○東大和市心身障害者福祉手当条例

昭和49年10月1日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 手当は、東大和市の区域内に住所を有する20歳以上の者であつて、心身に別表に定める程度の障害を有する者(以下「障害者」という。)に支給する。ただし、障害者となつた年齢が65歳以上の者及び障害者となつた年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかつたもの(規則で定める事由により申請を行わなかつた者を除く。)には、支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、当該障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当は支給しない。

(1) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前前年の所得とする。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。

(2) その者の東大和市児童育成手当条例(昭和46年条例第25号)に定める保護者がその者に係る同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。

(3) 規則で定める施設に入所しているとき。

3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(手当の額)

第3条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 知的発達の遅滞の程度が中度以上若しくは身体障害の程度が2級以上である場合又は脳性麻若しくは進行性筋縮症を有する場合 月額1万5,500円

(2) 知的発達の遅滞の程度が軽度又は身体障害の程度が3級若しくは4級である場合 月額6,100円

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給要件に該当する者が手当の支給を受けようとするときは、市長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

(支給期間)

第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、次条の適用を受けることができる者については、この限りでない。

(支給の始期の特例)

第6条 東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、第3条第1号に掲げる要件を有する手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があつたときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。

2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかつた場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなつた日の属する月から手当を支給する。ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。

(支払時期)

第7条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件を備えなくなつたとき。

(3) 手当の受給を辞退したとき。

(手当の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手当をその者から返還させることができる。

(届出)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 第8条第2号及び第3号に該当するとき。

(3) 前2号のほか規則で定める事項に該当するとき。

(状況調査)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

2 昭和50年2月28日までに認定の申請をした者については、昭和49年10月1日に第2条の規定に該当していた者にあつては同日に、同日以後に同条の規定に該当するに至つた者にあつてはその該当するに至つた日に申請があつたものとみなす。

(昭和50年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第21号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第29号)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

2 昭和51年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和52年9月28日条例第24号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 昭和52年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和53年9月18日条例第24号)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

2 昭和53年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和55年9月19日条例第27号)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

2 昭和55年9月以前の月分の手当額については、なお従前の例による。

(昭和56年9月30日条例第22号)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

2 昭和56年9月以前の月分の手当額については、なお従前の例による。

(昭和57年9月20日条例第26号)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

2 昭和57年9月以前の月分の手当額については、なお従前の例による。

(昭和58年9月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和58年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和59年9月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和59年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和60年9月12日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和60年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和61年9月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和61年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和62年9月10日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和62年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和63年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和63年9月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成元年9月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成2年9月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成3年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成5年3月25日条例第26号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成6年3月30日条例第19号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成7年6月21日条例第23号)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行し、この条例による改正後の東大和市心身障害者福祉手当条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 平成7年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成8年6月12日条例第15号)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行し、この条例による改正後の東大和市心身障害者福祉手当条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 平成8年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成11年3月11日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月14日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(支給の特例)

2 この条例による改正前の東大和市心身障害者福祉手当条例(以下「改正前の条例」という。)により施行日の前日の属する月の分(以下「前月分」という。)の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)又は東京都の区域内の他の特別区若しくは市町村(以下「他区市町村」という。)において、改正前の条例による手当と同種の手当で前月分のものの支給を受けた者については、この条例による改正後の東大和市心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。

3 他区市町村に住所を有していた者のうち引き続き東大和市の区域内に住所を有することとなったもので他区市町村において改正前の条例第3条第1号に掲げる要件を有する手当と同種の手当の支給を受けていたものについては、改正後の条例第2条第1項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。

(平成15年3月7日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第2項第1号の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(1) 知的障害者であつて知的発達の遅滞の程度が軽度以上である者

(2) 身体障害者であつて身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち4級以上である者

(3) 脳性麻又は進行性筋縮症を有する者

東大和市心身障害者福祉手当条例

昭和49年10月1日 条例第33号

(平成31年2月27日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第2節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和49年10月1日 条例第33号
昭和50年3月31日 条例第11号
昭和50年10月1日 条例第21号
昭和51年9月30日 条例第29号
昭和52年9月28日 条例第24号
昭和53年9月18日 条例第24号
昭和55年9月19日 条例第27号
昭和56年9月30日 条例第22号
昭和57年9月20日 条例第26号
昭和58年9月20日 条例第14号
昭和59年9月28日 条例第21号
昭和60年9月12日 条例第16号
昭和61年9月12日 条例第25号
昭和62年9月10日 条例第22号
昭和63年3月15日 条例第9号
昭和63年9月12日 条例第25号
平成元年9月22日 条例第25号
平成2年9月20日 条例第15号
平成3年3月20日 条例第6号
平成4年3月30日 条例第18号
平成5年3月25日 条例第26号
平成6年3月30日 条例第19号
平成7年6月21日 条例第23号
平成8年6月12日 条例第15号
平成11年3月11日 条例第8号
平成12年6月14日 条例第45号
平成15年3月7日 条例第6号
平成31年2月27日 条例第7号