固定資産に関する証明が必要な方

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ページ番号1001814  更新日 2023年4月1日

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令和6年11月25日から証明書のオンライン申請「行かない市役所」を開始しました

市では、「東大和市DXプラン」において目標の一つとして掲げている「行かない市役所」の実現に向け、証明書等のオンライン申請(スマート申請)を開始しました。

マイナンバーカードをお持ちの方は、市役所やコンビニエンスストアに出向く必要なく、スマートフォンを利用して、証明書を取得できますので、ご活用ください。

 

課税課で発行できる固定資産に関する証明

名称

申請できる方

手数料

備考

土地・家屋評価証明

納税義務者(または相続人)、同居の親族(市内在住の方)、または代理人のみ申請できます。

※下記「本人確認等に必要な書類について」をご参照ください。

1枚につき300円

(郵送は400円)

  1. 1枚につき土地5筆又は家屋5棟まで記載されます。土地と家屋は、同一の証明書になります。
    (例)土地3筆、家屋2棟の場合、1枚の証明書に記載可能です。
  2. 最新年度分の発行は、毎年4月1日からできます。

土地・家屋公課証明

納税義務者(または相続人)、同居の親族(市内在住の方)、または代理人のみ申請できます。

※下記「本人確認等に必要な書類について」をご参照ください。

1枚につき300円

(郵送は400円)

 

  1. 1枚につき土地5筆又は家屋5棟まで記載されます。土地と家屋は、同一の証明書になります。
    (例)土地3筆、家屋2棟の場合、1枚の証明書に記載可能です。
  2. 最新年度分の発行は、毎年5月1日からできます。

家屋滅失証明

どなたでも申請することができます。

1枚につき300円

(郵送は400円)

 

5棟まで記載されます。

町名地番変更証明

どなたでも申請することができます。

無料

 

住宅用家屋証明

どなたでも申請することができます。

1枚につき1,300円

添付書類が必要です。詳細については以下の「住宅用家屋証明について」をご覧ください。

※各証明の記載項目は以下となります。

  • 評価証明(土地):所有者の住所、氏名又は名称、所在地、評価額、地目又は種類・用途、地積
  • 評価証明(家屋):所有者の住所、氏名又は名称、所在地、評価額、家屋番号、建築年月日、物件番号、種類、構造、屋根仕上、階層、床面積
  • 公課証明(土地):所有者の住所、氏名又は名称、所在地、評価額課税標準額税額相当額、地目又は種類・用途、地積
  • 公課証明(家屋):所有者の住所、氏名又は名称、所在地、評価額課税標準額税額相当額、建築年月、物件番号、種類、構造、屋根仕上、階層、床面積
  • ※1筆の土地に複数の地目がある場合や、建物が増築等されている場合は、2枚以上になることがあります。
  • ※上記証明を郵送で申請する場合は「書類送付先」をご覧ください。
  • ※名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産)の閲覧手数料は、1枚につき300円です(令和6年11月25日から郵送等による証明書発行手数料は400円となりました)。名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産)については次のリンクをご覧ください。

本人確認等に必要な書類について

(1)本人確認等に必要な書類

本人確認ができるもの

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等

  • 納税義務者本人:必要
  • 納税義務者と同居の親族(市内在住の方):必要
  • その他の代理人:必要

※ 賦課期日(1月1日)後に、土地・家屋を取得した方は、上記に加え、所有権の移転を確認できる書類(登記事項証明書等)を添付してください。

証明の取得に関する委任関係がわかるもの

代理人選任届、媒介契約書

※ 媒介契約書については、契約書に記載された有効期限内のものに限ります。また、原則として、契約書原本をご提示ください。

※宅地建物取引業法改正により、媒介契約書について依頼者の承諾を得て、電子署名を施した電子文書の交付が認められるようになりましたが、総務省から「市町村が依頼者による電子署名が行われていることを確認できる場合に限り、宅地建物取引業者は当該依頼者に係る固定資産課税台帳の閲覧又は評価証明書の交付を受けることができる」との通知が発出されております。

東大和市では電子署名を確認できる体制がないため、電子契約の場合は委任状での取得をお願いいたします。

  • 納税義務者本人:不要
  • 納税義務者と同居の親族(市内在住の方):不要
  • その他の代理人:必要

※ 賦課期日(1月1日)後に、土地・家屋を取得した方は、上記に加え、所有権の移転を確認できる書類(登記事項証明書等)を添付してください。

(2)相続の場合の本人確認等に必要な書類

本人確認ができるもの

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等

  • (A)被相続人と同居の相続人(市内在住の方):必要
  • (B)上記以外の相続人:必要
  • その他の代理人 (A)の代理人:必要
  • その他の代理人 (B)の代理人:必要

証明の取得に関する委任関係がわかるもの

代理人選任届、媒介契約書

※ 媒介契約書については、契約書に記載された有効期限内のものに限ります。また、原則、契約書原本をご提示ください。

※宅地建物取引業法改正により、媒介契約書について依頼者の承諾を得て、電子署名を施した電子文書の交付が認められるようになりましたが、総務省から「市町村が依頼者による電子署名が行われていることを確認できる場合に限り、宅地建物取引業者は当該依頼者に係る固定資産課税台帳の閲覧又は評価証明書の交付を受けることができる」との通知が発出されております。

東大和市では電子署名を確認できる体制がないため、電子契約の場合は委任状での取得をお願いいたします。

  • (A)被相続人と同居の相続人(市内在住の方):不要
  • (B)上記以外の相続人:不要
  • その他の代理人 (A)の代理人:必要
  • その他の代理人 (B)の代理人:必要

被相続人との関係がわかる書類

戸籍の全部事項証明書等、遺産分割協議書がある場合はその写し

  • (A)被相続人と同居の相続人(市内在住の方):不要
  • (B)上記以外の相続人:必要
  • その他の代理人 (A)の代理人:不要
  • その他の代理人 (B)の代理人:必要

被相続人の死亡の事実が確認できる書類

除籍謄本等

  • (A)被相続人と同居の相続人(市内在住の方):不要
  • (B)上記以外の相続人:必要
  • その他の代理人 (A)の代理人:不要
  • その他の代理人 (B)の代理人:必要

住宅用家屋証明について

申請するための家屋の要件

  • 自己の居住用として新築または取得したものであること。
  • 登記床面積が50平方メートル以上あること。
  • 併用住宅については、居住部分の床面積が90パーセントを超えること。※1
  • 新築又は取得後1年以内であること。
  • 移転登記の場合は、取得の原因が「売買」又は「競落」であること。
  • 新築年月日が昭和57年1月1日以降の家屋である(家屋の登記全部事項証明書による)
    ただし、新築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋であっても、下記証明書のいずれかが添付されていれば対象となります。※2
  • 区分所有家屋にあっては、耐火建築物または準耐火建築物であること。

※1:併用住宅の場合は、建築確認通知書または建物図面など面積を確認できる書類の添付が必要です。

※2:新築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋であっても、下記証明書のいずれかが添付されていれば対象となります。

  • 「耐震基準適合証明書」(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る)
  • 「住宅性能評価書の写し」(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので構造躯体の倒壊等防止に係る評価が1~3であるものに限る)
  • 保険法人が発行する「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書」(当該住宅の取得の日前2年以内に契約が締結されたものに限る)なお、保険契約の内容については一定の要件があります。

 

住宅用家屋証明の申請に必要な書類

住宅用家屋証明申請書及び証明書

  • 自己建築の場合:必要
  • 新築の家屋を取得した場合:必要
  • 中古の家屋を取得した場合:必要

※窓口でお渡しする書類は申請書と証明書の2枚複写となっていますが、ダウンロードしていただく書類は複写式ではありません。必ず申請書と証明書の2枚ともご記入ください。

建築主が確認できる書類

建築確認・検査済証、工事請負契約書等

  • 自己建築の場合:必要
  • 新築の家屋を取得した場合:必要
  • 中古の家屋を取得した場合:不要

家屋の所在地等が確認できる次のA~Cいずれかの書類

  1. 表題登記済証
  2. 登記完了証及び受領証※1
  3. 登記事項証明書※2
  • 自己建築の場合:必要
  • 新築の家屋を取得した場合:必要
  • 中古の家屋を取得した場合:(Cのみ)必要

※1:法務省オンライン申請システムから取得した登記官の印のない登記完了証は、土地家屋調査士または司法書士による「法務省オンライン申請システムから印刷したものに相違ない」旨の証明(職印の押印)が必要です。

※2:登記事項証明書は、インターネット登記情報提供サービスの照会番号及び発行年月日が記載された書類に代えることがことができます。(発行年月日から100日以内のもの)

売買契約書(またはこれに代わる書類)

  • 自己建築の場合:不要
  • 新築の家屋を取得した場合:必要
  • 中古の家屋を取得した場合:必要

家屋未使用証明書

  • 自己建築の場合:不要
  • 新築の家屋を取得した場合:必要
  • 中古の家屋を取得した場合:不要

住民票

  • 自己建築の場合:必要
  • 新築の家屋を取得した場合:必要
  • 中古の家屋を取得した場合:必要

申立書

  • 自己建築の場合:入居予定(申請時点で未入居)の場合のみ必要
  • 新築の家屋を取得した場合:入居予定(申請時点で未入居)の場合のみ必要
  • 中古の家屋を取得した場合:入居予定(申請時点で未入居)の場合のみ必要

現在居住している家屋の処分方法に応じた次のA~Fいずれかの書類

  1. 売買契約書
  2. 媒介契約書
  3. 賃貸借契約書
  4. 使用許可書
  5. 親族の申立書
  6. 入居が登記後となる疎明書類
  • 自己建築の場合:入居予定(申請時点で未入居)の場合のみ必要
  • 新築の家屋を取得した場合:入居予定(申請時点で未入居)の場合のみ必要
  • 中古の家屋を取得した場合:入居予定(申請時点で未入居)の場合のみ必要

※新たに取得した家屋に入居予定(申請時点で未入居)の場合、現在居住している家屋の処分方法に応じ以下の書類が必要です。

  • 現在の住居を売却する場合・・・A.売買契約書またはB.媒介契約書の写し
  • 現在の住居を賃貸する場合・・・C.賃貸借契約書またはB.媒介契約書の写し
  • 現在の住居が貸家、社宅、寮などの場合・・・家主との C.賃貸借契約書、D.使用許可書等の写し
  • 現在の住居に引き続き親族が住む場合・・・E.親族の申立書
  • 現在の住居の処分方法等が未定の場合・・・F.入居が登記の後になることの疎明書類

≪疎明書類の例≫

  • 資金を借りるため抵当権設定を急ぐ場合・・・金銭消費貸借契約書又は代金の支払期日の記載がある売買契約書等
  • 本人又は家族等の病気でやむを得ない場合・・・治療期間の記載がある医師の診断書
  • 前住人が未転出でやむを得ない場合・・・引渡期日の記載がある売買契約書等

特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の認定を受けている場合

認定申請書及び認定通知書

  • 自己建築の場合:必要(原本提示)
  • 新築の家屋を取得した場合:必要(原本提示)
  • 中古の家屋を取得した場合:不要

郵送で固定資産に関する証明を申請するときは

証明を郵送により申請するときは、下記の書類が必要になります。

  1. 土地・家屋に関する証明・閲覧申請書

(住宅用家屋証明を申請する場合は上記の【住宅用家屋証明の申請に必要な書類】をご覧ください。)

  1. 手数料(定額小為替)

 1通につき400円(未記入かつ発行日から5か月以内のもの)

 ※令和6年11月25日から郵送等による証明書発行手数料は400円になりました。
 ※定額小為替はゆうちょ銀行または郵便局で購入できます。また、お釣りのないようお願いいたします。お釣りがある場合は切手でお返しすることがあります。あらかじめご了承ください。
 ※同封いただく定額小為替には何も記入しないで送付ください。
 ※切手や現金等では受付できません。ご注意ください。

 3.切手のついた返信用封筒

 4.納税義務者本人以外が請求する場合は、代理人(申請者)の本人確認ができるものに加え、以下の書類が必要です。

  • ア.本人から委任を受けた代理人が請求する場合・・・代理人選任届、媒介契約書 等
  • イ.売買等による新所有者が請求する場合・・・登記事項証明書、売買等の契約書の写し 等
  • ウ.相続人が請求する場合・・・除籍謄本、戸籍の全部事項証明書、遺産分割協議書 等
  • エ.競落人が請求する場合・・・裁判所からの代金納付期限通知書の写し
  • オ.裁判申立人が請求する場合・・・裁判所に提出する申立書の写し

上記によらない場合は、事前に担当までお問い合わせください。

※「家屋滅失証明」「町名地番変更証明」「住宅用家屋証明」を請求する場合は、4の書類は不要です。

書類送付先

〒207-8585 東京都東大和市中央3-930

東大和市役所 市民環境部 課税課 家屋資産税係 まで

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市民環境部課税課家屋資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1060) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課家屋資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。