請書(第1号様式)に申請者に係る次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書(第1号様式の2)又は住民票の写し

(2) 条例別表に定める程度の障害を有する者であることを証する書類

(3) 前年の所得(1月から7月までに行う申請については前々年の所得)の状況を証する書類

(認定及び却下の通知)

第7条 市長は、申請を受理したときは、条例第2条に定める支給要件に該当しているか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、心身障害者福祉手当認定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知する。

2 市長は、前項の調査の結果受給資格がないと認めたときは、心身障害者福祉手当非該当通知書(第3号様式)により当該申請者に通知する。

(支払時期の特例)

第8条 条例第7条ただし書に規定する特別の事情とは、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。

(3) 災害、疾病等市長が特に必要と認める事由があるとき。

(受給資格消滅の通知)

第9条 市長は、条例第8条の規定により受給資格が消滅したときは、心身障害者福祉手当受給資格消滅通知書(第4号様式)により、当該受給者であつた者に通知する。ただし、同条第1号に該当する場合は、この限りでない。

(未支払手当)

第10条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)でまだその者に支払つていなかつたものがあるときは、この未支払の手当は、その者の同居の親族に支払う。

(手当の返還請求)

第11条 条例第9条の規定による手当の返還請求は、心身障害者福祉手当返還請求書(第5号様式)により手当を返還すべき者に通知して行う。

(届出)

第12条 条例第10条の規定による届出は、心身障害者福祉手当異動届(第6号様式)に、同条各号のいずれかに該当する旨を明らかにすることができる書類を添えて行わなければならない。

2 条例第10条第3号に規定する届け出るべき事項とは、次の各号に定める事項とする。

(1) 受給者の氏名の変更

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(現況届)

第13条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に心身障害者福祉手当受給者現況届(第7号様式)第6条各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(添付書類の省略)

第14条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(台帳登載)

第15条 市長は、心身障害者福祉手当受給者台帳(第8号様式)を備え、第7条第1項の規定により心身障害者福祉手当認定通知書を交付した者をこれに登載する。

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年12月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年9月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年9月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和52年8月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和53年8月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。

(昭和54年9月6日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。

(昭和55年8月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和56年7月31日規則第12号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和57年8月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、昭和57年8月1日から適用する。

(昭和58年7月30日規則第13号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年7月30日規則第23号)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和59年12月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年8月1日規則第27号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和61年8月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、昭和61年8月1日から適用する。

(昭和62年7月27日規則第30号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年7月30日規則第22号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年3月22日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月26日規則第17号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成2年8月1日規則第15号)

1 この規則は、平成2年8月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に残存する用紙等については、当分の間これを使用することができる。

(平成2年12月27日規則第32号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年7月31日規則第25号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成4年7月29日規則第30号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年7月29日規則第34号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年7月29日規則第29号)

1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の第3条第1項の規定及び次項の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 平成6年7月以前の月分の心身障害者福祉手当に係る所得の額を計算する場合において、この規則による改正後の第3条第1項の規定が適用されるときは、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。

(平成7年5月30日規則第15号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成7年8月8日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、平成7年8月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成8年3月29日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年7月30日規則第31号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年7月31日規則第34号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年7月31日規則第43号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年3月11日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月30日規則第35号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第40号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月28日規則第71号)

1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則第1号様式から第8号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成13年7月31日規則第30号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年7月31日規則第36号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年3月10日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年5月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第59号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定並びに第1号様式(表)、第7号様式及び第8号様式(表)の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第1号様式(表)、第7号様式及び第8号様式(表)の改正規定の施行の際、改正前の東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則第1号様式、第7号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年3月31日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)において、年齢が65歳未満である者(平成22年7月31日までに65歳に達する者に限る。)であって、かつ、東大和市心身障害者福祉手当条例(昭和49年条例第33号。以下「条例」という。)別表第2号に規定する身体障害者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める身体障害者障害程度等級表のうち、肝臓機能障害4級以上である者に限る。)となった日が施行日である者は、改正後の規則第1条第4号に規定する市長が認める者とする。

3 前項の規定により市長が認める者に該当する者は、条例第4条の規定により手当の認定を受けようとするときは、平成22年7月31日までの間に認定の申請をしなければならない。

4 前項の規定により申請を行った者は、65歳に達する日の前日までに認定の申請を行った者とみなす。

(平成23年5月16日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則第5条の改正規定、第5条中東大和市難病患者福祉手当条例施行規則第2条の6の改正規定、第6条中東大和市中小企業勤労者生活資金融資条例施行規則第5条第3号の改正規定並びに第11条中東大和市障害者地域生活支援事業規則第20条第1項第3号イ、附則及び別表第1の改正規定 公布の日

(2) 第2条中東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則第2条の表の改正規定及び第5条中東大和市難病患者福祉手当条例施行規則第2条の3の表の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成24年8月1日

(東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則第2条の規定は、平成24年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第59号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第54号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給に係る所得の額の計算方法について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給に係る所得の額の計算方法については、なお従前の例による。

(平成29年11月10日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月28日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(令和2年12月24日規則第47号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、同年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用する。

2 改正前の第4条の規定は、令和3年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第3号中「地方税法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法」とする。

(令和3年7月14日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、令和3年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則第1号様式、第7号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和49年10月1日 規則第15号

(令和3年7月14日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第2節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和49年10月1日 規則第15号
昭和49年12月10日 規則第17号
昭和50年9月1日 規則第11号
昭和51年9月27日 規則第26号
昭和52年8月10日 規則第19号
昭和53年8月29日 規則第14号
昭和54年9月6日 規則第9号
昭和55年8月8日 規則第12号
昭和56年7月31日 規則第12号
昭和57年8月7日 規則第22号
昭和58年7月30日 規則第13号
昭和59年7月30日 規則第23号
昭和59年12月20日 規則第32号
昭和60年8月1日 規則第27号
昭和61年8月20日 規則第13号
昭和62年7月27日 規則第30号
昭和63年7月30日 規則第22号
平成元年3月22日 規則第3号
平成元年7月26日 規則第17号
平成2年8月1日 規則第15号
平成2年12月27日 規則第32号
平成3年7月31日 規則第25号
平成4年7月29日 規則第30号
平成5年7月29日 規則第34号
平成6年7月29日 規則第39号
平成7年5月30日 規則第15号
平成7年8月8日 規則第23号
平成8年3月29日 規則第11号
平成8年7月30日 規則第31号
平成9年7月31日 規則第34号
平成10年7月31日 規則第43号
平成11年3月11日 規則第2号
平成11年7月30日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第40号
平成12年7月28日 規則第71号
平成13年7月31日 規則第30号
平成14年7月31日 規則第36号
平成15年3月10日 規則第5号
平成16年5月11日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第32号
平成18年9月29日 規則第59号
平成20年3月31日 規則第63号
平成22年3月31日 規則第33号
平成23年5月16日 規則第33号
平成24年6月29日 規則第56号
平成25年3月26日 規則第7号
平成26年1月7日 規則第3号
平成26年5月1日 規則第37号
平成27年12月28日 規則第59号
平成28年3月29日 規則第21号
平成28年12月27日 規則第54号
平成29年11月10日 規則第60号
平成30年11月28日 規則第35号
平成31年3月27日 規則第23号
令和2年12月24日 規則第47号
令和3年7月14日 規則第31号