○東大和市心身障害児福祉手当支給条例施行規則

昭和44年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市心身障害児福祉手当支給条例(昭和44年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 条例第3条ただし書に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(保護者と共に入所する施設及び通所により利用する施設を除く。)とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設

(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設

(5) 前各号に掲げるもののほか、監護又は援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設

(申請)

第3条 条例第5条の規定により手当の支給を受けようとする者は、心身障害児福祉手当交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(2) 児童が条例第2条に規定する障害児であることを証する書類

(認定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、条例第3条に規定する支給要件に該当しているか否かを審査し、受給資格があると認めたときは、心身障害児福祉手当受給者台帳(第2号様式)に登載し、心身障害児福祉手当認定通知書(第3号様式)により、申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、受給資格がないと認めたときは、心身障害児福祉手当非該当通知書(第4号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(届出)

第5条 受給資格の認定を受けた者は、条例第6条の規定により受給資格が消滅したときは、心身障害児福祉手当受給資格消滅届(第5号様式)により市長に届け出なければならない。

2 受給資格の認定を受けた者は、交付申請の内容に変更を生じたときは、心身障害児福祉手当受給変更届(第6号様式)に変更事項を証する書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(支給方法)

第6条 条例第4条に規定する手当は、次の表に掲げる区分により支給する。

期別

期間

支給月

第1期

12月から3月まで

4月

第2期

4月から7月まで

8月

第3期

8月から11月まで

12月

(受給資格消滅の通知)

第7条 市長は、受給資格が消滅した者に対して、心身障害児福祉手当受給資格消滅通知書(第7号様式)により、通知しなければならない。

(添付書類の省略)

第8条 この規則の規定により申請書又は変更届に添付する書類により証明すべき事項について、市長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第15号)

1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の大和町の規則の規定により作成した用紙で、この規則施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。

(昭和50年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和55年第2期分から適用する。

(昭和56年12月21日規則第15号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行し、第2号様式に係る改正規定は、この規則施行の日以後に作成するものから適用する。

(平成元年3月22日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年5月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第60号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月13日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第58号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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東大和市心身障害児福祉手当支給条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第2節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第3号
昭和45年10月1日 規則第15号
昭和50年3月31日 規則第2号
昭和55年3月31日 規則第5号
昭和56年12月21日 規則第15号
平成元年3月22日 規則第3号
平成13年3月15日 規則第9号
平成16年5月11日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第31号
平成18年9月29日 規則第60号
平成24年8月31日 規則第63号
平成25年3月26日 規則第10号
平成26年5月13日 規則第38号
平成27年12月28日 規則第58号
平成28年3月29日 規則第21号
平成29年3月29日 規則第33号