○東大和市心身障害児福祉手当支給条例

昭和44年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)を監護し、又は養育している者に心身障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、障害児の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「障害児」とは、20歳未満で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の規定に基づく4級以上の障害を有し、常に介添えを必要とする者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において、知的発達の遅滞の程度が軽度以上と判定された者

(支給要件)

第3条 手当は、障害児の保護者(親権を行う者、後見人及び障害児を保護している者をいう。以下同じ。)が、東大和市の区域内に居住しているときに支給する。ただし、障害児が規則で定める施設に入所しているときは、支給しない。

(手当額)

第4条 手当は、月を単位として支給し、月額6,100円とする。

(認定)

第5条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、交付申請書を市長に提出し、認定を受けなければならない。

(受給資格の消滅)

第6条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格は消滅する。

(1) 保護者でなくなつたとき。

(2) 第3条に規定する支給要件に該当しなくなつたとき。

(3) 障害児が死亡したとき。

(4) 障害児が第2条に該当しなくなつたとき。

(支給の制限又は停止)

第7条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 障害児の監護又は養育を著しく怠つていると認めるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(受診命令)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、保護者に対し、当該障害児につき、診断を受けることを命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例について必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

付則(昭和44年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

付則(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

付則(昭和47年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

付則(昭和49年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

付則(昭和50年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

付則(昭和51年9月30日条例第27号)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

2 昭和51年9月以前の月分の心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

付則(昭和52年9月28日条例第22号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 昭和52年9月以前の月分の心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

付則(昭和55年9月19日条例第25号)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

2 昭和55年9月以前の月分の手当額については、なお従前の例による。

付則(昭和56年9月30日条例第23号)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

2 昭和56年9月以前の月分の手当額については、なお従前の例による。

付則(昭和59年9月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和59年9月以前の月分の心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

付則(昭和63年3月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年9月以前の月分の心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

付則(平成4年3月12日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年3月以前の月分の心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

附則(平成11年3月11日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月15日条例第14号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東大和市心身障害児福祉手当支給条例の規定は、平成13年4月以後の月分の心身障害児福祉手当の支給について適用し、同年3月以前の月分の心身障害児福祉手当の支給については、なお従前の例による。

東大和市心身障害児福祉手当支給条例

昭和44年4月1日 条例第6号

(平成13年3月15日施行)

体系情報
第10編 民生/第1章 社会福祉/第2節 心身障害者福祉
沿革情報
◆ 昭和44年4月1日 条例第6号
◇ 昭和44年7月1日 条例第15号
◇ 昭和45年10月1日 条例第19号
◇ 昭和47年4月1日 条例第4号
◇ 昭和49年4月1日 条例第3号
◇ 昭和50年3月31日 条例第10号
◇ 昭和51年9月30日 条例第27号
◇ 昭和52年9月28日 条例第22号
◇ 昭和55年9月19日 条例第25号
◇ 昭和56年9月30日 条例第23号
◇ 昭和59年9月28日 条例第22号
◇ 昭和63年3月15日 条例第10号
◇ 平成4年3月12日 条例第10号
◇ 平成11年3月11日 条例第9号
◇ 平成13年3月15日 条例第14号